こんにちわ!!
BM customです♪
昨日、1年点検に出してまいりました☆
しかぁ~し
やっぱり駄目でした…(^^;)
こっちも通るつもりでは行ってはなかったんですが…
メカニックの対応にイラってきました(>_<)
電話でお互い熱くなってしまいました!!
うちの親父の代から乗用車、社用車合わせて
何十台買ってると思ってんだよ…
なんて腹黒い考えをしていましたがぁ・・・w←バカ息子発言ww
みなさん…
①(側方灯)の色、何色に見えますか??
メカニック曰く・・・
「赤」
だそうです(^^;)
私には、オレンジにしか見えないんですが
皆さんはどうですか??
ちなみに保安基準です(第35条の2 抜粋)↓
(2)側方灯の灯光の色は、橙色であること。ただし、後部に備える側方灯であって尾灯、後部上側端灯、後部霧灯、制動灯又は後部反射器と構造上一体となっているもの又は兼用のものにあっては、赤色であってもよい。
電話切った後…
すぐに営業さんから電話がかかってきて
「先ほどはすいませんでした。完全な私の人員ミスですm(_ _)m」
元々よくしてくれていたGTRのメカニックさんが
昇進で違う工場で工場長になってからの
初の入庫でした。
それでこれが今回の駄目な部分です。

①側方灯…オレンジから黄色へ
②フォグ・・・ヘッドライトより若干上なので、小ぶりな物へ変えるか外すか
③作業灯…申請をだしてから
④ウインカ…オレンジから黄色へ

⑤マーカー…赤から黄色へ。←これは赤に塗ったので!!
以外にガードとラダーは言われませんでした♪
ボルト止めであれば平気みたいです♪
それで④作業灯なのですが…
今は、スイッチをボンネットに入れただけでは
通らないと聞いたのですが…
前面を向いているとダメって聞きました(>_<)
保安基準を読む限り「前面」については
何も書いてなかったのですが…
保安基準218条(その他の灯火の制限) 抜粋↓
3 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。
一番号灯
二後退灯
三室内照明灯
四一般乗合旅客自動車運送事業用自動車の方向幕灯
五一般乗用旅客自動車運送事業用自動車の社名表示灯
六その構造が次のいずれかに該当する作業灯その他の走行中に使用しない灯火
イ運転者席で点灯できない灯火
ロ運転者席において点灯状態を確認できる装置を備えたもの
ということみたいです(^^;)
作業灯についての取付位置、個数等の規定はないみたいです。
ネットで調べる限り、最近の資料がなくて…
陸運局への直接の問い合わせは、現在回答してくれないそうです。
問い合わせが多かったみたいですm(_ _)m
それと「その他の灯火装置(作業灯)」でいくと
申請の必要はないとか…
めっちゃ困ってます(>_<)
情報お持ちの方、情報くださいm(_ _)m
よろしくお願いします!!
Posted at 2012/06/29 15:22:29 | |
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