<ETC>42回突破の僧侶無罪に 京都簡裁
高速道路の自動料金収受システム(ETC)を大型二輪ですり抜けたとして
道路整備特別措置法違反(高速道路の不正通行)罪に問われた京都市左京区聖護院(しょうごいん)東町、
真宗大谷派泉徳寺僧侶、柳山信(りゅうざん・まこと)被告(64)に対し、
京都簡裁(佐々木章人裁判官)は23日、無罪(求刑・罰金200万円)を言い渡した。
柳山さんは公判で「ETC車載器にカードの裏表を逆に挿入し、気付かずに通過した」と主張。
佐々木裁判官は「同法は故意犯のみを処罰すると解される」としたうえで、「誤ったカードの挿入方法を
正しいと思い込んでいたと言える。故意があったと認定するには合理的な疑いが残る」と認めた。
起訴状では、10年8月~11年1月、同市伏見区の阪神高速京都線などの料金所で
ETCレーンを計42回、正しい手続きをせずに通過したとされた。
判決によると、柳山さんは毎回、開閉バーの隙間(すきま)(約1.5メートル)をすり抜けていた。
10年8月には、料金所職員に止められたのに「盆の時期で忙しい」と言い残して走り去ったが、
判決は「職員からカードの挿入方法の間違いを指摘されたことはうかがえない」とした。
また、750CCバイクと袈裟(けさ)という目立つ姿で運転していたことも故意の無さを示すもの
として認定した。
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この京都簡易裁判所の佐々木章人裁判官がくだしたこの判決は
欠陥だらけの不当判決と言わざるを得ない。
「道路整備特別措置法は故意犯のみを処罰すると解される」とするとしているのに
ETCゲートを開くのを待たずに、42回も開閉バーの隙間をすり抜けていることは
充分故意に値するんじゃなかろうか。
それと、750ccバイクと袈裟という目立つ姿での運転が、
故意の無さを示すものとするのは、不可解にもほどがある。
いくら司法の判断が絶対だと言われても
ド素人でも突っ込めるような判決を下してたら、
司法の尊厳もクソも無いと思うんですよ。
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交通危機管理術 | 日記
Posted at
2012/03/24 00:03:38