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イイね!
2018年02月10日

祝!箱型からバンへ


公的機関の言い分が正しいとは限らないと言うお話です。

ミルキー(奥さん)のハイジェットカーゴが調子悪いので、そろそろ買い替えかな?と考えていて
ファンカーゴが気になり始めました。

って言うか、通勤にグランドハイエースでは燃費が悪すぎです。2台買っちゃう?

狙っている破格の車両は、13年以上経つ車両なので、自動車税、重量税が割り増しになります。
国土交通省のページを見ると、ファンカーゴは貨物登録の要件を満たしていました。

http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/kensa/youtokubun.pdf

5ナンバーから4ナンバーへ構造変更をもくろみます。

オリンピックを目指すらしい、トシ(息子)の背番号でオリンピックナンバーにすることにしました。

https://www.graphic-number.jp/html/GKAA0101.html

グーネットでファンカーゴを探します。
横浜ナンバーの4ナンバーのファンカーゴ発見!やっぱり出来るじゃん!

地元の松本ナンバーの5ナンバーのファンカーゴを発見!

どっちにする?12/26

年末ギリギリで問い合わせの返答が早かった松本ナンバーの車両を購入しました。
車検切れ寸前で選択を慌ててしまいました。車両受け取り1/12

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ここが始まりです。

購入店では構造変更してもらえず、知り合いのお店にお願いしました。林さんいつもスミマセン。
オリンピックナンバーを申し込み、完成したところで構造変更に行っていただきました!

ちょうど、幕張出張中で電話が入っていることに気づき、かけ直すと

『車検証の車体の形状が箱型は貨物登録できない』

松本検査事務所で受け付けてもらえないらしい。

嘘でしよ??

仕方ないので、元々付いていた5ナンバーのまま、車検を通してもらいました。1/26

もう一台問い合わせした、横浜の4ナンバーはレアものでは?

2台目、横浜のファンカーゴを購入!
alt


4ナンバーでオリンピックナンバーを作っちゃっているので、
2台目に付けてもらえないかナンバーの協会?へ行きました。

車体番号と元のナンバーで登録されているので他の車両には付けられないとのこと。

ナンバーの有効期限2/26を過ぎると廃棄なのか?

やばい、当初の計画からドンドン遠のいていく。

そもそも、なんで箱型は貨物登録できないのか、松本の検査事務所(陸運)に確認に行きました??

自動車技術総合機構の職員、まぁ、検査官ね、の若造が分厚い本を持ち出して、超上から目線で、

『ここに形式がステーションワゴンしか貨物登録できないって書いてあるだろう』
と。

この規定は、ホームページでも公開されているとのことで審査事務規定の存在を知りました。


あまりにも上から目線が頭に来たので、規定をよく読まず、
松本ナンバーの車検証と横浜ナンバーの車検証を並べて、

『同じ車が横浜では貨物に出来るのにどういうことだ!』と。

審査事務規定をしっかり読ませていただきますと宣戦布告してその日は帰りました。2/2

そこから調べる調べる。
2chの構造変更を1000スレッド読み、審査事務規定を読みまくりました。
https://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/truck/1440076763/
https://www.naltec.go.jp/publication/regulation/shinsajimukitei.html

冷静に該当箇所を読んでみると オヤオヤ~。

alt


4-17-1
乗用自動車の乗車人員の携帯品の積載箇所は物品積載箇所とは判断しない。ただし車体の形状が
ステーションワゴンのもの(ステーションワゴン以外の自動車であるが別添3『平行輸入自動車
審査要領』6.2.4を準用した場合にステーションワゴンと分類できるもの.....)に限り後部座席
の取り外し.....又は床面への格納固定を行い、これによってできた....このスペースを物品積
載設備とするものとする。

(関係ないところ、はしょってます。)
https://www.naltec.go.jp/publication/regulation/fkoifn0000000ljx-att/fkoifn0000000m2l.pdf

この中で、準用と言う言葉がポイントで、平行輸入車の形式判定をこちらの規定に
変えてあてはめろということ。

alt


6.2.4の平行輸入車の形式判定には、
屋根がないのは幌型。それ以外は箱型。ただし、座席の空間とトランクを仕切らずに乗車空間と
一体化させ、かつ、次のア又はイ(運転者席後方に座席を有するものであって、後席後方の屋根
が車両の最後尾附近まであるもの)を満たすものは、『ステーションワゴン』とすることができ
る。

https://www.naltec.go.jp/publication/regulation/fkoifn0000000ljx-att/fkoifn0000000oam.pdf

要は、箱型でも車体の形状によっては、ステーションワゴンと分類できると書いてある。

ハハーン。

2/6
2つの規定にアンダーラインをひき印刷。ファンカーゴのカタログ(リアシートの床下収納)、
横浜ナンバーの車検証、準用の意味も印刷して、他に規定はないか?と一連の説明をしてきました。

これには、検査官の皆さんグーのねもでません。上に確認してご連絡します。とのこと。

その日のうちに、
「今回のファンカーゴは貨物への構造変更は可能と判断しました」
と電話が入りました。

この長い2週間。

敢えて文句も言わず、2週間前にライン通って合格してるけど、またやるの?とか言ったり。
そこそこ知ってるけど、書類の書き方わかりません。と教わり、別の窓口に提出したり
皆さんに働いていただきました。

ということで、ユーザー車検で構造変更し、オリンピックナンバーになりました。

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5から4ナンバーへ構造変更出来ましたとさ。2/8

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法律が地域によって勝手な解釈をされ、どれだけの人が被害にあっていたかと。

松本でも、箱型からバンへ構造変更解禁です。

横浜ナンバーの車両があったから、意外とすんなりいったのかな?
こちらもオリンピックナンバー申請中です。

ちなみに、5ナンバーで納めた自賠責は、戻ってきます。

次は、重量税の還付!税務署と戦おうと思います。
暇な時期を狙ってね。
ブログ一覧 | ファンカーゴ | 日記
Posted at 2018/02/11 00:24:42

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