現在、トレーラーを牽引する際には、陸運支局(軽自動車検査協会)で二通りのうちどちらかの手続き「記入申請」が必要になります。
新方式と従来方式です。
新しく追加された新方式は、けん引する側の自動車車検証に「けん引可能なトレーラ等の車両総重量」の上限が記入される方式で、牽引される側のトレーラー等が限定されず、有るかどうかは別にしてレンタカーでも引っ張れることになります。。陸運支局でこの手続きをすれば、ブレーキなしトレーラーは総重量750kgを上限、ブレーキ付きトレーラーは総重量1990kgを上限にけん引が認められることとなります。その許容重量は、自動車の重量とブレーキ能力で計算され、自動車個々で異なっています。我が家のJB23Wはブレーキなしトレーラーは総重量500kg、ブレーキ付きトレーラーは総重量1990kgまで可能となりました。
従来方式は、トレーラー側の車検証に「けん引可能なトラクターの型式」を記入申請する方法で、通称でけん引車指定・親子指定と言われている方式です。けん引する自動車の車重・けん引能力・ブレーキ能力をトレーラーの重量とブレーキ能力を書いて連結検討し、満足な停止能力や連結全長等があれば認められ、トレーラーの車検証にけん引できる自動車の型式が記載されるというもの。大型トレーラーなどと同じ申請方式で、新方式で極端に低い重量が出てしまった場合や、総重量1990kgを上回るトレーラーをけん引する場合は、この方式でけん引可能になる可能性があります。ただこの場合は指定された車両間での登録となるためけん引する側の車両が限定されてしまいます。
しかし、いずれの申請方式も軽自動車等の軽量な自動車では、ブレーキ能力が満足していても自動車の重量不足で連結検討が通らない場合があります。というかほとんどの軽自動車では申請に通るのは難しいのが現状です。ただ有難いことにJB23Wは車重が重い事と4WDということもあり、数少ないけん引可能車両の1台であります。
私はトレーラーを現在所有しておりませんので当然、新方式での登録となります。
今回、無事に新方式の申請により、記載変更出来ましたがこれは書類上の数値であり、実際は車検証に記載の牽引重量よりもヒッチメンバーの許容重量の方が低ければそれを上回ったけん引をすることはできませんし車両側の強度(取付強度も含む)を上回ってもいけません。
取付してあるヒッチメンバーがSOREX製のため許容範囲は次の通りとなります。
SOREX ヒッチブラケット・ヒッチメンバー車種対応表に表記、または製品に付属のヒッチ メンバーボールマウントに打刻してある国内規格A級、B級、C級の規格内のトレーラー <下図参照>を牽引して下さい。
規格以上のトレーラーは、絶対に牽引しないでください。
※ヒッチメンバーの国内規格はヒッチメンバーの強度区分であって、牽引能力を示すものではありません。
また、牽引車の強度を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。
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等級 | 国内規格A級 | 国内規格B級 | 国内規格C級 |
許容範囲 | トレーラー車両総重量
400kg未満 | トレーラー車両総重量
550kg未満 | トレーラー車両総重量
750kg未満 |
取り付けてあるヒッチメンバーの等級はB級となりますので550Kg未満までのけん引可能となります。
また、法律上の問題としてけん引免許を取得していない私は道路交通法の附則抄第4条3項(昭和四〇年六月一日法律第九六号)によると、普通免許を取得していて750キロ以下のものであれば、けん引しても良いという事になりますのでやはり、実際にけん引できるトレーラーは、車検証に記載されている{ブレーキなしは総重量500kg}とあるように500Kgが限界となります。
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JB23W | クルマ
Posted at
2015/09/09 23:54:01