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2025年03月11日

不動産登記法による根拠


※建築確認、検査済証が建築物の所有権証明書たる法的根拠

国土交通省建築指導課前田兼吾係長は『建築確認、検査済証は所有権証明書のにはなっておりません』と言うが、不動産登記事務取扱手続準則 (平成17年2月25日付け法務省民二第456号法務省民事局長通達)により所有権証明書と国が認めている。


登記法(法律第1号)明治19年。その後、旧不動産登記法(法律第24号)明治32年に整備され、廃止された。現行の不動産登記法は平成16年に全面改正された。

登記法7条において、『地所、建物及び船舶の売買、譲与、質入及び書入について登記すべき概目』は記されており、『所有者及び登記を受ける者の氏名及び住所』を記載する旨が言及されている。

不動産登記法(法律123号)平成16年

不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の全部を改正する

第一条 この法律は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。

第四十七条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。

2 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。


不動産登記事務取扱手続準則 (平成17年2月25日付け法務省民二第456号法務省民事局長通達)

第87条 建物の表題登記の申請をする場合における表題部所有者となる者の所有権を証する情報は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の確認及び同法第7条の検査のあったことを証する情報、建築請負人又は敷地所有者の証明情報、国有建物の払下げの契約に係る情報、固定資産税の納付証明に係る情報その他申請人の所有権の取得を証するに足る情報とする。

2 共用部分又は団地共用部分である建物についての建物の所有者を証する情報は、共用部分若しくは団地共用部分である旨を定めた規約を設定したことを証する情報又は登記した他の区分所有者若しくは建物の所有者の全部若しくは一部の者が証明する情報とする。

3 国又は地方公共団体の所有する建物について、官庁又は公署が建物の表題登記を嘱 託する場合には、第1項の情報の提供を便宜省略して差し支えない。
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Posted at 2025/03/11 18:52:37

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