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被保険者である後期高齢者の保険料は、後期高齢者医療保険広域連合毎に額が設定され、賦課される(ただし、広域連合内の構成市町村で高齢者にかかる医療費に大きな開きがある場合などは構成市町村単位で不均一な保険料を設定することもできる)。これまでは加入する制度や市区町村によって保険料額に違いがあったが、この制度では同じ都道府県で同じ所得であれば原則として同じ保険料になる[7]。
賦課額は、応益負担(加入者全員が等しく負担する)である「均等割」と応能負担(所得に応じて負担する)「所得割」の2種類で構成されている
保険料の徴収方法は特別徴収(年金からの天引き)が原則。特別徴収は介護保険の特別徴収対象者であることが必要である。
ただし、年金額が年額18万円(月1万5千円)未満の者と介護保険料と合わせた額が年金額の2分の1を超える者は金融機関の窓口などで支払う
医療保険(普通徴収)。これらは介護保険における保険料の仕組みを踏襲している。この場合、被保険者本人のみならず、世帯主や配偶者も連帯して納付する義務を負う。
保険料を徴収し、又はその還付を受ける権利及び後期高齢者医療給付を受ける権利は、2年を経過したときは時効によって消滅する。
また、政府?与党決定(2008年6月12日)により、次の要件を満たした場合に特別徴収から口座振替へ変更できるようになったが、2009年度からは、この要件は撤廃され、条例で定めば単に被保険者から申出ることによって口座振替により納付できる。
1.国民健康保険の保険料(税)を確実に納付していた方(本人)が、本人の口座振替により納付する場合
2.連帯納付義務者(世帯主又は配偶者)がいる者(年金収入が180万円未満)で、連帯納付義務者(世帯主又は配偶者)の口座振替により納付する場合
ここでいう所得とは、収入額から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除額など)を差し引いた金額である。また、65歳以上の公的年金の場合は、さらに15万円減額した金額が軽減判定の際の所得となる。
また、政府?与党決定(2008年6月12日)により、2008年度のみの特別対策として以下のような軽減割合の拡大措置がとられた。なお、8.5割軽減については、2009年度も継続されることとなった[13]。
1.保険料の均等割額が7割軽減されている人は均等割額が8.5割軽減となる。
2.賦課のもととなる所得金額が58万円以下の人は所得割額が5割軽減となる。
また、制度加入による急激な負担増を緩和するため以下のような措置が設けられている。
介護保険の窓口負担との合計が1年間で一定額を超えた場合、市区町村に申請すれば、限度額を超えた額が払い戻される軽減措置が設けられている(高額介護合算療養費)。自己負担限度額は、一定以上所得者は67万円、一般所得者は56万円、市町村民税非課税者等は31万円、判定基準所得のない者は19万円である。
職場で加入する医療保険である「被用者保険」(健康保険組合、政府管掌健康保険、公務員共済組合、私立学校教職員共済組合、船員保険など)に加入している者の被扶養者であった者(勤めている家族に扶養されていた者)は新たに保険料を負担することになるため、以下の激変緩和措置がある[7]。
平成20年4~9月までは、保険料は不要(凍結)。
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2014/04/16 18:58:59