一日一題勉強していこうと思う。
勉強会などいろいろあるけれども、自分のレベルから無理なく
レベルアップするには自分にあった教材を地道に紐解いていく
しかないわけです。
恥ずかしながら、机に向かうのがインターネットのためみたいになって
いる自分を反省して磨いていきたいと思うしだいです。。
Ⅰ 特別寄与分
①定義
共同相続人の中に、被相続人の事業について労務の提供または財産の供
与をしたこと、被相続人の療養看護につくしたこと、あるいは他の方法
により被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者に
つき、その具体的相続分以下の算式のように算定します。
{相続開始時の相続財産-寄与の価額}×{指定相続分または法定相続
分}+寄与の価額
②手続き
寄与の有無や額は、共同相続人全員の協議により定めるものです。
では、協議が不調に終わるときは、、、
寄与者の請求により、家庭裁判所がその寄与分を定めます。
③適用要件
寄与者になれるのは、共同相続人だけです。
該当する寄与は、特別な寄与である必要があります。 どの程
度の寄与なのかは、、、世間一般で言われる妻の内助の功や夫の事業へ
の通常の協力程度では、該当しないので注意しなければなりません。
つまり、被相続人の財産の維持または増加がなされる寄与でなければ
ならないのです。
④備考
遺贈は寄与分に優先する。つまり、遺言(故人の意志)の方が優先する
と言うことになります。
⑤相続税との関係
最後に、寄与分は単に遺産分割の際に考慮されるべきものであるから、
これにより相続税についてなんらかの特典があると言うものではありま
せん。
すなわち、寄与分とされた財産も全て相続税がかかる財産に取り込まれ
ることになります。