2013年02月20日
昨年の4月におきた
亀岡市登校中児童ら交通事故死事件
昨日、京都地裁で
懲役5年以上8年以下の不定期刑
という判決が言い渡された・・・
危険運転致死傷罪すら適用にならず、小便刑の判決には疑問と言うよりか怒りがこみ上げてきます。
そもそも無免許のガキが居眠りで突っ込む自体、事故ではなく無差別殺人に匹敵すると思いますし、100歩譲っても現行法での危険運転致死傷罪を適用するのが妥当だと思います。
毎回思うことですが、裁判で加害者の更生云々の講釈は必要なのでしょうか?
人を殺しておいて懲役程度で罪が償えたり、更生が出来るものなのでしょうか?
まあ更生などしないでしょう・・・
今回の判決でハッキリした事は
運転免許なんて持ってても持ってなくてもさほど問題では無いという事を、裁判所が正式に認めたって事でしょうね・・・
無免許での運転経験があるから運転技能があるって・・・(゚∀゚ ;)
この国はどんだけアホなんでしょうねぇ
まぁ・・・飲酒運転での死亡事故にも言えますが・・・
被害に遭われた方々がどんな気持ちで亡くななったのか・・・
突然すぎて何も分からずに亡くなってしまったのではないのか・・・
どれだけ無念だっただろうか・・・
もし自分が被害者遺族なら・・・
最高刑なんて希望しません・・・
即時釈放して欲しいと思うでしょうね・・・
で・・・
加害者を轢き殺すでしょう(*`д´)
なにせ・・・
この国では故意でも危険運転、過失がつけば10年以下の小便刑なのですから・・・
人間が自動車を運転する以上、気をつけても事故は起こってしまうでしょう。
当然その中には不幸にも亡くなってしまう方もいるとは思います。
ですが・・・
亀岡の件は事故では無く、事件なのですから道交法での処罰では限界があるでしょうね・・・
Posted at 2013/02/20 10:11:44 | |
トラックバック(0) | 日記