Ⅰ相続財産となるのは、、
被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。
これは、所有権や借地権、預金債権、買掛金債務及び契約上の
地位などです。
Ⅱ生命保険金の取り扱い
相続人が被保険者たる被相続人の死亡によって受け取る生命保険金
は、保険契約によって支払われるものであることから、被相続人の
財産とはなりません。
相続によって取得したものとみなされず、受け取った相続人個人の
原始取得ということになります。
したがって、生命保険金は被相続人の遺産でないことから、遺産分
割の対象となりません。遺贈と同様とみなされます。
場合によっては、受取人に指定された相続人が多額の生命保険金を
受け取るのに、他の相続人はわずかの相続財産の分配を受け取るに
過ぎないということも生じますので、
したがって、生命保険金を特別受益や遺留分減殺の対象となると解
されています。
Ⅲ相続税の関係
被相続人の死亡により相続人が生命保険契約に基づく生命保険金
を取得した場合において、その契約に係る保険料をその被相続人
が負担していた時は、その保険金は、相続により取得したものと
して相続税が課税されます。