久しぶりの投稿です。
昨日、1年点検に行ってきました。
特に不具合もなく、問題なかったです。DSGの違和感も基本調整してもらって解消された模様。一件落着と思ったら…。
来年の車検の時に~って話になり…まぁ、弄っている人の悲しい性ですかねぇ…。
『今のままのホイール・リップスポイラー・車高だと車両寸法が著しく変わるため、保安基準に適合しない可能性があり、車検をうちで通すのは正直厳しいです!
例えば、車高は概ね4センチ程度までなら下げてもOKですが、それ以上はダメです。』
って言われましたw
違法改造はしてないと思うんだけどなぁL(゚皿゚メ)」むきー
ちょっとカチンと来たんで色々調べました。
アフターパーツメーカーさんが加入している『日本自動車用品・部品アフターマーケット振興会』さんのサイトにわかりやすく解説があったので参考にしました。
http://www.napac.jp/cms/ja/
みんカラ内でもずいぶん前から色々な方が保安基準について書かれているので参考にさせて頂きました。
まずホイールですね。
僕の場合、確かにフェンダークリアランス自体は超グレーゾーンなので、見ようによってはアウトですが…汗。元々10ミリスペーサー入れてるんで車検時は外すか5ミリに替えれば特に問題にならないはずなんですね^^;
なぜ突っ込まれたのか謎でしたが、スペーサーの存在自体を忘れていたようです(´Д`).∴カハッ
あと、スペーサー自体は構造や強度に問題がなければ車検は全く問題にならないはずです。
次にリップスポイラーですね。著しく突出してると言われました。
著しく突出と聞くと…僕は竹やり出っ歯を思い出します…。当時はいましたね…そんな香ばしい方たちが^^;
話を戻して、スポイラーが突出していると言われたのですが、実際測ってみたところ、バンパー先端から多めに見て約28ミリ出ていました。
ここで問題になるのが、果たしてどれくらい車体寸法が変わると違法になるのかと言う事です。
保安基準では、決められた指定部品は原則として交換が自由。この指定部品の中にリップスポイラーも入ります。
ちなみに指定部品以外の自動車部品は装着後の寸法などが一定範囲内にあればOK。
自動車部品(指定部品以外)を
装着した場合に変更が許される一定範囲
軽自動車・小型自動車 普通自動車
全長 ± 3㎝ ± 3㎝
全幅 ± 2㎝ ± 2㎝
全高 ± 4㎝ ± 4㎝
車重 ±50㎏ ±100㎏
だそうです。
よく見てみましょう…全長は±3センチですね…。ギリOKです!(o´・∀・`o)ニコッ♪
さて最後に車高です。
上にも書きましたが、著しく車高が下がっているので、車検時はノーマルに戻すか車高を上げて下さいと…。車高は概ね4センチ程度までなら下げてもOKですが、それ以上はダメです。と。
ここで疑問が…保安基準には最低地上高9センチと言う基準があり、それを満たしているのに何故に車検が通らないと言われなければいけないの?とw
そもそも4センチってどこから出てきた数値なん!←ここは僕が無知でしたw上参照
特に車高は死活問題w(何の
ここで問題なのは、保安基準である最低地上高を満たした上で、さらに一定範囲も満たさなければ車検は通らないのか?と言う事です。
調べた結果、
『固定的取付方法』により取付けられている『指定部品』である『コイルスプリング、ショックアブソーバー、ストラット類』は一定範囲を超えて車高が下がっていても、保安基準である最低地上高9センチを満たしていれば問題なく車検は通る。
当然スプリングの遊びなどがない事が条件です。
注:車種によりランプ類の保安基準に抵触する可能性あり。
と言う解釈で間違いないと思います。
部品の取り付け方法と一定範囲の関係
○:軽微な変更の範囲 ×:構造変更・記載変更の手続きが必要
一定範囲内 一定範囲超
指定部品 固定的な取り付け ○ ○
指定部品 恒久的な取り付け ○ ×
自動車部品 固定的な取り付け ○ ×
自動車部品 恒久的な取り付け ○ ×
上のような基準があるそうです。
細かい基準は下記の関連情報URLをご覧ください。
http://www.napac.jp/cms/images/asea/pdf/asea_handbook2015.pdf
間違っていたらすみません。訂正しますので教えてください。
まー、せめて著しくとかじゃなくて、若干とかw柔らかくダメ出しして欲しかったなーと思った次第でございます。ρ(-ω-。)ヽ(・ω・。)イイコイイコ
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Posted at
2016/02/23 20:45:51