一週間のご無沙汰でした、辛口おやじです。
この間の大阪の釣り人突き落とし事件の犯人のクソガキど
もが捕まったそうだ。 クソガキどもはいずれも大阪府内に
住む12~13歳の男子中学生4人。
このうち事件に積極的に関与した3人が児童相談所へ送致されたとのこと。
しかし何 ? 児童相談所へ送致って。
確か大阪府警は殺人未遂事件として捜査したはずだが ...
厳罰に処せよ ! 厳罰に ! 単なる補導で済ませたんじゃ返って付け上がるだけじゃないか !
ブン殴って前歯の1本もへし折ってから親元に返してやれよ、、、と言いたいところですが、今回は
別の内容のブログということと、高血圧に触りますので、この件はこのくらいにしておきます(笑)
さて、先月24日の読売新聞にこんなニュースがありました。
「だまされたふり」 で受け子無罪、 地検が控訴
特殊詐欺事件で現金などを受け取る 「受け子」 として詐欺未遂罪に問われ、1審・福岡地裁
で無罪となった兵庫県尼崎市の男性(35)について、福岡地検は23日、「原判決は承服でき
ず、是正を求める」 として福岡高裁に控訴した。
男性は、福岡県警の 「だまされたふり作戦」 で送られた荷物を受け取ろうとして逮捕された。
今月12日の地裁判決は、「
被害者がだまされたと気付いた後に送った荷物を受け取っても、
詐欺には当たらない」 とした。
「女性が詐欺に気付く以前から共犯者と共謀していた」 とする検察側の主張も退けた。
「だまされたふり作戦」は、特殊詐欺事件の捜査手法として全国の警察で活用されており、地
検は「判決が確定すれば、今後の捜査や立証に影響を与える可能性がある。 上級審の判断
を仰ぎたい」 としている。
以上、転載おわり。
☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹
短い記事で内容が掴みづらいと思いますので、この元の裁判について簡単に説明しましょう。
警察の”おとり捜査”をイメージしていただけると解り安いかと思います。
先ず、詐欺の主犯がいて、被害者を騙そうとします。
↓
被害者が詐欺に気付いて警察に通報します。
↓
警察と被害者がだまされたふりをして主犯から指定された場所へ荷物を送ります。
↓
受け子がその場所で荷物を受け取って、めでたく逮捕。♪
で、この事件に対し1審の福岡地裁がなんと言ったかというと、あろうことか、被害者はとっくに詐
欺に気付いていて、単にだまされたフリをしていただけで、実際には何にもだまされてないんだか
ら受け子は無罪だよん♡ 、、、、、てなことをコキやがったわけです。
つまり、明らかに詐欺師の片棒を担いだにも関わらず、犯罪が成立していないから無罪だそう な..
・・・・・・・・・・・。
・・・・・・・・・・・。
加害者に優しく被害者に厳しい日本の司法の本領発揮といったところか ...
あーあ、これじゃ検察側もたまったもんじゃないわな(笑)
世間知らずの受験秀才が法律のみで裁こうとするから、こういったおかしな判決が出るのだろう。
確かに六法全書に当てはめれば間違ってはいないのかもしれないが ..
しかし、それを踏まえた上で、やはり我々世間一般の持つ感覚や”常識”といったものにも照らし
合わせて判決を出して行かなければいけないのではないか。
罪のない人間を冤罪にしようというのではないのである。
詐欺という罪を犯した人間の片棒を担いだ人間を処罰することが何故いけないのだ !
まさかだまされた事に気付いた瞬間に、だました人間の罪が消えるとでも言うのか !?
詐欺被害をすんでの水際で阻止し、詐欺に協力する人間を捕まえるのは正しい事だと私は思う。
今も増え続ける振り込め詐欺事件。
だまされたふりで犯人を誘き寄せるのが許されないのなら、これからもこの手の詐欺事件の被害
者は増え続ける一方だろう。
こんな馬鹿な判決を出す裁判官。 まるで詐欺師の協力者の如きである。
こんな裁判官など、次の高裁で判決が覆ったら罷免してしまえ !
以上。
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辛口シリーズ | 日記
Posted at
2016/10/02 20:58:06