自転車の道交法違反で、自動車免許が停止!
2015年6月1日から愛知県警が自動車免許を持ってる人が、酒に酔って自転車を運転した場合最高180日間の免停処分にすることを決定。
酒に酔って自転車で走り人身事故をやった人は一発アウトで自動車運転免許停止です。
また人身事故を起こしてなくても自動車での過去の違反歴などを警察が検証し、こいつ「再犯しそう」と判断した場合も免停です。
自転車の飲酒運転による検挙で免停になった場合30~180日間、自動車免許停止処分を受けます。
東京都でも最近ですが飲酒運転の自転車がバイクと衝突、バイクの方が死亡した事故、自転車を運転した人の自動車免許が停止になりました。
コレ道交法103条1項に定めがあり適用できるからです。
今まで公安委員会は、自転車の違反は自動車よりも悪質さが少ない、又、自転車の同じ違反でも「自動車運転免許を所有しているか否かで処分が異なるのは不公平」と言う理由で、運用を控えていました。
しかし自転車による危険性や重大事故が繰り返され、道交法の改正で厳罰化が進められると同時に、規定の適用が各県警で運用されつつあります。
愛知県警、警視庁とその運用例ですが、自転車に対する厳罰化、同じく運用方針は全国的流れとなる事は必然と思われます。
自転車だからなどと侮ると、自分の自動車運転免許証が使えない!などと言う事になり兼ねません。
免許が無くなったら・・・・・
バイクも乗れない、車も乗れない、こんな生活、考えられない!
71歳は健康元年1年生!
人生ARUKIだ!歩きは健康源泉、1時間7km歩行で医療費のお世話にならない生活、認知症予防、コレ我が体験より学んだ健康管理のキーワード。
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Posted at
2016/02/02 07:25:43