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2012年02月09日

LEDリフレクターの保安基準?

LEDリフレクターの保安基準? こん◯◯わ^^

この間取り付けたLEDリフレクターについて
ちょっと色々と調べてみました。

よく車検対応と書かれているのですが
実際保安基準上はどうなるのか?
という点についてレビューですw






※以下の内容は独自に問い合わせたものであり
各地域の陸運局、また検査官によって判断が変わる場合があります
記載の内容について責任は持てませんのであしからずご了承ください。


まず手始めに自車の登録がある陸運支局(神戸運輸監理部)に電話で
問い合わせをしてみました。
ポイントとしては・・・

・リフレクター(反射板)としての機能がある
・リフレクターLEDなど光る場合は別の保安基準に準ずる

つまりリフレクターはLED内蔵で光ろうがそれは
リフレクターとしての保安基準をみたしていればOK

うちが付けたValentiのはリフレクターとしては
保安基準を満たしてますので問題なし!(Eマーク取得済)

ここでEマークとはなんぞや?という疑問にぶち当たり
ちょと調べてみました。

まあ簡単に言えば
「国連で規格統一された自動車輸出・輸入のための国際基準」
はい、意味分かりませんwww

まあ難しい話ですけど車って輸出・輸入されてますよね?
その際に各地域での基準に合う合わないで問題にならないように
国連で規格化されたものって感じです。

Eの跡に付く数字は取得された国番号です
ちなみに純正でついていたリフレクターはE13(ルクセンブルク)でした
ValentiのやつはE6(ベルギー)のマークが付いてました。
ちなみに日本はE43のようです。

話がそれましたがリフレクター機能については問題ないようです
問題はその次の光る場合の別基準についてです
これについては陸運局では実際みないと判断できないので
取り付けた所に問い合わせてくださいとの事でした。
要は尾灯・制動灯・補助制動灯・後部霧灯・その他灯火どれの基準に当たるか
それによって扱いが変わるとのこと。

まずこのリフレクターは赤く点灯します
この時点でその他灯火の基準からは外れます。
さらに取り付け位置から考えて補助制動灯(ハイマウントストップランプ)の
基準から外れます。
あと後部霧灯だと点灯状態を運転者に表示する装置がいるため
これも基準外。
あと残るのは尾灯・制動灯になりますね~。



これを踏まえて今度は製造元のValenti Japanに電話で問い合わせてみました。

リフレクターとしての性能はもちろん尾灯・制動灯としての
保安基準も満たしてますので問題ありませんとの回答でした!
細かい基準は多いので(照射角度・光量・位置などなど)書きませんけども
尾灯・制動灯としても問題ないようです。

ちなみにここで幾つかポイントを・・・。

ポジション連動(尾灯)のみ、ブレーキ連動(制動灯)のみ
ポジションブレーキ両方とも連動(尾灯兼制動灯)どの取り付けでも
保安基準に適合するので問題ない。


取り付ける場合にスイッチなど運転者が任意で点灯消灯できる構造だとNG
(尾灯の基準で運転者において消灯できない構造又は前照灯、前部霧灯、車幅灯のどれかが点灯している場合に消灯できない構造であることが条件にあるため)

車高調など車高を落としている場合にランプの下縁が地上から0.35M以上ないといけない
(リフレクター単体だと地上高0.25Mですが尾灯・制動灯になると0.35M以上になるため)

うちの場合はすべてのポイントを満たしているので問題ない!



ここまで調べたらだいぶモヤモヤが晴れてきましたw
今度Dに行ったとき言い返せるくらいの知識はついたと思いますwwww
まあ、ダメって言われたらダメなんでしょうけどね・・・・┐(´ー`)┌

あと余談ですけど陸運局の方が言うにはもし気になるようでしたら持ち込んでみてくださいとのこと
車検証と現車をもって審査部に行き査定してもらうだけなら無料でできるそうです。
ただしその時に不適と判断されたら不正改造車ステッカーはります!だって(^_^;)
これはられたら期限内に整備して陸運局に行かないといけなくなりますorz
今度暇な日に勇気を出して見てもらおうかな・・・・wwww




ながながとここまで長文駄文に付き合ってくださってありがとうございます
電話での問い合わせに親切丁寧に答えてくださった神戸運輸監理部の保安部門の方
Valenti Japanの問い合わせ担当の方本当にありがとうございました!
ブログ一覧 | 日記
Posted at 2012/02/09 15:52:15

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この記事へのコメント

2012年2月9日 17:18
はじめましてm(__)m

僕もリフレクターの事が

気になってたので

今回のブログを拝見させて

頂いて良くわかりました。

自分のも見てみます。

コメントへの返答
2012年2月9日 20:14
こん◯◯わ^^

コメありがとうございます~

参考になれば幸いです(*´д`*)
ただあくまで私が乗っている車、地域を前提とした話なので
確認を取る場合はお住いの地域の陸運局に電話してみるといいかもですよ~

大抵どこの陸運局でも丁寧に答えてくれます(*´д`*)
2012年2月9日 18:44
初コメですあせあせ(飛び散る汗)


僕も同じようなことを調べました。

尾灯となると反射器の面積か15平方センチ以上


制動灯となれば20平方センチ以上


必要となります。


皆さんのご参考に…なるでしょうかウッシッシ


コメントへの返答
2012年2月9日 20:44
こん◯◯わ^^

コメありがとうございます!
補足ありがとうございます~(*´д`*)



尾灯15平方センチ、制動灯20平方センチ

この部分について詳しく見てみました!

制動灯は、昼間にその後方1 00m の距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が15W 以上6 0W以下で照明部の大きさが20㎝2以上であり、かつ、その機能が正常な制動灯は、この基準に適合するものとする。

これは制動灯の視認等の審査基準にかかれてました。
実際検査官によって見え方が変わりそうな微妙な場合は光源と面積が規定以上ならOK
と読み取ることが出来ました。

Valentiのこの製品を実測してみたところ
(今現物を測って来ましたw)
2㎝×18㎝となるので36平方センチとなるようなので必要面積を満たしているようです。
ちなみに純正のリフレクターも同サイズでした(*´д`*)
2012年2月9日 19:45
欲しいな~と思っていたので

参考になりました (◎´∀`)v

SABもグレーゾーンと言ってました
コメントへの返答
2012年2月9日 20:54
こん◯◯わ^^

参考になれば幸いです(*´д`*)

陸運局によって判断が微妙(LDEリフレクターとしての明確な保安基準がない)なので何とも言えないところもあるのですが・・・。

今のところ問い合わせなどで調べた範囲では保安基準上問題なく車検通りそうです。
(実際通したわけではないので保証はできませんがw)


DラーなどではNGと言われる所が多いようです~
認定整備工場の取り消しとかが怖いので
微妙なものはすべてNGになる傾向が強いみたいです(^_^;)

あ、ちなみにこのリフレクターはSABで
取付できましたよ!
2012年2月9日 21:17
こんばんわ☆

お疲れ様ですm(__)m

LEDリフレクターはほしいアイテムだったので、すごく参考になりました。

でも前にうちのDに聞いた時、ダメだって言われたような気がするので無理かもなぁ。

でもこれを言えばもしかしたらいけるかもですね!
コメントへの返答
2012年2月9日 21:32
こん◯◯わ^^

ぜひDラーを説得してみてくださいw
柔らかいところだと案外OKなところもあるようですよ!

ちなみにうちは・・・Dラーに相談はしてませんw
勢いだけでつけましたww

おそらくお固いところなのでNGでそうですけど・・・( ノД`)

まあその時は・・・陸運局に持ち込んで
査定してもらいますw

それでダメだったら多分おとなしく外します・・・・w
だって・・メンテパックはいってるし・・・
入庫できないのは困る( ノД`)
2012年2月9日 21:36
初コメです!

大変参考になりました。
私もその件につきましては
ディーラーに確認しました。
ただ 私の場合は 0.35MでOUTでしたが・・・。
でも 付けたいとは思っていますが…。
コメントへの返答
2012年2月9日 21:47
こん◯◯わ^^

コメ有難うございます(*´д`*)

地上高の基準は下縁0.35Mとはっきり数値で規定されてるのでこれは曲げようがないところですね( ノД`)

うちの現車(足回り全て純正のZRR70Wです)で実際測った所では下縁の高さは
約0.40Mでした。
単純に5㎝以上落ちてる場合はNGになってしまいますね( ノД`)

車高を維持してリフレクターをLEDに・・・・
こうなるとLEDリフレクターの位置を上げないとダメなのでワンオフ加工でバンパー作ってもらうしか・・・なさそうですw
2012年2月9日 22:25
あっ!ウチの車は高さでNGだ・・・(確信犯)

スイッチ付けてるけど♪
コメントへの返答
2012年2月9日 22:54
こん◯◯わ^^

陸運局に通報しておきますwwwwww


厳しいところだとLEDリフレクターが光らなくても取り付けてるだけでNG
ってところもあるようですねぇ
これについてはおそらく尾灯の保安基準の
運転者が点灯消灯できるのはNG
って部分からきてるのかな~なんて
勝手に納得したりしてます(^_^;)
2012年2月9日 22:33
お疲れ様です(^_-)-☆
陸運とメーカー確認なら安心ですね(^O^)/
でも陸運持ち込んで不正改造ステッカーはいらないですよね・・・f^_^;
コメントへの返答
2012年2月9日 22:59
こん◯◯わ^^

SABで取り付け可能で
陸運局とメーカーに確認取って・・・
Dにダメって言われたら泣けますねw

無料で審査してくれるのには驚いたのですがさすがにNGがでた車をそのまま帰すわけにはいかないようですw
ただK察のように反則切符はないので
まだましな気もしますw

陸運局持ち込みで確認するのは最後の手段かもしれませんね(^_^;)
2012年2月9日 23:27
こんばんは

よく調べましたね!

「スゴイ!」の一言しか言葉がありません。

結構、みんな気になっているパーツなので
「へ~」と思う人も多いのではないでしょうかね。

Dはグレーゾーンはブラックゾーンにしたがる
ので、「NG」というのが大半でしょう。
監査に入られそうなことに対しては特にシビア
になってるのかも知れませんね。

コメントへの返答
2012年2月10日 22:33
こん◯◯わ^^

なんとなくすっきりしないまま取り付けたのでちょっと詳しく調べてみよーと思った次第です(*´д`*)

大した弄りは出来てない愛車ですけど
おそらくこのリフレクターだけがどうなんだろ?的な微妙な感じだったので(^_^;)

基本Dに入庫できる範囲でいじるつもりなので実際ダメだし食らったら外してしまうと思いますが(^_^;)
2012年2月10日 3:23
こんばんは。

メーカー不明ですが、D入庫OKでした。

車検になるとダメなんでしょうかね~。

コメントへの返答
2012年2月10日 22:35
こん◯◯わ^^

Dが承知の上で(ココ大事?)入庫させてくれるならおそらく問題ないんでしょうね~。

入庫できるなら車検もたぶん大丈夫じゃないでしょうか?
車検で通らない車は普通に考えて入庫拒否されるはずですから(^_^;)
2012年2月10日 7:20
あれもスイッチ付けるとダメなんですね( ̄□ ̄;)!!

リフレクター、光ってもいいと思うんですけどねぇ(後ろの人もわかりやすいでしょうし)
私もつけてみたいんですけど、車検のこと考えると自分でなおせないものはなかなか手を出せません^^;
コメントへの返答
2012年2月10日 22:42
こん◯○わ^^

尾灯として見る場合はスイッチNGのようです(^_^;)

リフレクターとしてだけ見るなら
光る必要はないですけども
(例えば駐車中とかに反射しないと意味ないから?)
個人的には光ってもええなぁ~と思いますけど保安基準はそういうところとはまた別の話になっちゃいますしね(^_^;)

車検が気になって・・・というのはすごくわかります
ブログにも書いたように審査はしてもらえるんですが
実際付けた状態じゃないと見てもらえないようです
この部品つけて大丈夫ですか?というのは審査できないみたいです。
下記の方のコメントにもあるように
車全体で見てどうなの?ってとこでしょうか(^_^;)
2012年2月10日 10:18
こんにちは。

以前よく、私のところにリフレクターは光っても大丈夫ですか?
という問い合わせがありました。
私も陸自に確認はしていますので。
「光ってはいけないことはない。」
他の基準をも満たせば可能。

パサートワゴンに乗っていたのですが、リフレクターはランプの中でしたから。
(^_^;)
ブレーキという観点はかいてませんでしたが、
http://minkara.carview.co.jp/userid/185200/blog/23356006/
ここに少し書いてます。


要するに、車両一台で車検なんです。
車高がよい例で、パーツがOKでも、全体みてNGになる場合があるということですね。

保安基準は変更になる場合もあるので、最新はパブリックコメントを確認することも必要です。
(というのを陸自で教えていただきました。(^_^;))
私の車、ライン車検しか通せない…(^_^;)
(2回やって二度ともウィンカーで車検落ちてます。(@_@)午後検査で合格だったけれど。それも保安基準の改正のせいなんで、仕方ないです。)
コメントへの返答
2012年2月10日 23:03
こん○○わ^^

ブログ拝見させてもらいました。

ナイト2000のごとくブーストで飛び上がりそうですね(*´д`*)
このTVシリーズすごい好きでよく見てました~

パブリックコメントはちらっと覗いたのですが
全文を熟読するのは時間がかかりそうですね(^_^;)
保安基準はそれこそ車の進化と共に変わっていくものだと思ってますので
いずれLEDリフレクターも
リフレクター兼尾灯兼制動灯!?
とかになったりするのかも?(^_^;)

うちが取り付けたLEDリフレクターについては
保安基準の細目告示別添64・68・70の基準で製作されているようです。
取り付けに際しては地上高上縁1.5M以下
下縁0.35M以上に取り付けるようかかれていました。
1.5M以下というのはおそらく補助制動灯の取り付け位置から来てると思います。

これらを満たせば
リフレクター兼尾灯兼制動灯と認識できるようですけど・・・
あくまで文章から読み取っただけなので
今度時間を見て陸運局に持ち込んでみようと考えています。
保安基準を誤魔化すつもりも無いですし
堂々と乗れる状態でいたいので(^_^;)
2012年2月10日 17:50
お初です。ちょっと気になったので;

私もLED点灯型リフレクター付けていますが、
購入前に少し調べた記憶があります。

本来のリフレクター機能(反射板)を、交換によって失くしてしまうと
車検に通らないので、別の場所に反射板を付ける必要があるとか・・・

車幅灯との連動点灯はOKだが、ブレーキ連動はNGという話もありました。

どこまでが本当でというのが不明なのは、地域によっての判断違いが
あるのかも知れませんね。

一応私のは車検通る事を確認して装着しました。。。
コメントへの返答
2012年2月10日 23:36
こん○○わ^^

はじめましてです(*´д`*)

今回取り付けたLEDリフレクターについては
告示別添68にある後部反射器の技術基準
いわゆるリフレクターとしての基準は満たしているようですので追加の反射板は必要なさそうです。

尾灯(車幅灯)との連動OK
制動灯との連動NG
この話については実は私も聞いたことがあります。
というか某自動車用品店では
「取り付けはポジション配線のみでブレーキ配線はできません」
的なことを書いてあったように思います。
ちょっと製品が違うのでなんとも言えないのですが・・・。
今回取り付けたLEDリフレクターに関しては
尾灯および制動灯としての基準も満たしているようなので問題ないのかもしれません
メーカーに問い合わせた際に
「連動なし・ポジション連動のみ・ブレーキ連動のみ・両連動どの状態で取り付けても問題ないです」
という回答でした。

おそらくブレーキNGなのは
「尾灯と兼用の制動灯は、同時に点灯したときの光度が尾灯のみを点灯したときの光度の5 倍以上となる構造であること」
というような基準があるからではないかと思います。

地域や検査官によって差が出てしまうのは
保安基準でLEDリフレクターが的確に定められた条文がないために起こるようですね
実際問い合わせた話の中でも
後部反射板・尾灯・制動灯
それぞれの基準で判断して全て適合してればOK
のような感じでした
これはおそらくそれぞれの灯火の基準に相互兼用不可の記述がないために起こる現象みたいです

尾灯兼制動灯は記述があります
尾灯兼反射板はありません
制動灯兼反射板もありません
(あくまで私の調べた範囲でですが)

あと余談ですが新規検査時と継続審査時では基準が変わるようで
「新規登録じゃないですよね?なら問題ないです」
みたいな回答も一部ありました
保安基準って難しいですねぇ

あ、長文になってすいません(^_^;)
2012年2月11日 0:07
はじめまして。

趣味で多くの車種の純正リフレクターをLED加工してますので気になって書き込ませていただきます。

自作で純正リフレクターを加工して自車(ポルテ)に付けてます。
4年半ほど前にDでNGと言われ、はうんどさんのように自車の登録がある陸運支局(神戸運輸監理部)に電話で問い合わせをしました。
無料で見てもらえるとのことで車両を持ち込み見てもらった結果、『尾灯兼制動灯として問題なし』との判断をいただきました。
勿論、リフレクターの面積、地上からの高さ、尾灯と制動灯の明るさの差等調べてもらいました。
あと車両の年式(H18年12月以降初年度登録だったような・・・)によっては真横からも点灯してるのが見えないとダメだそうです。
その後は問題なくDへ出入りしてますし、D車検にも問題なくパスしてます。

この度同じDで新車を購入したのですが契約の際に「ポルテと同じようにしても検査通してよ」と半ば強引に約束しました(笑)
納車後すぐに純正を加工したものを付けましたが1ヶ月点検の時にどう言われるか楽しみです(^^)


大阪の友達に無料で見てもらえることを教えてあげたのですが、大阪の陸運支局では「そんな暇がない」と門前払いされたようです。。。

地域によって違いがあるようですね。。。
コメントへの返答
2012年2月11日 0:46
こん○○わ^^

はじめまして!

ご自分でLED埋め込んでるんですか?
すごいですね・・・私には逆立ちしても真似できません(^_^;)

陸運局に持ち込みで審査してお墨付きですね♪
この際だから私も持ち込んでみようかなと模索しているところですw

年式による審査基準の違いは聞きますねぇ
たとえば前部霧灯の色とかがそれでしょうか?
おっしゃるとおり点灯が見える角度?というのも気にはなっていたのですよ~
年式等ははっきり調べてないのでわかりませんけどおそらく私の愛車に関しては
真横から見える・・・に適合しないとダメだったような気がします。
そんなことをに考えながら今日仕事帰りに
信号待ちの時に目の前を走り抜ける車の尾灯を横から眺めてました~(^_^;)
(自転車通勤なのでw)


大阪のお友達ということは大阪陸運支局ですかね?
うちが電話で神戸の方に聞いたときに言われたのですが
「持ち込み審査するなら15時以降くらいに来てもらえたほうがいいです、どうしても無料審査のほうは後回しになってしまいますのでなるべく暇な時期で業務が終わりかけの暇そうな時間で~」と言ってました。

そういう検査場的な都合もあったのかもしれませんね(^_^;)

2012年2月11日 2:55
こんばんは、はじめまして!
イイね!からお邪魔させていただきました・・・

LEDリフレクター単体で考えると基準に適合しているのかもしれませんが・・・

保安基準の中にこういった項目があります。
以下コピペです・・・

「道路運送車両の保安基準及び装置型式指定規則の一部を改正する省令(平成十四年七月三日国土交通省令第八十四号)の施行に伴い、並びに道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)の規定に基づき、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示を次のように定め、平成十四年九月一日から適用する。

4.9.1. 備付け
自動車(最高速度20km/h未満の軽自動車及び小型特殊自動車(長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、かつ最高速度15km/h以下のものに限る。)を除く。)には、種別S1又は種別S2の制動灯を備えなければならない。
4.9.3. 数
4.9.3.1. 種別S1又は種別S2の制動灯の数は、2個又は4個(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5t以下のもの並びにその形状がこれらの自動車の形状に類する自動車にあっては、2個)であるものとする。ただし、幅800mm以下の自動車にあっては、1個であってもよい。」

要するにほぼ全ての普通及び小型乗用車は制動灯つまりストップランプ(ハイマウントは除く)の数は2個とされていますのでこの基準が適用されたH14年9月1日以降に生産された車に関してはリフレクターをブレーキ連動にした時点でアウトになると思われます・・・
コメントへの返答
2012年2月11日 22:10
こん○○わ^^

コメありがとうございます!

リフレクターが光ってもいい?
という部分の根拠らしき告示を見つけました
細目告示52のなかにありました!

4.16.7. その他
後部反射器の反射面は、その一部が自動車の後面又は自動車の側面の後
部に備える他の灯火等の見かけの表面と共通であってもよい。

多分これではないかと推測します(^_^;)

ご指摘いただいた条文では確かに
制動灯は2個までになっております。
4個取り付けるための条件もあるのはあるのですが
その要件は残念ながら愛車は満たしておりませんでした。
そこで39条の適用整理を見ると・・・。

7 平成二十三年十二月三十一日以前に製作された自動車については、細目告示別添五十二4・9・3・1・の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示を改正する告示(平成十八年国土交通省告示第三百八十一号)による改正前の細目告示別添五十二4・9・3・1・の規定に適合するものであればよい

これがありました。
残念ながら現時点では改正前の告示を
確認することができないのであくまで私の推測ですがこの改正前の~と言う所が取り付け個数と何らかの関係があるのかな?
怪しいのではないかと思います(^_^;)

ちなみに尾灯(ポジション連動)がセーフと言われる根拠?は
細目告示52

4.12.3. 数
自動車に備える尾灯の数は、2個(大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあっては、2個又は4個)とする。また、専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10 人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車で
あって車両総重量が3.5t以下のもの(被牽
け ん
引自動車を除く。)並びにそ
の形状がこれらの自動車の形状に類する自動車並びに車両総重量750kg 以下の被牽け ん引自動車以外の自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあっては、2個備えている場合に限る。)であって、後部上側端灯又は旅客自動車運送事業用自動車の地上2,500mm を超える高さの位置に備える後方に表示するための灯火を備えていない自動車にあっては、さらに追加の尾
灯を2個備えることができる。ただし、幅800mm 以下の自動車にあっては、1個であってもよい。

この内容だと愛車でも尾灯連動ならOKと読み取れなくも無いのでおそらくこれが根拠かと思います。
2012年2月11日 12:49
↑の件、少し調べます。
少なくとも、アルファード10系は、ブレーキ4灯です。
(後期型になって2灯になりましたがMCの時期は平成17年だったはずです。)
3年ほど前、後付ブレーキ4灯化の件で、陸自等に問い合わせ際に、
数の制限については話がありませんでした。
おのおこのの点灯具合です。
最近の車両がなぜ4灯でなくなっているのか?
については、アメリカの保安基準にひっかかるからです。
(コルベット、トランザム、おのおののテールの形状と点灯状態を見るとその一端がわかります。あえて名言しなくてすみません。)
…話がそれましたが、時間くださいませ。
コメントへの返答
2012年2月11日 22:20
こん○○わ^^

情報有難うございます!
3年前の時点だと上の方にコメントした改正後?にあたるので数的にはNGな気もしますね。
輸出に関する改変は仕方のないことだとは思いますね~。
もしかして私の愛車に関しても4灯でないのはそのせいなんでしょうかね?
テールランプ見たら上側も光ってよさそうなのに!コスト削減か!
といつも思ってました(^_^;)

自分も陸運局に問い合わせたいのですが
いかんせん官庁のため今日明日とお休みですねw
週明けくらいに問い合わせしてみます!
ご協力に感謝します(*´д`*)
2012年2月11日 21:10
はじめまして。イイネから参りました。

確かに尾灯の基準はクリアしていても制動灯はグレーゾーンと検査官も言ってました。

後は、支局の検査官次第かもしれません。

こういったケースはかなりありますよ。保安基準はNG なのに○○の陸事ではOK なんてことも・・・。

特に地域(陸運事務所の管轄)が変わると解釈も違って来ますね。

でも、それで一番迷惑するのはユーザーである私達なんですけどね。
コメントへの返答
2012年2月11日 22:28
こん○○わ^^

コメありがとうございます!

たしかに支局や検査官次第という部分も少なからずありますね。

保安基準を読んでいると
正直私の知識程度では意味が分からない部分も結構多いです(^_^;)
あとLEDリフレクターのようなきちんとした条文がないものに関してはやはり判断が分かれてしまい結果がばらつくのでしょうね。
法律って難しいですね(^_^;)

ここまで多くのコメント・イイねを頂いて
正直驚いております(^_^;)
せっかくここまで調べたし皆さんから情報も寄せていただいているので
ある程度情報がまとまれば
改めてブログにさせて頂きますね!
2015年10月22日 22:36
点灯時に明るすぎて反射板としての機能が失われていないか、それが問題にならないかだけが分かりかねますが

古いトラックには尾灯兼制動灯の一部に反射板がついていて、その部分だけ灯火が暗く、灯火がついていても反射板としての機能が失われていないから、OKなのは間違いないですが、これはどうなんですかねぇ。

追加の灯火としては、ハコスカ辺りなら、リアウインカーとしても使えますが、最近の車にはテールかリアフォグとしてしか使えませんね。15年くらい前以前の車でハイマウントがない車で2灯しかないなら追加のブレーキランプとしても使えるかも。


ただ、陸運に持ち込んだら、車体番号やナンバーを控えられて、次回持ち込み車検時とかにリストに載っているから、念入りに見られるとか…噂ですが…。
コメントへの返答
2015年10月23日 23:31
こん〇〇わ^^

コメありがとうございます
実はこの記事いまだによく検索とかで辿ってこられるのか
PVはすでに7万を超えてます(;゚д゚)

実際検査場に持ち込んで調べてもらったのですが
「点灯時に反射板として機能してるか判断できない」
という点ではグレーのようです。
別途反射板を装備すれば問題なくなるとは思います。

まあその点以外で現行の保安基準では
アウトにできる要素がないので通るといった状況ですね。無論尾灯兼制動灯の基準を満たしていれば、ですが

普段はしってて思うのですが
同じようなリフレクターLEDの車に背後から近づくと
リフレクターが光ってるのか反射光なのかわからないときがあります
言い換えれば光ってるのは分からないくらいなので
一応反射板としては機能してるんじゃないかな?とは思います。


ちなみに関連記事でも書いていますが
新車登録時でなければ尾灯の数に制限はありません
よって4以上の尾灯でも保安基準上は通りますよ
むしろハイマウントやリアフォグとしてみようとすると
もっと厳しい条件があるので逆に通りません。

尾灯兼方向指示器は現行車両では不可能なので
規制以前の旧車か外車でなければ無理でしょうね~。

検査場に持ち込んだ時に書類は書かないといけないので・・・
リストに載ったかもしれませんね(゜ー゜;)
まあ保安基準対応仕様なので特に問題はないんですがw
2017年2月9日 6:50
実際にこれを取り付けた状態で車検パスした方の報告があると心強いですね。
コメントへの返答
2017年2月12日 8:40
こん〇〇わ^^

コメありがとうございますm(__)m

車検に通るかはその場所相手次第ですけど
「通る」というより「通らない」とする規定がないためいわゆるグレーってやつですね
おっけーよ!とする規定があるんじゃなくこれだめです!に該当する規定がないのでダメと言えないってところでしょうか?w
時代の流れに基準がついてきていないというか・・・
いつの間にか流れるウインカーも基準に入りましたね
それを考えるといつの間にかダメになっているかもしれませんw
いまだこれに関する疑問を持ってる方は多いようでだいぶ前の記事ですがコンスタントに検索から見に来られている方が今もおられますよw

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