
ジュネーブ条約をご存知でしょうか。
特に戦時下における捕虜の待遇や中立地帯の設置についての取り決めとして、つとに有名です。
え?それは南極条約ではなかったか?と思われたあなた。あなたはガ○ダムの見すぎですw
ジュネーブ条約は幾度も更改されていますし、条約の内容もいささか込み入っていますので
決して判りやすいものではないのですが、
条約を締結している国の国民であるからには、「知らない」あるいは「判らない」では済まされません。
でも実態はどうでしょうか。
「ああ、これ。私は知ってる。学校で習ったもん」という人はまず居ないのではないでしょうか。
これは困ったことです。といいますのも、ジュネーブ条約を構成する4つの条約(第一~第四条約)の全てに、条約の普及義務についての条項があるのです。
にも関わらず、日本政府は国民に普及する義務を怠っているのです。
これは困ったことだと断じざるを得ませんね。
条文では・・・
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第一条約の第四十七条〔条約の普及〕
締約国は、この条約の原則を自国のすべての住民、特に、戦闘部隊、衛生要員及び宗教要員に知らせるため、平時であると戦時であるとを問わず、自国においてこの条約の本文をできる限り普及させること、特に、軍事教育及びできれば非軍事教育の課目中にこの条約の研究を含ませることを約束する。
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第二条約の第四十八条〔条約の普及〕 (第一条約の第四十七条と同じ。)
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第三条約の第百二十七条〔条約の普及〕 締約国は、この条約の原則を自国のすべての軍隊及び住民に知らせるため、平時であると戦時であるとを問わず、自国においてこの条約の本文をできる限り普及させること、特に、軍事教育及びできれば非軍事教育の課目中にこの条約の研究を含ませることを約束する。
② 戦時において捕虜について責任を負う軍当局その他の当局は、この条約の本文を所持し、及び同条約の規定について特別の教育を受けなければならない
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第四条約の第百四十四条〔条約の普及〕 締約国は、この条約の原則を自国のすべての住民に知らせるため、平時であると戦時であるとを問わず、自国においてこの条約の本文をできる限り普及させること、特に、軍事教育及びできれば非軍事教育の課目中にこの条約の研究を含ませることを約束する。
② 戦時において被保護者について責任を負う文民の当局、軍当局、警察当局その他の当局は、この条約の本文を所持し、及び同条約の規定について特別の教育を受けなければならない。
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「平時」の「非軍事教育の課目中」とは、学校における一般教育カリキュラムを指すものでしょうね。
日本政府はホントに条約守る気あんのか?
できればこれから皆さんと一緒にこの「有名だけど知らない」条約について勉強できたらいいなと思います。(不定期に続くw)
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Posted at
2011/01/02 00:56:33