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2017年09月14日

NHKとバトル!! (長文)

今日は、仕事が休みでした。
数日前に友達からNHKの放送受信契約の事で相談があった為に、
今日の昼過ぎに友達と会い、NHKへ抗議の連絡しました。

今回、なぜNHKとこのようなこととなってしまったのかを報告させて頂こうかと思います。
友達から相談の連絡があった時からを記載させてもらいます。

↓ここより

数日前に友達から相談があり、内容を聞くと、
NHK(委託業者)の方が来て、放送受信契約をしてしまったと…

で、契約時の状況を聞いて、色々とネットで調査。

そして、調べる内に今回の契約の取り方について、NHK(委託業者)側の法律違反が数点ある事が分かりました。
って事で、今日の昼過ぎに友達と会い、放送受信契約の取り消しを求めてNHKへTELしました。

9/10に友達は、インターネットの工事業者を呼んでいました。
工事業者の方が室内と室外で作業を行ってまして、
家のチャイムが鳴ったので工事業者と思い解錠したら、NHK(委託業者)の方にたっだと…

そして、友達はNHK(委託業者)の方に

「今は工事業者が来ていて忙しく、相手できないので後日、また来てくれませんか?」

と伝えたそうです。

そしたら、NHK(委託業者)の方は、

「放送受信契約をしてもらうまでは帰りません」・「受信料の契約は義務なので」

と、言ってその場にいて退去しなかったそうです。

今回のように、住民の方より「帰って下さい」など言われて、正当な理由が無く、退去しない場合は、刑法 第130条 違反で不退去罪となります。

ちなみに、このNHK(委託業者)の行為は、
部屋の中で作業していたインターネットの工事業者さんも目撃してます。 (証拠となります)

NHK(委託業者)の方が、帰らずにその場にずっと居て工事業者の邪魔にもなっていて、
大変困ったので仕方無く放送受信契約の書類に記入、言われた金額(受信料1ヵ月分)を払ったのでやっと出て行ったっと言ってました。

(契約書を記入し、受信料を払った時点で契約が成立します。)

こんな感じでNHK(委託業者)の方は居座ってから契約を無理矢理取る人が多いみたいです。

そして、色々とネットで調べていたのですが、消費者契約法と言う法律があり
今回の不退去に関して効果的な法律でした。

消費者契約法の第4条 3項 1号
「事業者が不退去などで消費者が困惑し、契約したものは全て取り消しができる」

と記載してありますので、今回はそれを理由にNHK側へ契約取り消しを求めました。

こちら側の言い分としては、
「不退去罪と言う犯罪行為を犯した上で無理矢理契約させられたことに納得できません。
消費者契約法の第4条 3項 1号には不退去で困惑し契約した場合は取り消しができる
と定められているので、今回の契約を取り消しして下さい、」

「また、契約を一旦取り消し後、NHK側がちゃんとした手順(違法行為を行わない)を踏まえて
放送受信契約書を郵送、又は、訪問する方が委託会社の方ではなくNHKの正社員の方だと
ちゃんと対応する意思はあります。 委託会社の方はもう信用できない と友達が言ってます」

とNHK側に伝えてあります。

ただ、NHKと委託業者の方は、
「放送法 第64条があり、協会の放送が受信できる受信設備があるのであれば、契約するのは義務なので契約の取り消しを承る事は出来ません」
と一点張り。

自分は…
「放送法 第64条があり契約を行わないといけないと言うのは知っています。
でも私が言いたいのは…
今回、NHK(委託業者)が刑法 第130条の不退去罪と言う行為を行い、友達から無理矢理契約を取ってますよね?
なので、消費者契約法の第4条 3項 1号に定めてある法律で、契約取り消しを求めているんです!!
もし契約取り消しが出来ないと言うのであれば、NHKはこの消費者契約法と言う消費者を守る為にある法律を守らないってことですか?」
と追及。

NHK(委託業者)は、相変わらず 放送法 第64条が…
と同じ様な事を言って契約取り消しには応じません。

放送法 第64条が…
と言い張るのであればってことで、
自分がネット上で調べた知識をフル活用し放送法 第64条の落とし穴をNHK側へ追及しました。

放送法 第64条には

「協会(=NHK)の放送を受信することのできる設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」

と書いてあります。
NHKの方が来た時は、この部分を理由に放送受信契約を結ばせようとします。

ただ、放送法 第64条には但し書きがあり、

「ただし、放送の受信を目的としない受信設備を設置した者については、この限りではない。」

とありますので…

「協会(=NHK)の放送を見る目的で受信設備を設置していなければ、協会と契約をしなくて良い」と本来は解釈できる訳です。

NHK(委託業者)は、受信料の契約は義務と言いますが、それを述べると憲法違反となります。
NHK(委託業者)の方は知らない方が多いのですが、放送受信契約は義務ではありません。

NHKに限らず、契約するのかどうかは個人の自由であり、それは憲法で認められてます。
NHKとの契約は義務!! とNHK(委託業者)が言ってると憲法違反となります。
しかも、嘘をついているので、詐欺罪となる可能性もあります。

今現在、もし、NHKと放送受信契約をしなくても罰則はありません。
但し、NHKと放送受信契約をした方は、受信料の支払いが義務となります。 ご注意下さい。

あと、放送受信契約の契約書には受信設備の設置日という記入欄がありますが今回は未記入でした。

NHKの放送受信規約の第4条には、
「放送受信契約は、受信機の設置の日に成立するものとする」
とあります。

つまり、簡単に言うと…
「NHKと放送受信契約をする日と、受信設備を設置した日が違ったら契約は成立しない。」
ってことですね~。 素晴らしい…

ちなみに、NHK(委託業者)が契約を取りたいために
「今までの分は払わなくて良いです。 今月から受信料のお支払いをお願いします」
って言ってしまうと、今度は総務大臣の許可なく放送受信料を免除したってことで、
放送法 第64条2項や3項違反となります。

なので、
NHK側が受信設備の設置日を実際に把握(H〇年〇月)、
そして契約書の受信設備の設置日欄にちゃんと日付を記入。
そして、過去の未払い分があれば請求
ってちゃんとしない限り、

放送受信規約の 第4条 や 放送法 第64条 2項や3項

が邪魔して、NHKは絶対に放送受信契約が取れないってことになるんですよね~

NHK側はいつも 放送法 第64条が… と言い続けますが、
その放送法 第64条が自分達の首を絞める結果となってしまってます。(笑)

まぁ、こんな感じで色々とNHKに対して追及をして、相手は困ったような感じとなってました。
で、少し話がズレましたが、一旦NHKと委託業者で協議するって事で電話は一旦終了となりました。

電話を切る前に、協議の結果の折り返しの電話は今日中に必ず行うようにと伝えました。
たま~に、電話を切ってそのまま連絡が無く、回答を逃げるって業者が居たりしますので…
そのことを心配して、今日中に必ず連絡!! って言いました。

そしたら…
電話を切ってから20分後ぐらいに折り返し電話があり、NHK(委託業者)の上司の方が登場!!

NHK(委託業者)側の不手際を認め、謝罪して頂き、契約については取り消しとなりました。
そして、契約は取り消しと言う形なので、契約自体が無かった事になります。
なので、契約時に払ったお金は返金されるとのことでした。

最後に、折り返しの電話をしてくれた方がNHK(委託業者)の上司の方と言ってましたので、
社員の指導の徹底!! あと社員へ対してのお願いを上司の方へ伝えておきました。

「NHKに委託されて各家庭を訪問し、放送受信契約のお願いをしているのであれば、
委託業者であってもNHKという大きな看板を背負っているという自覚を持ち業務を行って下さい。」

って感じで言っておきました。

今回、事前にネット調べた情報で友達の為に挑みましたが、なんとか相手の違法性を証明でき、
目的だった契約の取り消しを勝ち取ることができましたので良かったです。

TELにて長い間やり取り… 結構疲れましたね~。
しかも法律を持ち出して、相手と対決っては本当に大変でした。

今回の経験で分かった事は、
NHKに限らずセールスなどの訪問者と話をしたくない場合は、「帰って下さい」など遠慮なく言いましょう。
相手が居座り帰らない場合は、不退去罪が成立しますので警察へ通報し現行犯で逮捕。

もし相手が居座り続けた状態で契約をさせられた場合は、
消費者契約法 第4条 3項 1号 で契約取り消し可能。

と言う事がハッキリと分かりました。

今回、NHKと委託業者とのやり取りの際に、
「今回のやり取りに関してはネット上に公開させてもらう」
って事を伝え、相手から了承を得てますので実際にやり取りであったことを遠慮なく掲載させて頂いてます。

長文大変失礼しました。
そして、最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
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Posted at 2017/09/15 01:53:32

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