
本日から施行された「違法ダウンロードの罰則化」ですが、内容はこんな感じです。
~以下抜粋~
被害者が告訴した場合、ダウンロードした人には懲役2年以下か、罰金200万円以下の罰則が適用されることになります。
どのようなコンテンツをダウンロードしたら、刑事罰に問われるのでしょうか。
法律では、その対象を有料で提供されている音楽や映画、アニメなどの映像と定めています。
漫画や小説などの電子書籍は対象になっていません。
音楽については、PRのため無料で公開されているプロモーションビデオも多くありますが、
これらは、もともと無料で提供されているため、処罰の対象にはなりません。
ただ、利用者からはどれがPR用の正規のもので、どれが違法な海賊版なのか見分けづらいという指摘もあり、
違法なものと合法なものを簡単に見分けられる仕組みづくりが求められています。
また、刑事罰の対象とはなっていませんが、コピーができないように暗号化されたDVDを、
特殊なパソコンソフトを使ってコピーする行為も1日から違法になります。
レンタルビデオ店で借りてきたDVDだけでなく、自分で購入したDVDであっても同様に違法です。
一方で、音楽CDは暗号化されていないため、パソコンでコピーしても違法にはなりません。
…どう思われましたか?
今どきのパソコンは、CDやDVDを入れただけで勝手にコピーが始まるようなものもあります。
Win○XやWin○yなどのツールを禁止するとかならまだしも、
CD売り上げの落ち込む音楽業界に大騒ぎされて、ここまで普及した技術を全否定するような法律を作ってしまって、
ちょっと考え方が安易すぎる気がします。
CDが売れないのは買いたいと思えるCDが無いからで、違法ダウンロードなんてごく一部の方しかやってないと思いますよ。
それを、すべての原因は違法ダウンロードのせいみたいな言い方をするのは大きな間違いです。
昔とは違う。今はパソコンも普及し、YouTubeのような無料動画サイトも充実している。
CDを買うまでもない曲はそういうところで見れてしまうんです。
まず、罰則の対象になる基準が曖昧すぎる。
PR用のプロモーションビデオはいいけど有料の音楽や映画の違法ダウンロードはダメとか、
マンガや書籍は違法ダウンロードしても処罰の対象にならないとか、
そもそも正規品、海賊版の見分けなんて素人に出来るんでしょうか?
海賊版が何かも分かっていない人が多数では…?
それからビックリなのがここ。
「特殊なパソコンソフトを使ってコピーする行為も1日から違法になります。
レンタルビデオ店で借りてきたDVDだけでなく、"自分で購入したDVD"であっても同様に違法です。」
自分で買ったDVDをパソコンにコピーしたらアウトです。
私なんかはいちいち円盤入れ替えるのは面倒だし、パッケージやディスクが傷付いたり汚れたりするのも嫌なので、
とりあえず買ったDVDは全部パソコンにコピーして見るようにしてました。
持ち出すときも、もしアクシデントで割れたり傷付いたりしてもいいように、DVD-Rに焼いて持ち運んでました。
それがダメになってしまうなんて、なんか自分で買ったものなのにレンタル品を扱うような気分ですね。
様々な波紋を呼びそうな今回の法律ですが、
とりあえず、この先どうなっていくのかをしっかり見届けようと思います…
あ、その前にパソコンの中のDVDファイル削除しなきゃ逮捕されちゃうwww
Posted at 2012/10/01 11:34:47 | |
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