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騒音反対のブログ一覧

2010年07月10日 イイね!

本庄サーキット 騒音問題

本庄サーキット騒音問題 における本庄市議会での議事録を掲載。 

関越スポーツランドと同じ経営者のサーキット場が同じような騒音問題を起こしています。ドリフト走行が大問題で、同じ問題の構図が見えてきます。

また地域で騒音反対する人々が多く存在する事実が発覚。

更に言えば、有限会社富岡建材が開発・土地所有と言う構図も同じ。




本庄市議会 平成18年 第4回 定例会-12月18日-04号


鈴木常夫議員の発言


続きまして、本庄サーキットの騒音等の問題について伺いたいと思います。市内の旧児玉地区の高柳地区にあります自動車レース施設、正確にはスポーツ走行施設というのでしょう。であります本庄サーキットから発生する騒音等の対策について伺いたいと思います。
  この施設は昨年4月に開業した施設でありまして、有料で車のスポーツ走行をさせる施設でありまして、同施設のインターネットホームページによれば、1周1,112メートル、コース幅12から15メートル、大小のヘアピン、急カーブですね、これを含む11カ所のコーナーがあって、午前9時から午後4時まで走行ができるというふうになっております。
  最近この施設の近くの住民の方から、私のところへ複数の方から相談が寄せられました。それは、このサーキットから聞こえてくるエンジンの音やタイヤがきしむ音がうるさくて困るというものであります。そのうち1人の方は交代勤務のある方で、昼間寝なくてはならないことがあるけれども、あそこで車が走り出すととても寝てはいられないという深刻なものでありました。また、別な方は、お子さんが受験を控えているけれども、音がしている間はとても勉強どころではなく困っているというものであります。また、赤ちゃんがいる家も大変です。
  私も以前からあの近くを時々通っておりましたが、車やバイクで通ることが多いので、それほどひどいというのは以前は気がつきませんでした。この相談があってから自分の耳で確かめてみたわけでありますけれども、その場所はサーキットから数百メートル離れている小平地区であります。なるほど大変な音がするわけでありまして、高速で回転するエンジンの排気音とタイヤのきしむすごい音がまじって聞こえるわけであります。
  私はこういう方面の専門知識は全くありませんが、タイヤの音はどうも後輪のタイヤを故意にスリップさせながらカーブを走るときに発生するもののようであります。こういう走り方をドリフト走行というのだそうでありますが、先ほどのホームページの中では、このドリフト走行ができるというのがこの施設の一つの特徴になっているようであります。お客はお金を払ってスポーツ走行をやるわけですから一般公道ではできないような走り方をするわけでありまして、当然スピードを上げる。そうすると当然エンジンの回転が上がりますから排気音も大きくなります。おまけにタイヤのスリップ音です。この地域では、日によって差はあるようですが、ほぼこうした音が毎日聞こえるわけであります。この地域は、以前は恐らく児玉地域の中でも最も静かな場所の一つであったのではないかというふうに思うわけでありますが、いずれにいたしましても、この騒音が住民の日常生活に相当深刻な影響を与えることは事実であります。また、風向きによってはスリップしたタイヤのかすと思われるものが飛散をして洗濯物に付着してなかなか取れないというような話も聞きました。
  そこで伺いますが、市はこの本庄サーキットから発生する騒音等についてどのように認識しているのでしょうか。また、住民の生活環境を守るために今後どのように対処していくのでしょうか。見解と方針を伺いたいと思うのであります。
  以上であります。



◎山中今朝男児玉総合支所長 鈴木議員のご質問にお答えを申し上げます。
  市内児玉町高柳の本庄サーキットの騒音等への対策についてでございますが、まず本庄サーキットの概要について、議員のご質問内容と重複するところもございますが、本庄サーキットが作成をいたしておりますスポーツ走行規定書等によりますと、施設の面積は8万2,544平米であり、この中にサーキット施設といたしまして、全長1,112メートル、コース幅12メートルから15メートル、最大直線260メートル、コーナー11カ所の走行コースと事務所及び駐車場等が整備をされております。営業時間は午前8時から午後5時までで、走行時間は午前が9時から正午まで、午後が1時から4時までの間となっております。なお、定休日は祭日を除く木曜日となっています。また、サーキット場で定めたサーキットの走行規定があり、それには車両規定を初め、服装、走行の注意事項、スポーツ走行の手順、走行時間割等が定められているほか、安全に楽しく走行するためのマナーなどが記載されております。騒音対策としては、車両規定の中で確実に点検整備された車両で走行すること、消音機能を持つサイレンサーを必ず装備すること、車検対応マフラーが望ましいこと、メーンストレートの音量測定器による測定値が103デシベルを超える車両は走行できないこと等が定められ、記載がされております。
  なお、このサーキット場にはレンタカーはなく、すべて個人の持ち込み車を使用しているため、サーキット場までは一般道路を走ってくる車が大部分のようでございます。施設の利用状況でございますが、1日当たり平均利用車両台数は平日で40台前後、休日は80台前後であり、有名選手の来場やイベント開催時には1日1,000人を超える入場者があり、現在までの1日最高入場者は3,000人程度であったと聞いております。
  このような状況の中で当該施設がオープンした平成17年4月29日から現在までに市に寄せられた騒音に対する苦情は、平成17年5月10日に1件、同年6月10日に匿名で1件、ことしになり、3月27日に1件、11月14日に1件の合計4件でございました。寄せられた苦情の内容から見ますと、当該サーキット場から発生するエンジン音やタイヤの摩擦音の影響は、その日の気象条件によって異なりますが、サーキット場の地形等も関係し、近隣地域よりも少し離れた地域に影響が多く発生している状況でございます。
  同施設に対します現在の市の対応といたしましては、年間を通しまして随時立入調査を行うとともに、住民の方から苦情が寄せられた場合はその都度立入調査を行うとともに、騒音対策についての指導やお願いを行っているところでございます。
  また、サーキット側の対応といたしましては、市からの指導、要望等に対しましては、走行騒音の測定回数の増加やマフラー音の高い車両に対する簡易消音マフラー装着指導の徹底、規定違反者の走行停止措置等を強化するとともに、騒音等防止対策としての植栽や一部防音壁の設置等を実施してもらっているところでございますが、植栽による防音等の効果は、植栽が間もないということもございまして、現時点では余り上がっていない状況であると思われます。
  いずれにいたしましても、立地条件が山の中腹にあるため、騒音等の影響を及ぼす範囲が地元から少し離れた場所になっているという状況でございます。市といたしましては、日常生活に影響が出ていると思われる範囲の騒音調査等を実施し、その状況をさらに詳しく把握するとともに、その対処方法につきまして埼玉県等と連携協議しながら、事業者に対し指導、要望を行ってまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
Posted at 2010/07/10 10:29:31 | トラックバック(0) | 本庄サーキット | クルマ
2010年01月09日 イイね!

総務省 公害等調整委員会のHPで見つけました

総務省公害等調整委員会のHPで公開されている情報です。



クリックしてご覧ください→リンク先



以下、そのHPのコピーです。



モータースポーツが引き起こした公害事件の調停案件が紹介されています。



群馬県平成20年(調)第1号事件



公害等の種類 騒音
請求の概要 被申請人が経営するモータースポーツ場(以下「事業所」という。)で発生する尋常でない騒音は、精神的苦痛を伴う受忍限度を超えるものであり、申請人らの生活権及び人権が著しく侵害されている。よって、被申請人は、事業所において、①ドリフト走行の禁止及び走行する車両の近接排気騒音は基準値を96dBとし、これを超える車両の走行を禁止すること、②事業所と近隣の境界線における騒音レベルが環境基準値を超えないよう防音壁の改善を実施すること、③①、②のほか申請人が請求するすべての処置をとらない場合は、180日の猶予期間後、事業所を移転しなければならない。
受付日 平20.05.01
終結日 平21.01.08
終結区分 打切り
終結の概要 調停委員会は、現地調査、4回の調停期日の開催等手続を進めたが、合意が成立する見込みがないと判断し、調停を打ち切り、本件は終結した。

Posted at 2010/01/09 17:18:35 | トラックバック(0) | 公害審査会 | 日記
2009年12月30日 イイね!

モータースポーツと環境を考えるブログ

Posted at 2009/12/30 21:36:37 | トラックバック(0) | 日記
2008年08月14日 イイね!

平成19年2月の測定結果資料追加

平成19年2月の測定結果資料追加希望される方が多くいるようですので測定結果の資料を追加しました。

黒く塗ったのは吉井町役場です。

等価騒音レベル、及び、LA5(測定値の九十パーセントレンジの上端の数値)ともに環境基準である60dbを超えていることが判明しています。

【 特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準 】によれば、騒音発生源が特定工場等の事業所などの場合は、騒音評価方法は等価騒音レベルではなく、次のように測定方法が定められている。
「4 騒音の測定方法は、当分の間、日本工業規格Z八七三一に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
  (一) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
  (二) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
  (三) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の九十パーセントレンジの上端の数値とする。
  (四) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の九十パーセントレンジの上端の数値とする。」
上記の基準により、環境計量の第三者機関が、関越スポーツランドを測定した結果は、(三)のLA5が適切と判断したもの。故に環境基準60dbと比較するには、LA5で評価しているのである。私が勝手にLA5評価していると勘違いされている方が多いので、疑問がある方は直接吉井町役場に問い合わせることをお勧めする。
ちなみに、上記にも書いたが、関越スポーツランドは等価騒音レベルであろうが、時間率騒音レベル(LA5)であろうが、環境基準を満足していないのは紛れもない事実である。


なお、等価騒音レベルは主として道路などの騒音レベルを地域格差なく平等に評価するために使用されているようです。よって、特定な騒音発生源がある場合は、等価騒音レベルの評価から除外することになっている。
Posted at 2008/08/16 11:39:11 | トラックバック(0) | 日記
2008年08月12日 イイね!

西東京いこいの森公園の騒音差止等の仮処分命令の申立

昨年10月1日に東京地裁八王子支部より仮処分の決定がされてた「西東京いこいの森公園の騒音差止等の仮処分命令の申立」について、その後の進展について調べてみました。



西東京市のWEBでの説明を記載します。



西東京市は仮処分の決定に基づき、「10月2日より噴水およびスケート広場でのスケートボードの使用を中止」しているそうです。



また、「仮処分の決定内容」は次の通りであるとのこと。


「(1)噴水施設で水遊びをする人の発する声が、公園と住民宅との境界線上において、4月~10月までの午前10時~午後6時までの間、50デシベルを超える音量で到達する状態で、噴水を使用してはならない。
(2)スケート広場においてスケートボードを使用する音が、公園と住民宅との境界線上において、午前10時~午後6時までの間、50デシベルを超える音量で到達する状態で、スケートボードを使用させてはならない。」




このHPにはその後の対応については慎重に検討するとあるだけで、現在の状況については記載ありません。現在も使用禁止を継続しているものと思われます。



例え子供の声であったとしても、環境基準を超える騒音を受忍限度を超えるものとして認定し、申立人の人権を尊重した画期的な判断であると思います。

ニュースを聞いた人の多くは、子供も自由に遊べない窮屈な世の中になったものだと嘆いたかも知れません。しかしながら、環境基準を満足出来ない施設であることは事実です。




この事件の場合は、子供の声が悪いのではなく、子供の声を発生させる場所が適切ではなかったということ。声の発生による周辺への影響を予測せず噴水を設置したことが問題なのです。




子供の声であっても、環境基準を遵守出来なければ、その事業施設は中止するなどの規制がなされるのです。「ドリフト走行」によるスキール音はどう判断されるのでしょうか。同じように環境基準を満足していない事実が吉井町役場の測定結果より確認されています。




「西東京いこいの森公園の騒音差止」の判例という追い風が吹いているのは事実です。この裁判の被害者と同じように裁判所に申立することもそろそろ考えなけらばならない時期にあると真剣に思っています。この場合、前橋地裁に申請する仮処分申立の主旨は次の通りになります。


「(1)サーキット場で走行する車両の発する排気マフラー音が、サーキット場と第三者との境界線上において、営業時間の午前9時か午後5時までの間、環境基準値の60デシベルを超える音量で到達する状態で、サーキット場を使用してはならない。
(2サーキット場でドリフト走行によって生じるスキール音が、サーキット場と第三者との境界線上において、営業時間の午前9時か午後5時までの間、環境基準値の60デシベルを超える音量で到達する状態で、すべての車両にドリフト走行をさせてはならない。」



裁判で簡単に認められたら笑ってしましますが。

Posted at 2008/08/12 15:18:19 | トラックバック(0) | 日記

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関越スポーツランドの騒音に迷惑をしている群馬県の吉井町民の一人です。関越スポーツランド事業所内で発生するドリフトによるスキール音、及び、マフラー排気音は受忍限度...
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