
押尾学被告に実刑判決がでました。
本人は刑務所に収監されることを嫌がってるそうですが
最高裁で判決が出たんだから、しっかり勤めて更生してください。
前回が「懲役1年6月 執行猶予5年」
そして今回の判決が「懲役2年6月」
前回の執行猶予が取り消され「懲役1年6月」に今回の「懲役2年6月」
あわせて懲役4年の実刑ですが、未決拘留日数が「180日」あるので
実質は「3年6月」ってとこでしょうか。
で、とあるネットニュースで某弁護士先生が取材に応じ
「押尾被告の場合、量刑などから厳しい刑務所になるはずだ。
冬の寒さが厳しい東北や北海道の刑務所になるのではないか」
この根拠が「刑の重さ」と「本人の性格」 これは分類審査の事でしょうが
でも、なぜ刑が重いと東北や北海道に移送されるかがわかりません?
教科書通りに考えれば東京矯正管区のA分類の刑務所に収容されますが
B分類刑務所って8年以上からじゃなかったかな?
まっ現在どこの刑務所も定員オーバー状態なので管区に関係なく収容されますので
要するに、どこに移送されるかわかりません。
それに、他の管区への移送は公共交通機関でされる為
人目に付きやすく、パパラッチに見つからずに移送できるのかな?
東北・北海道の両矯正管区への移送はハードルが高い気がするんですがね~
まっ、所詮はコメントなんである程度のリップサービスでしょうか?
通常なら2週間後あたりに最寄の検察庁(東京高検)から収監状が書留で届けられ
決められた日時に出頭し、分類審査中は拘置所で収監
この日が刑の起算日
でも、確定判決が出てない未決囚と違い、確定判決が出てる確定囚の為
扱いは刑務所受刑者と同じで、非常に厳しいし、差し入れ(食料)もダメ
保釈してたお塩氏には、かなり厳しい生活が始ります。
とりあえず。。。
黒羽・市原はAらしく温いらしいけど、同じAでも東京拘置所は厳しいらしく
分類がAでも、Bに収容されれば、扱いはBなのでかなり厳しいらしい。。。
厳しい処罰のためにBに収容するのも反省になるかもしれないけど
八王子医療刑務所で介護従事するのも良いかもしれませんね。
と、素人がてら思う今日この頃でした。
Posted at 2012/02/17 22:26:19 | |
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