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税法と民法および会社法とのかかわりを通して あるべき税法の姿を勉強していこうと思う。
だったんですが、夜8時からいったら8時半で
終わりとのこと。。
確認していかない自分が悪いのですが
一応、ウォーキングを外で行いました。
だいぶ順調に脂肪が落ちているような気がします
今週も3日行くつもりです。
継続は力になると信じてマス。
一週間ですが、筋肉のなさのためか
逆にやるとすぐつくので面白いです。
やらないとすぐ落ちるのも
逆もまた真なりか、、、
自分でも補強運動を続けてやろうと思っています。
この休みでも食べ過ぎずに 
なるたけ動くことです。
きょうは200キロカロリーを消費
夕食もあまり食べられず 
いいのか悪いのか
とにかく締まった体にしましょう!!
以上。。
Ⅰ相続財産となるのは、、
 被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。
 これは、所有権や借地権、預金債権、買掛金債務及び契約上の
 地位などです。

Ⅱ生命保険金の取り扱い
 相続人が被保険者たる被相続人の死亡によって受け取る生命保険金
 は、保険契約によって支払われるものであることから、被相続人の
 財産とはなりません。
 相続によって取得したものとみなされず、受け取った相続人個人の
 原始取得ということになります。

 したがって、生命保険金は被相続人の遺産でないことから、遺産分
 割の対象となりません。遺贈と同様とみなされます。

 場合によっては、受取人に指定された相続人が多額の生命保険金を
 受け取るのに、他の相続人はわずかの相続財産の分配を受け取るに
 過ぎないということも生じますので、
 したがって、生命保険金を特別受益や遺留分減殺の対象となると解
 されています。

Ⅲ相続税の関係
 被相続人の死亡により相続人が生命保険契約に基づく生命保険金
 を取得した場合において、その契約に係る保険料をその被相続人
 が負担していた時は、その保険金は、相続により取得したものと
 して相続税が課税されます。
Ⅰ意義
特別縁故者にあたると思うものは、民法に定められている相続人捜索の
公告で定められた期間を過ぎて三ヶ月以内に、相続開始地の家庭裁判所
に対して財産分与の請求をすることができます。
 
家庭裁判所は、その請求に基づき被相続人の意志、縁故関係の性格、そ
の他一切の事情を考慮して、特別縁故者の資格があるかどうか等を調査
して、申し立てが適当であると判断した場合には相続財産の一部または
全部を与えます。

Ⅱ適用対象者
① 被相続人と生計を一にしていたもの
② 被相続人の療養看護につとめたもの

Ⅲ相続税との関係
特別縁故者に該当する場合にも相続税がかかる場合があります。
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