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満貫振太郎のブログ一覧

2007年02月27日 イイね!

軽微な構造変更 part2

きのうのブログの反響が大きく、驚いています^^;;

さて・・本日は第2弾。
昨日ちょいと余裕があったので、またまた陸運支局へ♪

昨日のブログ内で、サイドの飛び出し幅は別な項目と書きましたが、これについて確認しました。

★サイドの軽微な範囲
・市販エアロパーツによる、サイド幅の変更は数値規定がないのでok!
・エアロパーツ開発メーカーが市販している、オーバーフェンダーや類似する商品は軽微な構造変更に該当しない。

つまり、フェンダーに付けるパーツは、指定部品(エアロパーツ)に該当しないそうです。
ですので、ビスや溶接でつけようが、両面テープであろうが「オーバーフェンダー」ということとなり、幅の増加が2cm以内であれば変更無し。
2cm以上となれば、変更が必要。

基本的に、フェンダーに何か着いている時点で検査対象となり、突起の幅を計り記載されている車体幅に足すのではなく、車体全幅を再計測するそうです。
その計測方法を採用する理由は、個体差などによる誤差をなくすためだそうです。
で、その計測方法は・・なんと!
メジャーによる目視だそうで^^;;
つまり、1cm程度あるだけで基本はNG扱いするようです。
(あくまでも、私が聞いた人の話)

★最低地上高
俗に言う、9cmって言うやつです。
その9cmという規定の対象外となるものは以下のとおり

「タイヤと連動して上下するブレーキ下端」
「緩衝装置(サスペンション)のうちロアアーム等の下端」
「自由度を有するゴム製の部品」
「マッドガード、エアダムスカート、エアカットフラップ等で樹脂製の物」
以上のものは、9cm以下でもok!

ここで疑問が・・・エアロの扱いは??
聞いてみました。^^

・バンパー一体式の場合は9cm以上必要
・リップのようにバンパーに取り付けるものは、9cm規定の対象外

バンパータイプは、FOG等が付けれる仕組みになっているため、9cm規定の対象となるそうです。
FOGを実際に付けていない場合でも、「付けることが出来るパーツ」ということで取り扱うらしいです。

リップタイプは、規定がないので引きずってもok!(爆
そんな人はいないでしょうけど^^;;

ただし・・・注意点!
「リジッド式デフに取り付けられているショックアブソーバーの下端」や
「ロアブロック取り付けボルトの下端」等は測定の対象となります。


★ディーラーの自主規制について
白さんのDや、私のDのように、「自主規制」という名目や言い分でエアロパーツ装着車(規定内)の整備を拒否することについても聞いてみました。

基本的に、整備拒否は許されないそうです。
法的に数値基準や指定部品パーツ類を特定して規制緩和したものついて、
さらなる自主規制は大きな問題であり、
そのような行為(自主規制)を行い、
ユーザーに不利益となっている場合は
注意勧告や行政指導により、改善していくそうです。

HIDの光度や灯火類の色などについては
自主規制を黙認しているそうです。

★はみ出しタイヤ
これについては、声を荒げて言われました^^;;
結構厳しいです。
基本的に、とても危険な行為、悪質な行為と判断しているようです。

測定範囲は、タイヤの中心から前後の計測角度が規定されているのですが、
支局では、リムガードが出てもNGとしているそうです。

タイヤとホイルは別扱いするのではなく、一体のパーツと判断し
何処かが該当すればNGらしいです。
しか~も、タイヤが異常に膨らんでいる場合(空気圧を高めている場合)は、規定値まで空気を抜く場合もあるとか・・^^;;


以上、少しでもご参考になれば!^^

注意)あくまでも私が聞いた支局での話しです。
   基本は全国共通ですが、特異な場合は
   判断する人の個人差が出るようなこともあると思います。
Posted at 2007/02/27 08:41:17 | コメント(14) | トラックバック(0) | 構造変更 | 日記
2007年02月26日 イイね!

エアロによる構造変更申請の必要性

エアロパーツを付けるとどうしても全長が大きく長くなりますよね~
で、私のフロントバンパーのように20cm近く全長が変わった場合はどうなのか?
調べてみました。

結果は、構造変更の必要は無し!
申請に来れば車検証の記載は変更しますけど・・・と!^^;;
特に申請の必要もないので、そのままお乗りください!とやんわり言われました(爆

軽微な構造変更と認められる場合は、申請は不要となります。
申請が不要な条件は下記2点
下記2点のうちどちらかに該当すればOK!
陸運支局にて確認しました。

・俗に言われている全長3cm、幅2cm、高さ4cmまでの変更
  これは、リベットや溶接などで車体から外すときに
  容易に出来ない取付方法で付けられたパーツについての記述です。
  ボルトやナット、両面テープなどで付けるエアロ系部品はこれに該当しません。

・指定部品を簡易的取付方法または固定的取付方法で装着した場合
  エアロはこれに該当します。
  ですので、全長や高さの規定はありません!
  但し、幅については明らかに目立つ変更は違う項目で駄目らしいです。

公的機関の人との会話
満貫「ディーラーの人がエアロバンパーで全長が変わったら、記載変更しないと整備できないというのですが、軽微な変更に該当しないのですか?」
支局員「市販されているパーツであればほとんどは問題ないです」
支局員「市販のエアロパーツの場合、はみ出し数値の規定はありません」
支局員「市販のエアロを付けて入庫禁止というディーラーはないはずですけどね~。あるとすれば勘違いか、理解していないのでしょう!」
満貫「軽微な構造変更の内容を説明しても駄目といわれたら、陸運支局でOKもらったと言って良いですか?」
支局員「いいですよ!担当者を教えてくれれば私が説明します。」
支局員「但し、継続車検の場合ですよ」
満貫「わかりました。そのときが来たら宜しくお願いします」

去年、JPリップを付けてディーラーで整備拒否を受けた「白さん」のところDなどは、無知も甚だしいと言うことですね。
私のDもそうですけど・・・^^;;
公的機関のお墨付きも頂いたので
今度はきつい口調で言ってみます(爆

ということで・・
市販のエアロパーツを付けて堂々とディーラーに整備に行きましょう!
但し、車高は9cm以上でね~^^

追記

ですので、リアウィングがどんなにリアバンパーから出ようが関係ありません。
この件も確認しました。
まぁ・・・1mは問題かもですが・・^^;;
市販品は問題ないでしょう!

ボルトや両面テープで付けるならOKと言うことでした。
ライダーのリアウィングも構造変更無しで車検を受けれます。

新車でライダー購入時にリアウィングを付ける場合は、新規登録となるので記載は計測した数値を書き込むそうです。

車両購入後にライダーの羽を付けたときは、継続となるため軽微な変更となり、記載変更は不必要とのこと。
Posted at 2007/02/26 12:35:03 | コメント(14) | トラックバック(0) | 構造変更 | 日記

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