
おはようございます、shunrakuです。
私が気になってる裁判が
7日にスタートしました。
的中馬券の配当金に対する
所得税法違反の裁判です。
私、競馬などの国営ギャンブルは
殆どやりません。宝くじくらいかな~。
しかし、判決が気になる案件ですね。
さて、、、
内容はと言いますと
被告である39才男性は、3年間に
競馬の的中馬券で30億1千万円の金を得て
5億7千万円の所得税を払わなかった所得税違反だ!!
と言う裁判です。
被告弁護側の反論としては
確かに30億1千万円を得たが
馬券購入につぎ込んだ金額は28億7千万円で
実質的なもうけは1億4千万円しかないのに
5億7千万円の脱税額は不当。
競馬は的中率を高める為に、「流し買い」は常識で
ハズレ馬券も収入を生む原資になっており、経費に含めるべき!!
ハズレ馬券が経費として計上できないのであれば
競馬のシステムそのものが崩壊する。
と主張。
検察側の意見は
競馬での収入は、「一時所得」にあたり
(一時的なもうけ。競馬・競輪・賞金・生命保険の一時金など)
ハズレ馬券は経費とは認められない。
当たり馬券購入費1億3千万円のみが経費として認められ
30億1千万円から経費を引いた28億8千万円が課税対象なので
5億7千万円払いなさい。
と主張。
言ってる事は、、、どっちも正しいんだよね・・・コレ。
一時所得・・・法律的には「直接かかった経費」が該当する為、
アタリ馬券のみしか経費と認められない。
確かに、ハズレ馬券は収入とは「直接」関係が無い訳で・・・。
しかし、
何通りかの馬券を買った事によって当たる確立はグ~ンと上がる訳で、
1通りしか買わなかったら当たらない事が殆どだし・・・。
収入を得る為の経費と言えば・・・経費だわな。
この裁判、検察の主張が100%通ったらツライですね。
例えば、今まで1度も当たった事無く1000万円負けてて、
やっと当てた的中配当金が、なんと500万円。
喜んだのもつかの間・・・「税金払いなさい」と言われるんです(笑)
だって・・・この人・・・まだ500万円損してますやん!!!!
と言う状況が「法律」となってしまう訳ですね。
もちろん・・・パチンコにもあてはまります。
これがまかり通ったら・・・殆どのギャンブラーは廃業です。
この裁判の判決は5月23日。
では、また!!
Posted at 2013/02/08 11:36:39 | |
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