2010年02月16日
エピペン
昨日の夕方のニュースで特集してたんですが、アレルギーの劇的な強い症状の際に、自分で足に突き刺すようにして薬剤を注射する「エピペン」についてやっていました。
多くの人に少なからずあるアレルギーですが、中には死に至るようなアレルギーを起こすものもあります。
そのようなアレルギーを「アナフィラキシーショック」というんですが、一刻を争います。
病院まで運ぶ時間のロスを軽減するために、エピペンはあるんですが、今のところ医師・本人・家族にのみ使用が認められています。
いわゆる医療行為に当てはまります。
特に、食べ物にアレルギーを持っている子ども達は、いつどこでショック症状を起こすか分かりません。
大人のように食べ物の成分をより分けられるわけではないですからね。
そこで心配なのが、学校給食。
アレルギーのある子は、アレルゲン除去食を用意してもらったり、自宅からお弁当を持参したりして自らの命を守っています。
しかし、知らずに食べてしまったり、配膳中に混入してしまったりと、リスクは付きまといます。
中学校の修学旅行で蕎麦打ち体験があり、もともと分かっていたので体験から外れて待機していた生徒が倒れたという事例もありました。
そば粉が空気中を浮遊していて、それを吸い込んだためでした。
また、同じく修学旅行で就寝準備中に倒れた生徒もいました。
原因は、枕のそば殻でした。
いつどこでアレルギー反応を起こすか予想も付きません。
医療行為なので、学校の教師は法律的に使用できません。
もちろん養護教諭、いわゆる保健の先生も医師または看護師ではありません。
そこで、国や都道府県教育委員会の見解として、教諭が使用しても医師法違反には当たらないとの態度を出しています。
しかし、市町村レベル、各学校レベルになると使用は出来ない。と躊躇の態度に変化してしまいます。
上級庁での見解があっても、使用した結果命を救えなかった場合の責任の所在が教師個人に及ぶのを恐れています。
入学の際に、「エピペンを持たせて、いざという場合は使用して欲しい」と依頼に行っても、「所持は構わないが、教師が使用するのはちょっと・・・・」ということになるそうです。
人の命に関わることです。
一日も早く、法的に使用を認め、万が一の場合でも罪として責任を問わないと確約することが求められます。
キミキミもダイビングの関係で、救急法を教えますが、国によっては、万が一の際の善意の行為は罪に問われないと法律で制定されている所もあります。
日本でも、民法で似たような条文があります。
義母は病院の検査でCTスキャンを受ける際に、造影剤でアナフィラキシーショックを起こして、心肺停止になり、しばらく人工呼吸器が外せませんでした。
今も低酸素脳症として、脳にダメージが残り、車椅子の生活を余儀なくされています。
このアレルギーが起こったのは出来て数年の最新設備が整った大学病院です。
前述のインタビューを受けた学校は、「教師の使用は出来ないので、万が一の際は、救急車を呼び・・・・・」と答えてます。
最新設備の整った大学病院内で起きたアナフィラキシーショックで死のふちをさまよい、一時植物状態になり、重い障害が残っているのに、救急車など待てるわけがありません。
くだらない脱税やら違法献金やらで審議がストップしている間に、誰かが命の危険にさらされています。
一日も早い法整備を願います。
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Posted at
2010/02/16 22:09:58
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