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税法と民法および会社法とのかかわりを通して あるべき税法の姿を勉強していこうと思う。
Ⅰケース
遺産分割協議をして相続税の申告も済ませた後に、相続人の中に一人の
相続人が取得した土地が値上がりをしているから遺産分割協議をやり直
す場合がある。

Ⅱ最初に行われた遺産分割が有効に成立している場合には、贈与税又は
譲渡所得税の課税の問題となる。

Ⅲ固定資産の交換の特例が認められる場合がある。
Ⅰ意義
不在者の生死の状態が長く継続すれば、財産関係や身分関係につき不確
定な法律状態のまま放置することになり、いろんな不都合が生じること
になります。
そこで、生死不明の状態が7年間継続したとき(普通失踪)、この不在
者を死亡とみなして真実に死亡したと同様の取り扱いができることにし
たものです。

特別な危難に遭遇した場合(特別失踪)は、危難が去ってから一年間継
続する必要があります。

Ⅱ手続き
生死不明の状態が7年以上(特別失踪の場合には1年以上)経った場合
には、配偶者、相続人、受遺者、保険金受取人、不在者の財産管理人、
身元保証人等の利害関係人は、家庭裁判所に対して失踪宣告の請求がで
きます。

Ⅲ死亡時
失踪宣告によって、不在者は死亡したものとみなされます。
死亡時は、普通失踪では、生死不明発生時から満7年の期間満了時
特別失踪では、危難の去ったときです。

Ⅳ相続税
失踪宣告を受けると相続が開始します。
Ⅰ遺産分割の無効
遺産分割は、共同相続人全員の協議により行われるため、一人でも共同
相続人を除いて協議を行った場合は、その分割の無効原因になります。

Ⅱ失踪宣告制度
民法は、行方不明者について失踪宣告制度及び不在者の財産の管理制度
を設けています。
民法においては、従来の住所又は居所を去ったまま、そこに帰ってくる
見込みの無い者を不在者としています。
 
そこで、不在者の生死不明の状態が7年間 継続したときは、その不在者
を死亡とみなして真実に死亡したと同様の取り扱いができることにした
のが失踪宣告制度です。

Ⅲ不在者の財産管理制度
利害関係人または検察官は、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に請
求できるこになっています。
選任された不在者財産管理人を家庭裁判所の許可を得たうえで遺産分割
の協議に参加させ、分割を行う。

Ⅳ相続税の申告
申告期限までに分割協議が行われていない場合には、共同相続人は、民
法900条から903条までに規定する相続分に応じ財産を取得し、又
は債務を負担したものとして相続税の課税価格を計算し、申告すること
になります。
遺産分割が相続税の申告期限より以前に終了している場合には、遺産分
割の結果により申告を行うとこになります。
Ⅰ相続は死亡したときに開始し、そのときに財産に属した権利義務が
 相続人に承継されます。

Ⅱ相続人は相続のときに権利能力者でなくてはなりません。権利能力の
開始の時は、出生ということになります。したがって、本来胎児は相続
人とはいえないことになりますね。

Ⅲそれでは、近い将来生を受けるべきものに対してあまりにも酷である
ことから、例外として すでに生まれたものとみなす。こととしていま
す。

Ⅳ問題点
 ①胎児は一人とは限らない。
 ②母と胎児が相続人となる場合には、胎児の特別代理人の選任を行わ
なくてはなりませんが、その手続きが認められていない。
 よって、胎児の出生まで分割協議を待つべきである。
 ③胎児がいる場合には民法907条の2により協議することができないと
して家庭裁判所による分割の手続きをすることができます。

Ⅴ相続税
 相続開始のときに胎児がおり、申告期限までに胎児が生まれていない
 場合には、その胎児がいないものとした場合における各相続人の相続
 分によって課税価格を計算することになります。

原則
未成年者が相続人である場合は、未成年者の親権者が共同相続人であ
り、なおかつその子とともに遺産分割の協議に参加する場合には、
民法第826条親権者と子の利益相反行為として

特別代理人の選任を必要とします。

例外
子が2人いる場合には、
一人の子と他の子とは、利益が相反する行為については、子のうちの
一人を除き、特別代理人の選任が必要です。

手続
特別代理人の選任は、家庭裁判所に選任してもらう。

未成年者の相続税の申告書には、特別代理人または、親権者の署名捺印
は必要ありません。
署名捺印できない未成年者(年齢があまりに若いためなど)の場合には
、特別代理人又は、親権者が署名捺印して提出することになります。

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