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2011年11月06日 イイね!

ハチマキステッカーの話

先日e-bayを見ていたら、
フロントガラスに貼るかっこいいステッカー(いわゆるハチマキ)があって安かったので、
ついつい衝動買いしてしまった。

しかし買った後で、ネットで調べてたら、
どうも車検に通らない可能性があることが発覚した。(私の不勉強!)

ところがハチマキの規制に関して、ネット上の情報が、どうも皆さんの意見がマチマチで、
正確なことがわからない。

ある人は、フロントガラスのステッカー貼り付けは、
車検合格証など法で定められたもの以外は全面禁止だと言う。

またある人は、ガラスの縦方向20%以内であれば、不透明でもOKと言う。

また違う人は、縦方向20%以内で、かつ透過率70%以上でないとダメだと言う。

こうゆう時は、原典に当たるのが一番である。
私は技術屋なので、部下たちにも又聞きじゃなく、
きちんと自分で原典(法文そのもの)を調べて確認しろ、と
口が酸っぱくなるほど言っている。

ハチマキに関する法律で規定される正確な内容は次の通りとなる。

【根拠法令】
・道路運送車両の保安基準 第29条(窓ガラス)第4項第六号
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000067.html
及び
・道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第195条第5項第六号・同条第6項第一号
 http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokukokuji/saikoku_195_00.pdf

告示には、オートライトのセンサー・オートワイパーのレインセンサー・ETC等の場合はこう、
ラジオアンテナの場合はこう、など事細かに規定されている。

そして「前各号に掲げるもののほか」に当たるハチマキステッカーの場合は、
次の内容が正確な基準である。


1.貼りつけられた状態で、透明であること(必須要件)
2.フロントガラスの上縁で、
  ガラスの縦方向20%以内の範囲であれば、
  透明でさえあればよく、透過率の規定はない。
  (但し、サイドミラーなどの確認に必要な範囲を除く)
3.2で記載した範囲以外は、透明かつ透過率70%以上が必要。



そんなわけで、不透明な私のステッカーは、あえなく保安基準違反となりました・・・orz

但し、基準違反だからといって、実際に所轄の陸運局で却下されるかどうかは別問題。
運が良ければ(検査官がうっかりしてれば)、車検通っちゃうでしょう。

放射能の話題なんかもそうですが、
とにかくいい加減な情報に左右されないよう、皆さん注意しましょう。
Posted at 2011/11/06 13:06:57 | コメント(4) | トラックバック(0) | 車関係もろもろ | 日記

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