危険物取扱者の丙種、10年目に更新していないので
失効しているかもしれないわたくしですこんばんは。
本日の案件?
バイパスを走行中の前車なのですが・・・
荷室にLPGガスボンベを積んでおります。
ふと思いまして。
この手のブツを運ぶときは「危」のマークや
「高圧ガス」という表記が必要なのでは無かったのかな?と。
早速調べてみました。
【液化石油ガス保安規則】第49条第1号:
車両に積載して移動するときは、当該車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること。
ただし、容器の内容積が二十五リットル以下である充塡容器等のみを積載した
車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が五十リットル以下である場合にあつては、この限りでない。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=341M50000400052&openerCode=1#108
昼間にちょっと調べたときのものより最新のものは
少し改定されている?ものの大凡は同じようで。
「内容積が25リットル以下」というのが一番大きいところですな。
ではちらりと見えていたタンクは果たして?
大前提としてこのタンクが荷室の下まであるサイズだと仮定。
何かしらの台の上に置いてあってサイズが小さければ問題なさそう。
マツダのサイトよりボンゴの荷室サイズ。
モデルチェンジしていいないというのが何ともw
そこへ画像上の長さを測り比べ比率での計算。
一般的なボンベサイズと照らし合わせてみたのですが・・・
https://www.tainavi-switch.com/contents/21940/
内容量25リットルは余裕で越えている気がする?
だとしたら明らかな違反となるわけで罰則も付くはず。
本業でも無いですしあまり詳しく判りませんし、
あくまで「荷室の下までボンベがある場合」ではありますが
危険物を使ってお仕事をされているのであれば
流石にそこはちゃんとしていただかないといかんなと。
実際お祭りの屋台の方とかどうしておられるんだろう???
燃料屋さんが現地に直接届けに来ている訳でも無さそう???
というか今回調べてみて
「容量で掲示の必要有り無しが変わる」というのは初めて知りましたが
個人的には少量でも十分に危険なわけで周囲に知らせて欲しいなと。
何しろミサイルみたいな車が増えてますからね。
標識を見て「あぁ車間距離を取ったほうが良いな」といった
警戒と余裕のある運転をしていただければより良いのではないかと。
ここのところ続く偽装だ何だと厄介な案件。
大きなところでこれなのですから
小さなところは余計に色々あるのではなかろうかと邪推してしまう訳で (^^;
いずれにせよ「(頑張っている)正直者が馬鹿を見る」というのだけは
やめていただきたいものですね つ_;)
ブログ一覧 | 日記
Posted at
2017/10/20 19:29:07