2017年05月05日
今日は同じ市内に住んでる母を墓参りに乗せていき、スーパーで買物をしてから実家で降ろした。
その後の自宅までの帰り道の3〜4キロの間にパトカーに3回遭遇した。
1.反対車線で軽自動車と自転車の高齢者の軽い接触事故。
ケガはないようだったが、パトカーが到着しても警官に向かってニヤニヤしてる「ちょっとオカシイ」高齢者。
あんなヤツと「加害者と被害者の関係」になるのは最悪だ。
何を言い出すか分かったもんじゃない。
2.若いネーチャンの自転車を止めて何やら注意している警官。
車種がパッソだったからたぶん地域課だろう。
自転車だって「軽車両」として道交法が適用されるんだからどんどん取り締まってほしい。
お巡りさん、グッドジョブ!
3.ウチの近所の学生向けのマンション前に自転車1台&白黒1台&覆面パトカー2台。
事件か事故かは不明だけど110番通報で駆けつけたのだろう。
でも覆面パトカーということは刑事が来たのだから事件かな?
痴情のもつれの傷害事件かストーカーかな?なんて妄想が膨らんでしまう(笑)
GWもあと2日。
事件・事故に巻き込まれないようにお気をつけください(^-^)/
Posted at 2017/05/05 17:47:50 | |
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2017年05月05日
(この法律のことは一度書いたことがあるので「知ってるよ!」という人はスルーしてください)
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二七条 車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
《改正》平18法040
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
(罰則 第百二十条第一項第二号)
第一二〇条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
二 第二十五条(道路外に出る場合の方法)第三項、第二十六条(車間距離の保持)、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項、第二十七条(他の車両に追いつかれた車両の義務)、第三十一条の二(乗合自動車の発進の保護)、第三十二条(割込み等の禁止)、第三十四条(左折又は右折)第六項(第三十五条(指定通行区分)第二項において準用する場合を含む)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第一項、第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)、第四十条(緊急自動車の優先)、第四十一条の二(消防用車両の優先等)第一項若しくは第二項又は第七十五条の六(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)の規定の違反となるような行為をした者(第二十六条の規定の違反となるような行為をした者にあつては、第百十九条第一項第一号の四に該当する者を除く。)
前の車はアクセルから足を離していても追いついてしまうような速度だったし、
確かに私の運転は車間距離が近すぎたかもしれない。
たぶん「自分は『安全運転』をしているのに煽られた被害者だ」と思っているのだろう。
だけどアンタの運転だって道路交通法第二七条2に抵触している可能性があるし、
我々はお互いに道路交通法に違反してるかもしれない運転をしていた「同じ穴のムジナ」なんだぜ(笑)
Posted at 2017/05/05 00:19:33 | |
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