Ⅰ遺産分割の無効
遺産分割は、共同相続人全員の協議により行われるため、一人でも共同
相続人を除いて協議を行った場合は、その分割の無効原因になります。
Ⅱ失踪宣告制度
民法は、行方不明者について失踪宣告制度及び不在者の財産の管理制度
を設けています。
民法においては、従来の住所又は居所を去ったまま、そこに帰ってくる
見込みの無い者を不在者としています。
そこで、不在者の生死不明の状態が7年間 継続したときは、その不在者
を死亡とみなして真実に死亡したと同様の取り扱いができることにした
のが失踪宣告制度です。
Ⅲ不在者の財産管理制度
利害関係人または検察官は、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に請
求できるこになっています。
選任された不在者財産管理人を家庭裁判所の許可を得たうえで遺産分割
の協議に参加させ、分割を行う。
Ⅳ相続税の申告
申告期限までに分割協議が行われていない場合には、共同相続人は、民
法900条から903条までに規定する相続分に応じ財産を取得し、又
は債務を負担したものとして相続税の課税価格を計算し、申告すること
になります。
遺産分割が相続税の申告期限より以前に終了している場合には、遺産分
割の結果により申告を行うとこになります。