現在、飲料水や野菜、源乳などに放射性ヨウ素による放射能が検出され、暫定規制値を超えることも起きています。この放射性物質による摂取制限は、食品衛生法に規定がなかったため、原子力安全委員会:「原子力施設等の防災対策について」から急遽暫定的に設定されたものだそうです。
その元の数値の決定法は以下のとおり
1)放射性ヨウ素について
ICRP publication 63 等の国際的動向を踏まえ、甲状腺(等価)線量50mSv/年を基礎として、飲料水、牛乳・乳製品及び野菜類(根菜、芋類を除く)の3つの食品カテゴリーについて指標を策定した。なお、3つの食品カテゴリー以外の穀類、肉類等を除いたのは、放射性ヨウ素は半減期が短く、これらの食品においては、食品中への蓄積や人体への移行の程度が小さいからである。
3つの食品カテゴリーに関する摂取制限指標を算定するに当たっては、まず、3つの食品カテゴリー以外の食品の摂取を考慮して、50mSv/年の2/3を基準とし、これを3つの食品カテゴリーに均等に1/3ずつ割り当てた。次に我が国における食品の摂取量を考慮して、それぞれの甲状腺(等価)線量に相当する各食品カテゴリー毎の摂取制限指標(単位摂取量当たりの放射能)を算出した。
よく読むと、飲料水だけでは制限値の3倍を超える量を1年間飲んでも、甲状腺の線量が問題となる事はないようですね。
いずれにしても、かなり安全になっているので、少しくらいなら心配要らないんですね~
参考までにセシウムも!
2)放射性セシウムについて
放射性セシウム及びストロンチウムについても飲食物摂取制限の指標導入の必要性が認識されたことを踏まえ、全食品を飲料水、牛乳・乳製品、野菜類、穀類及び肉・卵・魚・その他の5つのカテゴリーに分けて指標を算定した。
指標を算定するに当たっては、セシウムの環境への放出には89Sr及び90Sr(137Csと90Srの放射能比を0.1と仮定)が伴うことから、これら放射性セシウム及びストロンチウムからの寄与の合計の線量をもとに算定するが、指標値としては放射能分析の迅速性の観点から134Cs及び137Csの合計放射能値を用いた。
具体的には、実効線量5mSv/年を各食品カテゴリーに均等に1/5ずつ割り当て、さらにわが国におけるこれら食品の摂取量及び放射性セシウム及びストロンチウムの寄与を考慮して、各食品カテゴリー毎に134Cs及び137Csについての摂取制限指標を算出した。
Posted at 2011/03/27 08:41:24 | |
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