
新聞記事を読んで興味関心を持ち、島根県庁竹島資料室へ行ってきました。
それは島根県が韓国に実効支配されている竹島(島根県隠岐の島町)を江戸時代に描いた絵図や古文書など71点を公表したとする記事です。

島根県が公表した竹島だけを描いた最古の絵図です。
鳥取県米子市の商家、村川家に残されていたもので、専門家は17世紀から日本人が竹島で活動していたことを示す第一級の史料としています。
村川家は同じ米子の商人、大谷家とともに幕府の許可を得て両家交代で船を出し、竹島などでアワビ漁やアシカ猟をしていました。
島の形状が現状に近く、漁業活動をした浜まで詳細に書かれていました。
古文書は干しアワビを幕府に寄贈したり、アシカの油を売ったりした記録がありました。
島根県竹島問題研究特別顧問の下條正男・拓殖大名誉教授は絵図について「元禄年間(1688~1704年)に作られたとみられ、竹島だけを描いた絵図としては最古」と指摘しました。

竹島での詳細な漁業活動がわかります。

鳥取島根両県交通明細地図

上記地図の竹島の抜粋

昭和29年竹島での漁業活動写真

竹島の絵葉書
江戸時代初め、日本人が幕府の許可を得て鬱陵島で林業や漁猟を行い、その行き帰りに竹島で漁猟を行っていました。
1661年(寛文元年)以降は、竹島についても幕府の許可を得て漁猟が行われました。
明治30年代になると日本人によるアシカ猟やアワビ漁、ワカメ漁などが竹島で本格的に行われるようになりました。
日本各地から竹島に漁猟に来るようになり、アシカの絶滅を心配した隠岐の中井養三郎は竹島でのアシカ猟を許可制にするため、竹島を日本の領土とすることを政府に願い出ました。
政府は竹島が他の国に占領されていないこと、日本人だけがアシカ猟を行っていることを確認し、1905年(明治38年)1月、竹島の領土編入を閣議決定しました。
これを受けて島根県は1905年2月22日、竹島が島根県隠岐の管轄になったことを正式に告示しました。(国土地理院発表の竹島の北緯37度14分、東経131度52分を島根県知事松永武吉による告示)
以後、竹島の漁猟は県の許可制となり、30数年間続けられました。
韓国は日本の竹島領土編入を「侵略(韓国併合)の第一歩」だと主張していますが、竹島が韓国の領土であったことはなく、日本人による漁猟が長く行われてきたことから、日本が竹島を領土編入したことが「侵略の第一歩」などではないことは明らかです。
ではなぜ韓国が占領しているのか?ですが、
サンフランシスコ平和条約(日本国は朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権限及び請求権を放棄する)の効力が発生する3ヶ月前の1952年(昭和27年)1月18日、韓国の李承晩大統領は一方的に「李承晩ライン」設定を宣言(海洋主権宣言)して竹島をライン内に取り込みました。
日本政府は直ちに抗議し、島根県は竹島に標柱を立てました。
しかし韓国は竹島に灯台を設置し、海洋警察隊を置き、日本の巡視船を銃撃・砲撃するなどして竹島を占拠しました。ヘリポートや埠頭を建設するなどして今日まで不法占拠を続けています。
韓国による竹島の不法占拠に対し、日本政府は1954年(昭和29年)、1962年(昭和37年)及び2012年(平成24年)の3回、竹島問題を国際司法裁判所に提訴することを提案しましたが、韓国は「日韓に領土問題は存在しない」としてこれを拒否し(
国際司法裁判所が裁判を行うためには両国が提訴に合意が必要)、現在に至っています。
このようにして主権が侵害されていることにより発生している問題は、
1 竹島やその周辺12海里に行けない
2 漁業が自由にできない
3 海洋資源の権利が行使できない
竹島は日本の領土なのに行けない島です。
竹島は歴史的事実に照らしても、国際法上も明らかにわが国固有の領土です。
国民がもっと竹島問題に関心を持ち声を上げることにより、日本政府に日本の主権が侵害されていることに対して積極的に交渉の場を作り問題解決へと導かなければなりません。
ひとりでも多くの国民に竹島問題に興味を持っていただきたいです。
竹島資料室では、DVD視聴コーナーもあり、わかりやすく竹島問題を知ることができます。
難しい問題とハードルを上げないで、気楽に見学して興味関心を持ってください。
見学するといいこともあります。

①アンケートの提出でトートバッグがいただけます。

②このようなステッカーもいただけます。

③ピンバッジもいただけます。

④シャープペンやボールペンもいただけます。
島根県庁竹島資料室は島根県庁とは別棟(第三分庁舎)で、外来駐車場(無料)も完備されています。
松江西ICから宍道湖を左手に見ながら島根県庁に向かっていくと島根県庁本庁舎の手前に第三分庁舎竹島資料室があります。
短時間でもいいので是非行ってみてください。
※島根県松江市殿町1 島根県庁第三分庁舎 2階 定休日火曜日
水曜日~月曜日 9:00~17:00
Posted at 2026/01/18 23:23:25 | |
トラックバック(0) | 日記