2010年11月24日
保安基準改正で灯火類LED弄り禁止
おはようございます。
一部のお方はご存知かと思いますが、来年度に保安基準の改正があります(汗
一番の変更点は、灯火類の変更が厳しくなることです。
原則は純正状態で、LED化すること等は禁止です。
純正でも一部でもLEDがある場合、故障したら一式交換することが義務です。
対象車両は、保安基準改正施行日以降の新規登録車です。
ご注意下さい。
↓保安基準改正案の詳細です
自動車基準の国際調和、認証の相互承認等に関する「道路運送車両の保安
基準の細目を定める告示」等の一部改正について
1.背景
我が国の安全・環境基準のレベルを維持しつつ、自動車基準の国際調和、認証の相互承認の推進のため、平成10 年に国連の「車両等の型式認定相互承認協定」(以下「相互承認協定」という。)に加入し、その後、相互承認協定に基づく規則(以下「協定規則」という。)について段階的に採用を進めているところです。
今般、自動車について更なる車両安全性の向上を図るため、「方向指示器に係る協定規則(第6 号)」などの改訂が、国連欧州経済委員会(UN/ECE)自動車基準調和世界フォーラム(WP29)第149 回会合において採択されており、今後、協定に定める規則改正手続きを経て、平成22 年8 月19 日に当該改正案が発効される予定となっています。
(まだ執行猶予中です)
これらを受け、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14 年国土交通省告示第619 号)等を改正することとしました。
2.改正概要
協定規則既存採用事項に伴う改正
① 方向指示器(細目告示第59 条及び別添73 関係)
「方向指示器に係る協定規則(第6号)」の改訂に伴い、以下のとおり改正し
ます。
【適用対象】
○ 専ら乗用の用に供する自動車及び貨物の運送の用に供する自動車に備え
る方向指示器に適用します。(従前と変更はありません。)
【改正概要】
○ 適用の簡素化を図るため、現状、シングルランプ(光源が1つのランプ)
の最大光度と複数光源のランプ全体の最大光度を分けて規定しているも
のを統合し、基準値を複数光源のランプに合わせます。
【適用時期】
○ 施行日より適用します。(型式指定自動車等の新規検査時のみに適用しま
す。)
② 車幅灯、尾灯、制動灯、補助制動灯、前部上側端灯及び後部上側端灯(細目
告示別添58,59,64,67,70,71 関係)
「車幅灯、尾灯、制動灯、補助制動灯、前部上側端灯及び後部上側端灯に係
る協定規則(第7号)」の改訂に伴い、以下のとおり改正します。
【適用対象】
○ 自動車に備える車幅灯、尾灯、制動灯、補助制動灯、前部上側端灯及び
後部上側端灯に適用します。(従前と変更はありません。)
【改正概要】
○ 適用の簡素化を図るため、現状、シングルランプの最大光度と複数光源
のランプ全体の最大光度を分けて規定しているものを統合し、基準値を
複数光源のランプに合わせます。
2
【適用時期】
○ 施行日より適用します。(型式指定自動車等の新規検査時のみに適用しま
す。)
③ 前部霧灯(細目告示第43 条関係)
「前部霧灯に係る協定規則(第19 号)」の改訂に伴い、以下のとおり改正し
ます。
【適用対象】
○ 自動車に備える前部霧灯に適用します。(従前と変更はありません。)
【改正概要】
○ 非対称配光型灯火に適用する光度要件については、現状、2箇所では右
側灯火・左側灯火個別で光度を測定し、右側灯火・左側灯火両方合わせ
て測定した場合の1/2の要件で、判定できることとしていますが、同
様の判定ができる箇所を2箇所追加することとします。
○ 耐熱試験の電圧は、光源(電球式、放電灯式又はLED モジュール式)毎
に異なっていますが、これを全ての光源の電圧について13.2V 等又は製
造者等の定める電圧に統一します。
○ 耐熱試験に用いる光源の試験方法について、現状、規定されていない光
源の慣らし点灯時間を、電球式1時間以上、放電灯式15 時間以上、LED
モジュール式48 時間以上とし、明確化します。
【適用時期】
○ 施行日より適用します。(型式指定自動車等の新規検査時のみに適用しま
す。)
④ 前照灯等(細目告示第42 条、別添55,56 関係)
「前照灯洗浄器に係る協定規則(第45 号)」、「前照灯(放電灯式)に係る協
定規則(第98 号)」、「前照灯(電球式及びLED モジュール式)に係る協定規則
(第112 号)」及び「配光可変型前照灯に係る協定規則(第123 号)」の改訂に
伴い、以下のとおり改正します。
・前照灯
【適用対象】
○ 自動車(最高速度20km/h 未満の自動車、除雪、土木作業その他特別な用
途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35km/h
未満の大型特殊自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、農耕作業用小
型特殊自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)に備え
る前照灯に適用します。(従前と変更はありません。)
【改正概要】
○ 耐熱試験の電圧は、光源(電球式、放電灯式又はLED モジュール式)毎
に異なっていますが、これを全ての光源の電圧について13.2V 等又は製
造者等の定める電圧に統一します。
○ 耐熱試験に用いる光源の試験方法について、現状、規定されていない光
源の慣らし点灯時間を、電球式1時間以上、放電灯式15 時間以上、LED
モジュール式48 時間以上とし、明確化します。
○ パッシング(追い越し合図)にのみ用いられる協定規則第98 号の走行用
前照灯光源は、耐熱試験が免除されることを明確化します。
【適用時期】
3
○ 施行日より適用します。(型式指定自動車等の新規検査時のみに適用しま
す。)
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Posted at
2010/11/24 08:09:24
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