★自動車保険の他車運転特約とは?★
人の車を運転する時は意外とあるものです。ゴルフやスキーに行く時など友人の車を運転しますよね。
個人が契約する自動車保険には大体
「他車運転担保特約」が付帯されています。一体この特約は何なのでしょうか?一見分かり難いですがいざという時結構助かる特約なんですよね。
通常は自動車保険を契約すれば大体付帯していますので契約を確認して見てください。言葉どうりに理解すれば、「他の人の所有する車を運転する際の危険を担保する特約」という事になります。
例えば先輩のレガシーを運転してスキー行く時運転を押し付けられたA君が居ます。その車に26歳未満不担保の特約がついていて後輩が25歳だとすると、
後輩が運転していて対人事故を起こした場合保険は使えますせん。
先輩の車で事故して更に対人賠償を自己負担なんてA君は最悪です。
そんな時運転してたA君は自分のヴィヴィオの保険が使える訳です。
ただし他車運転担保特約は、あくまで特約です。保険が有責(使える)為には様々な関門をクリアする必要があります。今回は某社の約款を参考に他車運転のわかりやすいポイント解説をします。
☆他車運転担保特約について ☆
Q:いつ使えるか?
友人や工場の代車等他の人の管理する自動車を運転して事故を起こした場合に、自分の契約する自動車保険が使用できます。
Q:他車の定義
契約者及び配偶者が所有しない車が大前提。この前提を付けないと3台車持っていても1台だけ契約すれば3台分危険担保が可能になってしまいます。
そうなれば便利ですがそんな事はできません。また乗った車が自家用5車種が対象です。(車検証に自家用と記載されています。)
Q:超過払い保険
ちょっと難しい言葉です。簡単に説明すると、他車に自動車保険契約があった場合、その保険が上限500万の対物で1,000万の損害が合った場合、超過した500万のみ支払う・他者の保険を優先して使ってくださいという意味です。
しかしながら最近は友人の車で事故を起こして保険を使うと友人関係が気まずくなるからでしょうか?自分の保険を優先して使える場合が殆どです。超過払いは過去の遺物になりつつあります。運転リスクに拠らない事故
☆他車運転担保特約が使えない場合について ☆
●業務中の営業車
営業マンが営業車で交通事故を起こした場合、営業マン個人の自動車保険は使えません。業務中ですから会社が賠償すべきですね。
●受託車の運転
上記と似ていますが、ガソリンスタンドや運転代行のアルバイト中も当然駄目です。このような場合は会社が法人契約する「受託物賠償保険」を使うべきですね。
●泥棒運転
お車の所有者の正式な許可を得ないで、運転して事故を起こした場合、泥棒の自動車保険は使えません。犯罪行為ですからね!自己負担になります。
車好きの方には当たり前のことですが、自賠責保険(強制保険)だけ加入し、
任意保険には未加入という方がいらっしゃいます。確かに掛け捨てでもったいないという意見も解らないこともありませんが、万が一の時に一番困るのは他人でもあり自分でもあります。
事故がないこと、事故を起こさないことが一番ですが、こればかりは解りません。
また、「任意保険に入っている」と自負して契約内容を忘れてしまっていることもあります。(年齢条件やファミリー特約など) もう一度、自分のかけている任意保険の再確認をしてみてはいかがでしょうか?
もしかしたら、見直すことで安くなるかもしれません♪
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安全運転
Posted at 2008/11/10 18:57:36