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2010年12月16日

平成23年度税制改正大綱(財務省)

<納税環境整備>

◆納税者権利憲章の策定、税務調査手続の明確化、更正の請求期間の延長、処分の理由附記の実施等の措置を講じ、国税通則法について、制定以来最大の見直しを実施する。

◆国税不服審判所の改革については、行政不服審査制度全体の見直しの方向を勘案しつつ、不服審査手続、審判所の組織や人事のあり方について見直しを進める。

◆番号制度の早期の導入に向け、「社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会」を中心に速やかに検討を進めるとともに、税務面においても法定調書の拡充等の課題について積極的に検討を進める。


<個人所得課税>

◆給与所得控除に上限を設定する(給与収入1,500万円超は一律245万円)。

◆高額な法人役員等の給与に係る給与所得控除を縮減する。
--給与収入4,000万円超は、1/2の額(125万円)を上限
--給与収入2,000万円を超え4,000万円までの間は、控除額の上限を3/4とする部分も含め調整的に徐々に控除額を縮減

◆特定支出控除について、範囲の拡大等を行い、給与所得者の実額控除の機会を拡大する。
--弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費、勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費、職業上の団体の経費)を追加
--適用判定の基準を給与所得控除額の1/2(現行:控除額の総額)とする

◆勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、1/2課税を廃止する。また、退職所得に係る個人住民税の10%税額控除を廃止する。

◆成年扶養控除について、成年者は基本的に独立して生計を立てるべき存在であること等を踏まえ、控除を縮減。
--障害者、要介護認定者その他心身の状態等により就労が困難な扶養親族、65歳以上の高齢者、学生については、引き続き控除の対象
--給与収入568万円(所得400万円)以下の納税者については、扶養による担税力の減殺に配慮し、被扶養者の事情にかかわらず、引き続き控除を適用
--給与収入568万円(所得400万円)から段階的に控除を縮減し、給与収入689万円(所得500万円)以上の納税者については、控除を廃止
(注)現行制度では、23歳から69歳であれば、一律に控除が適用

◆年金所得者の申告手続の負担を軽減するため、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、年金以外の他の所得金額が20万円以下の者について申告不要制度の創設等の措置を講じる。

◆上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10%軽減税率を2年延長し、平成26年1月から20%本則税率とする。これに伴い、いわゆる日本版ISAの導入時期を平成26年1月とする。


<資産課税>

(相続税)
◆現行「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」である基礎控除を「3,000万円+600万円×法定相続人数」へ引き下げる。

◆最高税率を55%に引き上げるなど税率構造を見直す。

◆現行「500万円×法定相続人数」である死亡保険金に係る非課税枠を「500万円×次のいずれかに該当する法定相続人数」とする。
①未成年者
②障害者
③相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者

◆相続税額に係る未成年者控除(現行6万円×20歳に達するまでの年数)及び障害者控除(現行6万円×85歳に達するまでの年数)について、1年当たりの控除額を10万円に引き上げる。

(贈与税)
◆暦年課税について、直系卑属(20歳以上)を受贈者とする場合の贈与税の税率構造を緩和する。

◆相続時精算課税制度について、受贈者に20歳以上の孫を追加するとともに、贈与者の年齢要件を「65歳以上」から「60歳以上」に引き下げる。


<法人課税>

◆我が国企業の国際競争力の向上や我が国の立地環境の改善等を図り、国内の投資拡大や雇用創出を促進するため、国税と地方税を合わせた法人実効税率を5%引き下げる〔40.69%⇒35.64%〕。
このため、法人税率を30%から25.5%へ4.5%引き下げる。

◆中小法人に対する軽減税率を18%から15%へ3%引き下げる。

◆法人実効税率の引下げとあわせ、財源確保のための課税ベースの拡大として、特別償却や準備金制度等の租税特別措置の廃止・縮減のほか、減価償却速度の見直しや大法人に係る欠損金の繰越控除の一部制限等を行う。

◆雇用や投資を促進するため、雇用を一定以上増加させた企業に対する税額控除制度(増加1人当たり20万円)(雇用促進税制)、先進的な低炭素・省エネ設備を取得した場合の特別償却・税額控除制度、国際的に競争優位性を持ちうる大都市を対象とする国際戦略総合特別区域(仮称)内における特別償却・税額控除及び所得控除制度、グローバル企業のアジア地域統括拠点や研究開発拠点を呼び込むための所得控除制度を創設する。

◆租税特別措置の徹底した見直しを進めるため、政策税制措置について109項目の見直しを行い、その結果、50項目を廃止又は縮減する。


<消費課税>

◆地球温暖化の原因となる温室効果ガスの約9割を占めるエネルギー起源CO2の排出を抑制する観点から、「地球温暖化対策のための税」を導入する。
--全化石燃料を課税ベースとする石油石炭税にCO2排出量に応じた税率を上乗せ
--上乗せする税率:原油及び石油製品760円/kl(現行2,040円/kl)、ガス状炭化水素780円/t(現行1,080円/t)、石炭670円/t(現行700円/t)
--平成23年10月1日施行。平成27年3月31日までの間、所要の経過措置を講じる。

◆航空機燃料税の税率を、平成23年度から平成25年度までの間、1万8,000円/kl(現行:2万6,000円/kl)とする。沖縄路線(1/2の税率)、離島路線(3/4の税率)についても、同じ比率となるよう引き下げる。また、航空機燃料譲与税の譲与割合を、平成23年度から平成25年度までの間、9分の2(現行:13分の2)とする。


<市民公益税制>

◆認定NPO法人への寄附について、所得税において税額控除制度(控除率40%:個人住民税と合わせて50%まで)を導入する。公益社団・財団法人、学校法人、社会福祉法人又は更生保護法人への寄附についても同様の税額控除制度を導入する。

◆認定NPO法人制度について、PST(パブリック・サポート・テスト)要件に寄附者の絶対数(寄附金額3,000円以上の寄附者年平均100人以上)で判定する方式を導入するなど、認定要件の緩和等を行う。新たな認定制度(地方団体による認定、仮認定制度の導入等)が新認定法に基づき適切に整備された場合には、所要の税制上の措置を講じる。

◆個人住民税の控除対象寄附金の拡大等により、地域において活動するNPO法人等を支援する。


<地域主権改革と地方税制>

◆地域主権改革を推進する中で、地方がその役割を十分に果たすため、地方税を充実し、税源の偏在性が少なく、税収が安定的な地方税体系を構築していく。

◆地方税制度を「自主的な判断」と「執行の責任」を拡大する方向で抜本的に改革していくこととし、成案を得たものから速やかに実施する。

◆地域主権改革の視点を踏まえ、税負担軽減措置等について100項目の見直しを行い、その結果、64項目を廃止又は縮減する。
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Posted at 2011/01/30 20:57:13

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