
(少し時間が開きましたが・・・前回のブログからの続きです)
A町に住む鈴木さん(仮名)が自宅から約1km離れた
車庫証明適用除外地のB村の駐車場を借りた際に
駐車場のオーナーに車庫証明申請時に必要な
承諾書を承諾書を貰いに行ったところ
「B村は車庫証明要らないよ」と言われました。
この場合、鈴木さんは車庫証明の申請を省略して
車庫証明書の添付なしに車の登録ができるのでしょうか?
答えは
この場合、車庫証明の申請が必要となります。
車庫証明には「自動車の保管場所の確保等に関する法律」という法律が
その根拠と規定を定めています。
【保管場所の確保】
第三条 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。
自動車を保有する(使用する)場合には道路以外の場所(路駐はダメ)に
自動車の保管場所を確保してくださいよと言っています。
【保管場所の確保を証する書面の提出等】
第四条 道路運送車両法第四条に規定する処分、同法第十二条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。)又は同法第十三条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。)を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない。ただし、その者が、警察署長に対して、当該書面に相当するものとして政令で定める通知を当該行政庁に対して行うべきことを申請したときは、この限りでない。
なが〜い条文ですが・・・
・道路運送車両法第四条に規定する処分=新規登録のこと
・同法第十二条に規定する処分=変更登録(使用の本拠の変更)のこと
・同法第十三条に規定する処分=移転登録のこと
これらの登録をしようとするときは「車庫証明」を添付してねと言っています。
車の保有者(若干ニュアンスは違いますが使用者)は、公道で走らせるためには登録が必要で、その登録の申請には「車庫証明」を添付書類として付けてねというのが原則です。つまり登録=車庫証明必須というのが原則です。
では、自動車の車庫はどこにしなければならないか。
よく言われるのが「家から直線半径2キロメートル以内」ですが
これは正確には「使用の本拠の位置より直線半径2キロメートルを超えないもの」
となります。
「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令」より抜粋
【保管場所の要件】
第一条 自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下「法」という。)第三条の政令で定める要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
一 当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、二キロメートルを超えないものであること。
ただしこれには「適用地域等に関する経過措置」と言う附則があり
政令で適用地域以外に「使用の本拠」がある場合には車庫証明が不要と
付け加えられています。
ここで「使用の本拠の位置」とはです。
車検証には「所有者」「所有者の住所」「使用者」「使用者の住所」と
「使用の本拠の位置」という項目が記載されています。
所有者は言うまでもなく車の持ち主のこと。
使用者は車を使う人。
ローン購入などで所有権留保(ローン会社が所有者)になっていない場合は
一般的には所有者=使用者となります。そして個人の場合、こちらも
一般的には「所有者の住所」=「使用者の住所」=「使用の本拠の位置」
(住民票の住所)となります。
これ以外の「使用の本拠の位置」として考えられるのは例えば
個人の場合、使用者Aさんの住所がA市で、別荘がB市にあり、その車は主にその別荘に置いて使用する場合、使用の本拠の位置は「B市」となります。
法人の場合はもっとわかりやすく、A市にある所有者(株)A社の車を、B市にある
(株)A社B支店で使用する場合、使用の本拠の位置は「B市」となります。
本題に戻りまして、上記の保管場所(車庫)の要件から
鈴木さん(仮名)が自宅から1キロ離れた車庫証明適用除外地であるB村に駐車場が確保できたからと言っても、鈴木さんのお住まいA町(使用の本拠の位置)が車庫証明が必要な地域である以上、車庫証明の申請(添付)は必要になると言うことになります。
条文を貼り付けると途端に話題が楽しくなくなることに
ここまで書いて気づきましたw
ここまでお読み頂けましたかたへ、厚く御礼申し上げますm(_ _)m
Posted at 2024/05/11 16:03:56 | |
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