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2005年04月19日

リヤシート外しに見る法律のグレーゾーン(その2)

リヤシート外しに見る法律のグレーゾーン(その2) 道路運送車両法(のグレーゾーン)の話。
長文になるので数回(数日分のシリーズ)に分けてアップロードする。今日はその第二話。

第一話 からの続き)
ところで世の中のクルマを見渡してみると、少数派ながら、リヤシートが脱着式のものが存在する。例えばトヨタのファンカーゴだ。こうしたクルマは、元々リヤシートが取り外せることを前提として設計され、また国土交通省から型式指定(量産認可)を受けている。ならば、「ファンカーゴのリヤシートを取り外した状態で公道を走る」という行為について、何か法律的な問題は無いのだろうか。

そこで私は実際に「トヨタ自動車(株)お客様相談センター」に問い合わせてみた。確認内容は次の2点である(・・・実は他にも質問したのだが、ここでは割愛する)。なお、ファンカーゴでは脱着式のリヤシートは中央席となっている。
 Q1.脱着式の後部中央席は、床下に格納できるのか?
 Q2.後部中央席を取り外した状態(格納状態ではない)で公道を走行しても問題ないか?

上記の問いに対するトヨタの回答は、次の通りであった。
 A1.すみません、収納はできません。取り外した中央席は、カーゴスペースなどに積んで置いて下さい。
   → もちろん、取り外したシートを「車内に積んで置くこと」は義務ではない。
 A2.すみません、わかりません、当方で調べて改めてご連絡します。
   → 客相への問い合わせとしては、チト荷が重かったか?
     問題ないとは思うが、とりあえず先方からの回答を待つことに。

トヨタからの回答を待つ間、「助手席やリヤシートを一時的に撤去した状態で公道を走行する場合の法的解釈」について、今度は自動車メーカーではなく、法的機関に直接疑問をぶつけてみた。具体的には、次の2つの機関に確認してみた。
 ◎多摩自動車検査登録事務所の見解は?
 ◎国土交通省の見解は?

ここで「多摩自動車検査登録事務所の検査部門」とは、要するに東京都国立市にある陸運支局(車検場)のことである。以下はそのやりとりから得られた内容の要約である。
 ◎ユーザーが「助手席やリヤシートを取り外す」行為自体は、違法とは言えない。
  (∵この時点では、外しただけで走っていないから。ごもっとも。)
 ◎次に「助手席やリヤシートを取り外した状態」で公道を走る行為は、車検証の記載事項とは異なる
  状態で車両を運行させることになるから、15日以内に記載事項の変更届けを出さなければならない。

<上記回答の解説>
(1).変更届けをせずに公道を走る行為については、確かに保安基準に適合していない状態である。が、検査員は車検場において、その瞬間に「保安基準に合致しているかどうか」を検査することはできるが、車検を終えたあとに公道を走っているクルマをつかまえて、「リヤシートが無いから違法である」との判断を下すことはできないし、またそういった立場にもない。あくまでも「15日以内に記載事項の変更届けが出されるか否か」を問うものである。

(2.)公道走行中のクルマを止めることができる権限を持つのは警察官であるから、警察官が検問や街頭検査などでクルマを止めたときに、「リヤシートが無いからダメ」と判断する可能性は無いとは言えない。違法性有無は現場の警察官の判断にゆだねられる(←このへんがグレーゾーン)。

(3).トヨタのファンカーゴなど、シートが脱着式のものについては、車検の時にはもちろんフロアに固定されていなければNG。積んでいるだけもNG。もしも脱着式のシートを取り外した状態を ”常用” とするならば、車検場の立場としては好ましくはない。

そこで、私は質問の方向性を変えてみた。
「助手席を取り外して事故に遭った場合・・・例えば左側面衝突の場合、本来ならば助手席が有ることによって衝突のクッションが和らげられる可能性があるが、もしも助手席が無いと、車室内がドンガラになるため、そのぶんだけ衝突車が室内に侵入して運転手にダメージを与えてしまう恐れも考えられる。このような”安全面”での見解は、いががお考えでしょうか?」

「確かに運転手は、公道を走行する場合には安全性への十分な配慮をしなければならない。これは”道路車両運送法”ではなく”道路交通法”に規定されている。例えば、同乗者にはシートベルト着用を促す義務があるといった類のもので、そういった見地からは、運転手はシートを外すことによって安全性が損なわれることを防ぐ義務は生じる。すると、”道路交通法の安全運転義務違反”に問われる可能性はあり得ることになる。

以上のやりとりから、陸運支局の検査官としては、
「車検場以外の公道で保安基準を満たしているかどうかを問える立場に無いが、日常だからとか車検のときだからといった区別無く、いずれもの場合も同等に保安基準を満たしていて欲しい。」 「現実的には、一時的な用途 (引っ越しや、サーキットへの移動など) でシートを取り外す場合の違法性有無は、現場の警察官の判断による。」 「たとえ一時的な用途であっても、シートを取り外すことで安全性が損なわれる場合は、道路交通法の安全運転義務違反に抵触する恐れがある。
・・・との見解であった。

第三話 へと続く)

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