実は、消えた年金問題について、問題がクローズアップされてから3つ問題があることが発覚しています。
1つ目は、住所変更届を出していたにも関わらず社会保険庁側の手続きが正しく行われず、年金定期便が不着だった件
是が非でも過ちも認めなかったのですが、ある証拠文書を突き付け、当方に非がないことを認めさせました(自分達の非は認めず、謝罪もない、誰が間違ったのだろう…)。
2つ目は、種類の違う年金の記録が統合されておらず、欠落していた件
これも散々言い争って、手続きミスを認めさせた(証拠の加入者証があるのに認めない頑固さ(苦笑)と、言うより年金の種類くらい勉強しとけ!)
3つ目は、映像の件
これも延々認めず、結局、第三者委員会に申し出ていますが、これまた呆れてしまう回答がありました。
まず、背景を簡単に説明すると、私はある年の12月27日に、それまで勤めていた会社を退職し、翌1月4日から別の会社で働きました。
ところが、この1月分の年金記録が、定期便を見て、欠落していることに気づきました。
当初、年金機構は、異議申し立てに、2月1日から就業していると回答し、こちらの申し出を一切否定していました。
今回、第三者委員会が調査したところ、雇用保険が、1月17日に会社から加入申請されていることが分かりました。
但し、年金の加入申請は、会社の帳簿上も2月1日として扱われているとのことです。
さて、問題は、会社は、従業員を雇用した場合、労働保険(雇用保険・労災保険)、年金、社会保険に、従業員を加入させる義務があります。
本件の場合、当方の言い分と日付はことなる(1月4日と1月17日)ものの、1月中には、雇用し就業していたことが証明されています。
つまり、この時点で、年金・社会保険への加入義務が生じていますが、事業主は、法律に違反して、申請を怠っています。
違法行為を行って作成されている書類なので、社会通念上は、その書類の正当性が確立されないとするものですが、第三者委員会の見解は、異なっていて、加入の記録は、2月1日であるので、1月に就業者が年金に加入していたとは認められないと言うものです。
つまり、事業者側が、年金の納付を行いたくない為、虚偽の書類を作成し、申告を故意に遅らせても、それが正しいとするのが、第三者委員会の見解だそうです。
事業主の違法行為については、時効が成立しているので、違法行為自体が存在しないとのこと
なんか無茶苦茶な論理だと思います。
年金・社会保険は、事業主と就業者が折半で納付します。
例えば、1万円の保険料を支払ったとすれば、事業主も1万円出して、合計2万円を納付します。
ですから、就業者に対して、加入したと虚偽の通告を行い、加入しなければ、就業者から徴収した1万円を不当に着服することが可能です。
経費削減、裏金作りの古典的手法です。
今回の場合、想像ですが、就業当初、契約成立案件がなかったのではないかと思います。
1ヶ月分の人件費が完全に持ち出しになる為、操作が可能な年金・社会保険に手を出したと思います。
今回、改めて第三者委員会の設立趣旨、ガイドラインについて目を通しましたが、この処理を正しいとする文言を見つけることは出来ませんでした。
幅広く救済する
就業していることが証明できれば救済する
なんて、第三者委員会の機能強化を国会で答弁していた大臣がいましたが、あれってウソなんですかネ
因みに、これも指摘しましたが、国会で答弁したのは、厚労省の所轄大臣、第三者委員会は、総務省の管轄なので、従う義務はないとのことです(苦笑)
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Posted at 2011/08/31 00:44:23 | |
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