本日は楽しいメリークリスマス♪
しかし日本ではクリスマスイヴが重視され12/25日は平日扱いされているのが多いのが私が見てきた中での現状である。
クリスマスプレゼントをイヴに渡してまちがえた~と言う人も安心して下さい
履いてますよまだ交換できますよ。
クリスマスにふさわしい話題を用意してみた。
これを機に新しい人生でもいかがだろうか。
これは離婚調停について書く記事である。正確性は怪しい。
まず夫婦のプロフィールをまとめる。
・本人の氏名・性別・年齢・現住所・心身状態など
・本人の職業、勤務先、雇用形態(正社員・派遣社員・パートなど)
・本人の年収
・相手方の氏名・性別・年齢・現住所・心身状態など
・相手方の職業、勤務先、雇用形態(正社員・派遣社員など)
・夫の年収
・夫婦の資産状態
・子供の有無 有なら、名前、年齢、性別、学校名、心身の状態
現在に至るまでの経緯(年表)にする
相手との出会い、結婚式、新婚旅行、子供の誕生、子供の入学、暴力・浮気発覚、別居開始、離婚請求等大きな出来事を年表にする。
その出来事に対して、補足や付随したい点があれば、それも書いておくべし。
【参考例】夫(又は妻)の暴力を受けた際の補足点などの書き方↓
2014.2 夫婦の話し合いが喧嘩となり、夫は妻を拳で数回殴り、妻は全治3週間の打撲(診断書あり)
その際、長男が夫を制止しようとしたが、夫は長男も平手で殴った。(受診なし)
物事の日付と具体的な内容を書くのがポイント。
夫と妻、それぞれの考え方を書く
現在の気持ちや、考え、離婚条件などの希望を具体的に書く。
同じく、相手が主張していることや、考えていると思うこと、相手が提示する離婚条件を具体的に書くべし。
【参考例】妻の考えの書き方。
妻の考え:最初のうちは、夫も妻への暴力を反省している態度にも思えた。
しかし、現在でも私への暴力は断続的に続いている。
今までは夫が泣いて反省する姿を見て、私も許してきたが、夫の私へ対しての暴力は、一向に無くならないどころか、息子に対しても暴力を振るようになったことをきっかけに、これ以上の婚姻関係は困難だと判断した為、離婚を決意した。
妻からの離婚条件
私が子供の親権者となる
養育費は月額に5万円
慰謝料300万円・・・
以上の様な内容を書いていこう。
項目が完成すれば、自分の住所・氏名を記載し、押印すべし。
出来あがった
陳述書を3部(調停委員2名分、自分の分)用意すれば準備完了。
最後に陳述書を作成するということは、幸せだった日々から一転して辛い日々に変化し、最後には離婚を決意するに至るまでの、
過去を振りかえることが重要である。
基本的に法律的根拠がある場合はそれを引用することをオススメする。
文体は
「です」「ます」調ではなく
「です」「である」調で書くのがポイントになる。
法に乗っ取り提出する文章なので内容は
確実なものであやふやな表現はしてはいけない。
陳述書の用紙は「A4」サイズにしよう。
枚数は夫婦の経緯は人それぞれだと思うが、3枚~5枚ぐらいでまとめるのがベスト。
「夫の悪行は5枚程度では書き切れない!!」
と思う人もいるかもしれないが、6枚以上となると、相手の非難と自分の正当性ばかりの内容になっている可能性が高い。
その様な陳述書は、調停委員に悪い印象を持たれるかもしない。
なぜなら、調停委員は以下のような考えする傾向がある。
「この人、自分のことだけしか見えてないな」
「相手の意見や考えを取り入れることが出来ない人だな」
こんな風に思われたら、せっかく時間や手間をかけて、作った陳述書が逆効果になってしまうだろう。
陳述書は冷静に事実を伝えることが大切。
文字の大きさは、「12~13」ポイントが無難。
調停委員は年配の方が中心なので、小さな文字だと読みにくい印象を持たれてしまう。
フォントは「明朝系」か「MSゴシック」が良いとされる。
一行の文字数は「30字~40字」にする。
記載内容について。
冒頭の書面の表題は「陳述書」とすること。
そして、作成年月日を記載する。
宛名はあなたが申し立てを行う、裁判所の担当部署を書く。
(例「○○○(地名)家庭裁判所家事○○部○○係御中」)
陳述書は離婚調停に至る経緯やあなたの考え等を、書面で効果的に調停委員へ伝わると思う文章で書けばよい。
親権が決まらない限り離婚は成立しない。
離婚調停において
未成年者の子どもがいる場合、親権者を決めないことには離婚が成立することは無い。
どういった事情があろうとも、必ずどちらが子どもを引き取るのかを決めなければならない。
慰謝料や財産分与などは離婚の成立とは関係がないので、あとからでも協議をすることが可能となっているが、子どもがいる場合はそうはいかない。
離婚とは、
未成年者の子どもの成長に著しく影響を及ぼすものなので、
最優先で協議が成されることになる。
しかしながら、夫婦間における親権問題は話し合いがもつれることが多く、調停による話し合いだけでは決まらないことも多い。
お互いの合意があればどちらが親権者となっても構わないのだが、どちらも親権を譲れない、どちらも責任放棄をしているなど、なかなか決まらない事態も想定される。というかこのパターンが1番多い。
家庭裁判所調査官というキーマンの存在
そうなった場合、裁判官の判断により家庭裁判所調査官が介入し、過去や現在の子どもと当事者との関係や、今後の見通しについてなど、様々な側面からの調査がなされることになるはず。
調査官は事実関係に加え、私感による意見を述べることができるので、担当となった調査官へのアピールは子どもの親権を獲得する上で非常に重要なものとなる。
裁判官の裁判所における役割
離婚調停で相手に親権を取られないために必要となる知識を書く。
家庭裁判所における調査官の役割は、一般的な家事調停や審判事件においての事実関係の調査に加え、少年の非行事件に関する調査や、親権者の指定に関する調査である。
今回は、この3つめにあたる親権者指定に関する調査について説明しよう。
上述したように親権者がなかなか決まらない場合、当事者同士の意見だけではなく実際の生活状況や家庭環境を踏まえたうえで、第三者による意見が必要となってくるのが現実である。
調査官は調査結果による事実関係を基準にし、第三者目線でどちらが親権者となるべきかを専門知識を交え裁判官や当事者へ促す。
このような役割があるため、調査官は心理学や教育学に精通しており、子どもの心情や周りの環境を分析した結果から、どちらが親権者として適格かを導き出す。
この専門知識があるために、裁判所における調査官の調査への信頼はかなり厚いものとなっていて、裁判官も調査官の意見を重視しているし、調停委員も非常に参考にしているはず。
調査官の調査内容
調査官の調査内容はおおまかに①~④のものになる。たぶん・・・
①現在の監護状況
現在の監護状況が子どものためになっているかについて現在の監護親や看護補助者(同居人等)に面接をしたり、場合によっては学校や保育所にも足を運び、子どもの現在の状況を調査する。
②子どもの意向を確認する
子どもが15歳以上のときには、その子の意見を聞かなければならない規定がある。
また、裁判官が必要と判断すれば15歳未満の子であっても意向を確認することがあるらしい。
③現在の非監護権者の受け入れについて
非監護権者が親権を主張している場合、子どもを受け入れられる状況が整っているかどうかを調査により判断するはず。
これは生活環境だけでなく収入に関する調査も行い、子どもを十分に養育していくことが可能かどうかを見極める事にもなる。
④子どもと他の親族との交流関係について
実際に子どもがどういった交流関係を持っているのかを調査する。
子どもの監護親と非監護親についても他の親族らと関わりを持たせ、その際の言動を見ることもある。
これらの調査内容は「調査報告書」という形で裁判官や調停委員へと提出されることになりる。
裁判官はこの内容を鑑みたうえで、場合によっては審判という形で親権者の決定を出すこともある。
上述の事からも、調査官との面接は子どもの親権を決める上で非常に重要となるので、いい加減な気持ちで臨まないようにしよう。
なお、調査官による調査は原則として非公開となっているが、調査報告書に関しては当事者であれば閲覧謄写を申請することができる・・・と思った。※自分でggr
離婚調停で親権を獲得する2つのポイント
特にどのような点に気をつけていれば離婚調停において親権を獲得することができるのか?
まず、面接時における子どもへの愛情の有無が大事である。
どれだけ自分が子どもを大切に思っているのかを伝えよう。
次に、子どもへと割ける時間や、経済的な部分での余裕もポイントとなる。
子どもをしっかりと養育できることを伝えなければならない。
有責配偶者(離婚原因を作った者)でも親権は得られる
仮に、有責配偶者(離婚原因を作った者)であっても、子どもの養育に関しては親権を得ることが可能。
離婚原因は大して判断のポイントにはなないので、あくまでもポイントとなるのは、子どもを養育すべき環境がいかに整っているか。
このことからも調査官には必ず自分が親権者にふさわしいと伝えよう。
調査官は事実関係を調査することが仕事だが、親権者となるべき気持ちを持っているか否かもしっかりと見ているはず。
ただし、あまり感情的になってしまってはマイナス印象となってしまいますので、冷静に面接を進めるるように心がけよう。
調停委員へのアピールも忘れずに
また、調査官への印象はもちろん重要なポイントのですが、調停委員へのアピールも忘れてはいない。
調査官の報告書もかなり重視されるのですが、裁判官が調停委員へと意見を求めることも多いので、調停委員への心証も大事にしよう。
話し合いがまとまらない場合は審判手続きへ
調査官は必要に応じて調停期日にも同席し、当事者へ意見を促すこともある。
あくまでも自主的な話し合いによる解決が調停の目的である。
それでも一方がどうしても親権を譲らないとなってしまえば他の方法で判断するしかない。それが、裁判官による家事審判手続きというものである。
当事者からの申立により審判手続きに入ることもできるが、離婚調停内で解決がされない場合は移行という形を取られるのが一般的。
家事審判手続きの流れ
家事審判手続きとは、裁判官が調停や調査報告書の内容を鑑み、どちらが親権者となるかを決定する。
これを
審判決定といい、判決と同様の効力があるとされている。
ただし、この審判決定に不服がある場合は2週間以内に
「即時抗告」をすることも可能。
即時抗告がなされた場合、この審判決定は効力を失い、高等裁判所にて審理されることになる。
高等裁判所での決定に対しても不服がある場合、
「特別抗告」をすれば最高裁判所まで審理をすることも可能なのですが、子どもの親権に関してはあまり一般的とはいえない。
抗告が繰り返されれば審理に1年以上かかってしまうこともあるが、通常は面会交流の調停を検討することがほとんどのはず。
通常、子どもの利益を考えた審判決定がなさるので、よほどの事情でもない限り
即時抗告がされることはないともいえるがなんともいえない。
それでもやっぱり母親が有利
親権のポイントについてここまで言及してきましたが、やはり子どもの親権については母親が有利である。
それが本来の形であるという認識もかなり世間には浸透しているので、父親側が親権をとれることはよほど環境が整っていない限りは難しいといえます。
父親側が親権を取るには運とハッタリに長けた弁護士を雇う等した対策を立てないとほぼ不可能です。
さらに、子どもが幼ければ幼いほど母親有利とされているのが現状である。
母親側に特別悪い事情がない限りは、まず親権者は母親に指定されると考えていて間違いない。
そして・・・もう書くのが面倒くさい。
これはワードでクライアントの為に離婚調停を説明した文章を改変したものである。
っということは基本的にコピペなのだがワードで作成している文だけ2回書き直してるという・・・・・・・・愚痴グチ・・・・・まぁ途中途中文章を読みやすく変えている。
しかしここまで読む人はまずいないだろう。
しかもクリスマスに離婚調停の話をするのがやはり1番いいだろう。
聞いておくが良いカップル達よ。
結婚がゴールではない。
ゴールの先にも谷があることを!
本日の教訓:クリスマスなんて大嫌い!!なんちゃって
※間違いがあれば後日訂正します・・・