2011年10月30日
【被災11道県222市町村対象 復興特区法案を閣議決定】
→http://www.asahi.com/politics/update/1028/TKY201110280195.html
野田政権は28日、東日本大震災の被災地で国の規制の特例や税の優遇を認める復興特別区域(復興特区)法案を閣議決定した。街づくりを早めるための規制緩和、進出企業への法人税免除などの特例措置、被災自治体に負担を求めない復興交付金制度の創設が柱だ。
臨時国会に提出し、今年度中の施行を目指す。対象は岩手、宮城、福島など11道県の222市町村で、震災の被災地すべてが特区になれるのがポイント。自治体は導入したい特例措置に応じて三つの計画を作り、国は復興特区基本方針に照らし、被災の度合いに応じて特例措置や交付金の支給対象を決める流れだ。
特区で認められる規制緩和のうち、農地や宅地など土地利用ごとに異なる手続きの一本化は、津波に襲われた集落の高台などへの移転をしやすくする狙い。太陽光や風力など再生可能エネルギー施設の立地規制を緩くして、被災地を原子力発電に代わるエネルギー拠点にすることもめざす。
【宮城県震災復興計画】
→http://www.pref.miyagi.jp/seisaku/sinsaihukkou/keikaku/index.htm
■ 策定趣旨
「宮城県震災復興計画」は,平成23年3月11日に本県を襲った東北地方太平洋沖地震及びその後に続いた大津波により,甚大な被害を被った本県の復興に向け,今後10年間の復興の道筋を示すものです。
このたび,県議会(平成23年9月定例会)において計画案が可決されたことから,下記のとおり宮城県震災復興計画を公表いたします。
■ 基本理念
1 災害に強く安心して暮らせるまちづくり
今回の災害の原因や被害を検証し,空間的な暮らし方や歴史的観点を踏まえたハード・ソフト両面の対策を講じることにより,同等の災害が起こっても人命が失われることのない,災害に強く安心して暮らせるまちづくりを目指します。
2 県民一人ひとりが復興の主体・総力を結集した復興
未曾有の大災害で犠牲になった方々への追悼の思いと,宮城・東北・日本の絆を胸に,県民一人ひとりが復興への役割を自覚し主体となるとともに,国・県・市町村・団体等が総力を結集して,県勢の復興とさらなる発展を図ります。
3 「復旧」にとどまらない抜本的な「再構築」
被災地の「復旧」にとどまらず,これからの県民生活のあり方を見据えて,県の農林水産業・商工業のあり方や,公共施設・防災施設の整備・配置などを抜本的に「再構築」することにより,最適な基盤づくりを図ります。
4 現代社会の課題を解決する先進的な地域づくり
災害からの復興を図っていく中で,人口の減少,少子高齢化,環境保全,自然との共生,安全・安心な地域社会づくりなど,現代社会や地域を取り巻く諸課題を解決する先進的な地域づくりを目指します。
5 壊滅的な被害からの復興モデルの構築
震災から10年後(平成32年度)には,新たな制度設計や思い切った手法を取り入れた復興を成し遂げることにより,壊滅的な被害からの復興モデルを構築します。
■ 計画期間・目標年度
平成32年度までの10年間
(復旧期(3年),再生期(4年),発展期(3年)に区分)
【被災市街地復興推進地域内の建築行為等の許可について】
→http://www.pref.miyagi.jp/tosikei/hisaishigaichi/hisaishigaichi.htm
1.被災市街地復興推進地域の概要
・市町村は,被災し,不良な街区の環境が形成されるおそれがあるため,土地区画整理事業等の面的整備事業等を実施する必要のある区域について「被災市街地復興推進地域」として都市計画に定めることができます。
・被災市街地復興推進地域内で,土地の形質の変更又は建築物の新築,改築若しくは増築をしようとする場合,知事(知事から権限委譲を受けた場合は市町村長)の許可を受ける必要があります。
・被災市街地の緊急かつ健全な復興を図るために,土地区画整理事業等の市街地開発事業,地区計画等の決定等市街地整備改善のための手続きが行われるまで,建築行為等に対し,制限を行うことを目的としています。
2 許可を要しない行為
(1)通常の管理行為,軽易な行為
(2)非常災害のため必要な応急措置として行う行為
(3)都市計画事業の施行等として行う行為
3 許可の基準
(1)土地の形質変更
・都市計画に適合する0.5ヘクタール以上の規模の土地の形質変更で,市街地開発事業等の実施を困難にしないこと。
(2)建築物の新築,改築又は増築
・自己の居住用に供する住宅又は自己の業務の用に供する建築物(住宅を除く。)の建築で,次に掲げる要件に該当するもの
イ 階数が2以下で,かつ,地階を有しないこと
ロ 主要構造部が木造,鉄骨造,コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること
ハ 容易に移転し,又は除却することができること
二 敷地の面積が300㎡未満であること
※この他,復興に係る事業の支障とならない建築行為等
4 許可を要することとされる期間
・災害が発生した日から起算して2年以内で,被災市街地復興推進地域に関する都市計画に定める日までです。
長々と引用、ご容赦!
んんん、つまりは...
①お家直すのには知事さんの許可要!
②作っても再開発の計画と合わない場合は壊して貰います!
③被災者を七割雇う新規の漁業への参入者には『既存の漁業権の例外置有り』
etc.
おらいの知事さん...すっかり顔も頭も東京の方に向いているご様子ですし...
何よりも 望スピードアップ!!
Posted at 2011/10/30 08:10:35 | |
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