道路交通法【第4章 運転者及び使用者の義務】第1節 運転者の義務(普通自動車等の運転者の遵守事項)第71条の3の4自動車の運転者は幼児用補助装をしようしない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疫病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、そのほか政令で定めるやむを得ない理由があるときはこの限りではない。はい、-1点です。嫁さんの車に乗せ忘れてそのまま迎えに行った帰りに・・・。しばらくゴールド免許もメッキ化してしまいました(涙)