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池田雄二のブログ一覧

2015年11月07日 イイね!

東京モーターショー2015での自動運転技術ヒアリング

 10月8日に東京モーターショー2015に行った。主要目的は自動運転の勉強だった。他にも色々勉強してきたが、自動運転に絞って各メーカーブース担当者へのヒアリングの内容まとめたものである。【 】はメーカー名。その横は随意につけた装置名等。

【ZF】完全自動駐車システム搭載車
Qどのように自動から手動に切り替わるか?
Aハンドルを持つと切り替わる。
Q自動駐車中の事故の責任主体は?
A私見では、ドライバーが自動運転の指示を出しているから、ドライバーだろう。

【YAZAKI】電気伝達系装置製造メーカー(事業内容は下図展示パネル)

Q自動運転車と電気伝達装置とは関わるか?
A自動運転車が開発されれば電気伝達装置も複雑になり、YAZAKIも関わる。
Q完全自動運転中に電気系統の不具合で事故が生じた場合に自社に法的責任追及が行くかもしれない可能性は意識しているか?
A意識している。
Qそのような責任が追及されるとすれば開発が委縮しないか?
A責任の住み分け等の責任体系の整備が必要だと考えている。

【日産】補助的自動運転車展示
Q今回の展示車はどれ位の自動か?
A完全自動運転ではない。運転補助に位置づけられる。
Q完全自動運転は視野に入れているか?
A視野に入っている。
Q今回の展示車は自動と手動がどのように切り替わるか?
A以前のタイプはハンドルを左右に動かすことで切り替わったが、今回の展示車はスイッチで切りかえる。
Qハンドルを少し動かすと自動・手動が切り替わるのでは、完全自動運転化されて完全泥酔者が乗車した際にちょっとハンドルに弾みで触れて手動に戻ると大事故に繋がると思うから、スイッチ形式の方が危険が少ないと思うが、完全自動運転車もその方向になりそうか?
A確かに完全自動運転車はそうでないと危ないと思う。

【トヨタ】補助的自動運転車構想パネル

Q今回は展示はないのか?
A現状は実験段階であり、車体の展示はない。
Qパネルをみると、補助的自動運転のようだが、自動・手動の切り替えはハンドルを動かすタイプかスイッチ方式か何れを考えているか?
Aまだハンドル方式かスイッチ方式かまで議論が進んでいない。
Q今回はハイウェイでの自動運転について書かれてあるが、一般道についてはどういう計画なのか?

Aハイウェイ自動運転を2020年までに実用化する計画だ。一般道はハイウェイよりも判断のために必要な情報量が多いので、ハイウェイ自動運転の実用化後の開発となるだろう。とにかくまずハイウェイで実用化して課題を検討し、発展させる計画だ。
Qここでいう課題とは技術的問題だけか?法的問題も入っているか?
A両方入っている。
Q今回は補助的運転ということなので、自動運転中に事故が起れば基本的にはドライバーが責任を負うと思うが、この辺についてはどのように考えているか?
Aとにかく現段階では補助的自動運転であってドライバーが眠っていてよいというところまでは考えていない。ただ今後、完全自動運転を実用化するとすれば、完全酔っ払いが乗車することも考えなければならない。完全自動運転時の事故は製造メーカーになるのではないか?
Q完全自動運転時の法的責任が製造メーカーに及ぶとなると、開発が委縮しないか?
A法的責任もそうだが、法制度も考えないといけない。現行法では完全自動運転車は走らせられない。

 総括すると、完全自動運転にした場合の完全酩酊者の利用は概ね想定されており、その場合に余り簡単に自動・手動が切り替わると危険であることの認識は共通するようだ。
 また完全自動運転車の自動運転中の事故の責任帰属主体がメーカー側である点もほぼ共通する。ただZFだけは、駐車限定の完全自動運転で、かつ担当者の個人的見解ではあったが、ドライバーが自動運転の指示を出した点に着目してドライバーの責任を肯定する。その構成だと完全自動運転車でも自動運転のスイッチ等を入れたドライバーが法的責任を負うというになるだろうか。
 それからメーカーが責任を負うことによる開発の委縮についてはそれほどヒアリングをしていても重要視されていない印象を受けた。
Posted at 2015/11/07 22:36:57 | コメント(0) | トラックバック(0) | 法律 | クルマ
2015年09月30日 イイね!

東京都環境確保条例第37条、第38条~ディーゼル車排ガス規制

 2000年(平成12年)に新設された、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(通称:環境確保条例)第37条、第38条は軽油を燃料とする自動車、つまりディーゼル車の粒子状物質排出基準について以下の通り定めている。

「(粒子状物質排出基準の遵守等)
第37条 ①自動車(法第3条により定められる軽自動車及び二輪の小型自動車を除く。)の使用者(道路交通法第74条に規定する使用者をいう。以下この章において「運行責任者」という。)は、別表第五に掲げる自動車のうち軽油を燃料とする自動車として法第58条に基づき有効な自動車検査証の交付を受けた自動車(以下「特定自動車」という。)で、都内の粒子状物質による大気汚染の深刻な状況にかんがみ定める別表第六の上欄に掲げる自動車の種別ごとに同表の中欄に掲げる測定の方法により測定された粒子状物質の量が、それぞれ同表の下欄に掲げる自動車から排出される粒子状物質の量の許容限度(以下「粒子状物質排出基準」という。)を超えて粒子状物質を排出するものを、都内において運行し、又は運行させてはならない。
②特定自動車から排出される粒子状物質の量は、次の各号に掲げる特定自動車ごとに当該各号に掲げる値を維持しているものとみなす。ただし、別表第六の中欄に掲げる測定の方法により測定された値が別にあるときは、この限りでない。
一 法第75条の規定による型式の指定(以下「型式指定」という。)を受けている特定自動車(第三号に掲げるものを除く。) その指定の際の判定をされたときの粒子状物質の量
二 型式指定を受けていない特定自動車で法第59条に基づく新規検査又は法第71条に基づく予備検査(法第16条の規定により抹消登録を受けた特定自動車及び法第69条第4項の規定により自動車検査証が返納された特定自動車に係るものを除き、法第75条の2第1項の規定によりその型式について指定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた特定自動車にあっては道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第63条の検査。以下「新規検査等」という。)を受けたもの(次号に掲げるものを除く。) 当該特定自動車が法第4条に基づく登録を受けた日において当該特定自動車と同じ種別の自動車について型式指定を受けるときに適用される法第41条に基づく粒子状物質の技術基準に定められた平均値(平均値が定められていないときのものにあっては知事が別に定める値)
三 法に基づき自動車の種別に応じた粒子状物質の技術基準が初めて施行された日前に型式指定又は新規検査等を受けている特定自動車 当該特定自動車と同じ種別の自動車について法第41条に基づき初めて定められた粒子状物質の技術基準に相当するものとして知事が別に定める値
③知事が指定する粒子状物質を減少させる装置(以下「粒子状物質減少装置」という。)を装着した特定自動車については、粒子状物質排出基準に適合する特定自動車とみなす。
④粒子状物質減少装置を装着した特定自動車の運行責任者は、当該特定自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、粒子状物質減少装置の点検をし、及び必要な整備をしなければならない。
(猶予期間)
第38条 前条第1項の規定は、特定自動車が初めて法第4条の規定により登録を受けた日から起算して7年間は、当該特定自動車について適用しない。ただし、知事は別表第五の五の項に掲げる自動車について、別の期間を定めることができる」。

 これらの規定は、ディーゼル車が排出する粒子状物質が大気汚染の原因物質だとして排出基準を定め、粒子状物質減少装置装着を義務づけたものである。
 以後、ディーゼル車の技術革新が飛躍的に進んだという[1]。

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[1]清水草一「石原前都知事のおかげで日本のディーゼル車が進化」『日刊SPA』(2012年11月17日)
Posted at 2015/09/30 23:27:18 | コメント(0) | トラックバック(0) | 法律 | クルマ
2015年06月04日 イイね!

自動車運転過失致死傷罪~刑法第211条旧第2項

 刑法第211条旧第2項は自動車運転過失致死傷罪(平成19年5月23日法律第54号によって新設)について以下の通り定めていた。

「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。自動車を運転して前項前段の罪を犯した者は、傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」。

 本罪は業務上の過失行為の中でも、自動車運転に関わって人を死傷させた場合を重く処罰する。
 ここでまず自動車とは原動機=エンジンによりレールや架線を用いないで走行する車両である。要するに4輪自動車は無論、自動2輪車(原付含む)である。電気自転車は含まない。
 運転上必要な注意を怠る、とは抽象的にいえば、自動車運転上、必要な注意義務を怠ることである。この要件に該当するかどうかは個別具体的な事件毎に判断しなければならない。ただ本罪の客観的注意義務は道交法上の義務が基本となるものの、このような取締法規に違反することが直ちに刑罰に直結するわけではない。本罪適用のためには処罰に値するだけの客観的注意義務違反と結果に対する予見可能性がなければならない[1]。
 なお本項は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年11月27日法律第89号)が制定されたことに伴って廃止されている。

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[1]前田雅英『刑法各論講義[第5版]』(東京大学出版会、2011年)85-86頁参照。
Posted at 2015/06/04 23:36:27 | コメント(0) | トラックバック(0) | 法律 | クルマ
2015年05月27日 イイね!

自動車取締令と飲酒運転

 現行道路交通法に相当する旧法に自動車取締令(大正8年1月11日内務省令第1号。昭和22年11月8日法律第130号道路交通取締法により廃止)がある。
 同法に飲酒運転に関する定めはない。しかし各府県令で定める施行細則において飲酒運転は禁止されていた。
Posted at 2015/05/27 18:52:17 | コメント(0) | トラックバック(0) | 法律 | 日記
2015年05月12日 イイね!

バイクと保険

 バイクを買ったことがある人ならば、体験があるだろうが、必ず自動車損害賠償責任(自賠責)保険に加入しなければならない(自賠法第5条)。加入しないでバイク、というよりも自動車を運転すると刑罰を科される(第86条の3第1号。1年以下の懲役または50万円以下の罰金)。
 バイクの場合、400CC以上から車検がある。このため車検期間をカバーする自賠責保険に加入している必要がある。一方、400cc以下のバイクでは車検がないので、保険期間を1年から5年の間で選択できる[1]。
 この自賠責保険の内容は要するに、「自動車の運行によって人の生命又は身体が害された」場合を保険事故として、被害者に保険金が支払われるものである(同第1条)。要するに加害者になった場合の保険である。
 確かにバイクも人身事故等を生じさせやすい。しかし4輪と接触事故を起こした場合等は被害者にもなりやすい。その場合の損害は自賠責保険ではカバーされない。この場合は、バイクの任意保険に入っていなければならない。

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[1]三井住友海上「すべてのクルマ、バイクで加入が必要です」『立ちどまらない保険 MS&AD 三井住友海上』
Posted at 2015/05/12 23:53:54 | コメント(0) | トラックバック(0) | 法律 | クルマ

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