一般的には
「交通事故の治療には保険は使えない自由診療になる」という認識だと思います。僕もそう思ってました。
今回の追突事故で色々調べた結果、それはデマ?である事がわかりました。
正確には
「交通事故加害者は保険適用外だが、被害者は第三者傷病届を出さなければ、保険が使えない」
でした。
病院側にまったく欲がなければ、上記の通り正直に言ってくるはずですが、さも当たり前のように「交通事故では保険は使えない」と言われます。僕も言われました。
病院側の「欲」とは、病院側は自由診療でやってもらえれば、保険適用では指定されている医療費(1点10円換算)を、自由診療により医療費自体を病院が決められるので、点数換算率を保険適用の2倍も3倍にもして請求でき
病院が儲かるから。
昔の話かもしれませんが、聞いた話では、ひどい所は5倍の1点50円で取るらしい。
任意保険会社も自賠責上限の120万以下に治療費・慰謝料等が収まるような軽傷なら、治療費をいっぱい取られようが
会社として痛くも痒くもないので、なにも言わない。
または、被害者に第三者傷病届による保険適用の承諾を願った場合、こういう事実をまったく知らない被害者に悪い心象を受ける可能性があるから言わない。
自賠責上限を超え、任意保険会社に支払い義務が発生すると、保険適用にしてと言ってくる所もあるらしい。
保険会社と医者は裏で繋がってるんじゃないかと勘繰りたくなるような黒い世界な感じ。
医者は、保険適用診療は十分な診療が受けられず、最低限の診療しかできない。その点、自由診療は、保険の既定に囚われず十分な診療ができる・・・って立場でしょう。
保険会社は、健康保険も自由診療も、診療内容は変わらないはずなので、基本的には保険診療が望ましいと言うでしょう。
確かに、十分な診療が出来るという医者の言う事は事実かもしれない。でもそれならば点数換算率を増やすのはおかしいです。増えるなら医療行為に値する点数自体が増えるはずです。
もし不幸にも自分が交通事故の被害に遭い以下に当てはまる場合は、第三者傷病届を出して保険適用にした方がよいです。
①相手が任意保険に入っていない
②過失割合が100:0ではない
③完治まで長引きそうな状態
特に①は症状に限らず、即刻した方がいいです。慰謝料請求が出来ない所か、長引いた場合、治療費が自己負担になる可能性がありますので。
2010年10月28日追記
読み直したら明らかに誤解を招く書き方なので、修正します^^;
「保険適用」について、一般的な健康保険を使用した場合の3割り負担という意味での保険適用ではありません。
「保険適用」により、厚生労働省で決められている「医療行為に対する対価」からの算出の支払いになるという事です。
「自由診療」とは、「医療行為に対する対価」が病院で勝手に決められるので、「保険適用」の対価より高く設定し、高く請求されます。
交通事故については、健康保険の3割り負担は適用されず全額負担となりますが、以上の事から「保険適用」の方が、医療費が安くなります。
そういう意味では病院側の「健康保険は使えません(3割り負担は出来ません)」ってのは合っているような気がしますが^^;
Posted at 2010/10/27 20:18:11 | |
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