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池田雄二のブログ一覧

2013年11月15日 イイね!

最判昭和39年3月11日早わかり道路交通法〔改定版〕6頁-駐車に該当する場合

 名古屋駅で他(みんカラ版)の夢見で駐車と停車の区別について「自販機の目の前に停止してコーヒーを買ってくるくらいはセーフという理解でいいのでしょうね。」と書いたのだが、どうも間違っているようだ。というわけは以下の判例に照らすと、駐車と判断される可能性があると考えられるからだ。

最判昭和39年3月11日
【事実】普通自動車運転中、電話をかける用件が生じたので、赤電話から7m程度離れた場所に停車させてエンジンを止め、赤電話のところに行き、電話帳で先方の電話番号を調べ、電話をかけようとした時に、パトカーがきて、拡声器で2,3回運転者を呼んだので、被告人が車両に戻った。
【判旨】道路交通法第2条第18号にいう「運転者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態」にあったといえ、駐車に当たる。

 同じ7m程度離れた自販機で缶コーヒーを買う目的であっても、少なくともエンジンを切ったら同様に判断されると考えられる。ただエンジンをかけたままだったらどうかはこの判旨からは解らない。
Posted at 2013/11/15 23:58:53 | コメント(0) | トラックバック(0) | 法律 | クルマ
2012年12月07日 イイね!

AUXIGAのパンフレット(6頁)(みんカラ版)

以下はAUXIGAのホームページ「概要」の項で紹介したフランス企業AUXIGAのパンフレットの6頁を邦訳したものである。自動車に触れている部分があるので、ここでも更新しておく。

「〔6頁目〕
動産質専門業者
AUXIGAのその他のサービス

在庫担保
(あらゆる融資)

自動車担保
(自動車についての融資)

輸入品担保
(輸入品についての融資)

管理農業証券
(金融業者と農業協同組合)

流動資産管理

日常管理
(顧客の有価証券の融資)

ホールドバック〔代金の一部留保〕
(商品金融)

在庫監査
(AUXICONTROL)」[1]。

 ここに書いてあることはパンフレット3頁目「サーヴィスの完全なパレット」において列挙されているサービス内容とほとんど同じだ。


--------------------------------------------------------------------------------

[1]AUXIGA, AUXIGA.
Posted at 2012/12/07 19:50:15 | コメント(0) | トラックバック(0) | 法律 | クルマ
2012年11月23日 イイね!

AUXIGAのパンフレット(3頁) (みんカラ版)

以下はAUXIGAのホームページ「概要」の項で紹介したフランス企業AUXIGAのパンフレットの3頁を邦訳したものである。自動車担保にも触れているので、ここにも投稿しておく。

「〔3頁目〕
銀行および企業のパートナー

サーヴィスの完全なパレット
在庫担保のスペシャリスト、AUXIGAは企業各部門および類型に適合的な解決につき、完全網羅した種類にまで広げています:例えば、商事動産質、在庫動産質、自動車担保、管理された農業証券、輸入品担保、毎日の管理、一部留保、流通資産管理、在庫監査(Auxicontrol)

多元的部門の鑑定
Auxigaは、実績によって、経済諸部門一切において効果的に仲介いたします:例えば、食糧ないし農産加工業、農業、機械業ないし冶金業、繊維工業ないし衣服、材木および家具、電子的情報、運送等

AUXIGA(本社)
94bis, avenue de Suffren – 75015 Paris
+33(1)4770 42 46
Contact: auxiga@auxiga.com AUXIGA」 。

 サービス内容からすると動産担保全般の仲介業を手掛けているようだ。

--------------------------------------------------------------------------------
[1] AUXIGA, AUXIGA.
Posted at 2012/11/23 23:58:33 | コメント(0) | トラックバック(0) | 法律 | クルマ
2012年11月21日 イイね!

東京高判平成13年10月23日判時1763号199-所有権留保自動車に設定された譲渡質と不法行為の成立(みんカラ版)

以下の判例は動産譲渡担保に関するものである。自動車保有者と大変関わりある法律問題なのでここでも更新しておく。要旨中の記号については大判昭和13年10月12日民集17巻2115頁の項を参照せよ。無視して構わない。

東京高判平成13年10月23日判時1763号199頁:Aは販売会社Bから登録自動車1台を358万円で購入した。AはXとの間で上記代金の内、280万円をXがAに代わって立替払し、Aはこの立替金に分割手数料を加算した金額を5年間、毎月分割して支払う立替払契約を締結した。本件自動車所有権はXがBに立替払をした時点でBからXに移転し、Aが立替払金債務を完済した時点で所有権がXからAに移転する旨の約定がなされた。特約にはAは本件自動車に譲渡担保を設定することはできず、これに違反した場合、期限の利益を失うことが定められていた。
その後、XはBに立替金を支払ったが自動車所有権はBに残したままだった。
その後、多重債務者であったAは自動車を担保に融資をするYから55万円を借り受けると共に本件自動車をYに引き渡した(⑤)。そこでXはYに対して本件立替金の回収を図るために損害賠償請求をした。
一方、YはAに他から融資を受けて弁済するように迫り、Aは本件自動車を担保に融資をするCを見つけ、Yの了解を得て本件自動車をCの下に運び、Cから50万円を借り受けた。この50万円をAのYに対する弁済に充当した。その後、Aの弁護士が債務整理の受任通知をCに発したところ、Cから本件自動車を処分する旨の回答があった後に音信不通となり、自動車は所在不明となった。
判決は次のように判断した。本件自動車の所有権はXに留保されており、Aはこれを担保に供することを禁止されていた。そしてこれに違反した場合にはAは期限の利益を失い、本件自動車を弁済のためにXに引き渡す義務を負っていた。そうするとAがYに本件自動車を担保に供し、これを引き渡した行為はXの所有権を侵害する横領行為であり、不法行為を構成する。YはAに本件自動車の処分権限がないことを知りながらAの横領行為に積極的に加担する行為に及んだのであるから、共同不法行為者というべきである。本件自動車がCに引き渡された後に所在不明となったのはYがAに本件自動車を返還し、AがCにこれを引き渡したからである。これはYのAに対する返済要求とAのCに対する引渡にYが関わったことに起因している。YはAのCからの借入金を返済するためにAが本件自動車をCに引き渡すことを知っていたのだから、この横領行為への加担は故意の不法行為に該当する。Yの一連の行為とXが本件自動車に相当する価値の損失を被ったことの間には相当因果関係がある。

-分析-
 特に分析を要することはない。ただ自動車は財産価値が高く、自走能力があるので窃盗等の標的にされやすい。そして自動車中古車市場が形成されているので、一度所在不明になると探し出すのは困難とされる。こういう犯罪には車金融業が関わることが多いとされる。これは所有権留保付自動車をあえて引き取り融資をする。名義を変更せずに闇市場で売り捌き、ときには偽造申請書を用いて登録名義を変更したりする。譲渡担保を利用する理由は自動車については自動車抵当法第20条により質入が禁止されているので、それを潜脱するためであるとされる。本件の譲渡担保も譲渡質であった 。

--------------------------
[1]清水恵介・本判決評釈・金商1286号『譲渡担保判例の分析と展開』104頁以下を参考とした。
Posted at 2012/11/21 23:27:40 | コメント(0) | トラックバック(0) | 法律 | クルマ
2012年11月09日 イイね!

AUXIGAのホームページ「概要」(みんカラ版)

 以下の画像は、フランス動産質の占有移転-ジムレ&デルベックの項で紹介された、第三者占有委託を利用した動産質において第三者の役割を担う専門業者、AUXIGAのホームページ「概要」の画像を翻訳したものである。自動車販売業にも触れているのでここでも紹介することにした。



 事業内容をみると、第三者占有委託を利用した動産質であっても、AUXIGAの施設だけでなく、在庫動産質設定者の施設に保管された在庫の管理を引き受けることで非占有動産質を実現できそうである。もっとも現在では非占有在庫質は2006年改正以来、可能となっているので、改正前からこうであったのかは解らないが、こうした方法による在庫動産質が否定されたことを聞かないので、改正前もこのようにして非占有動産質を可能としてきたのだろう。
 また事業内容をみた限りでは、日本でいわれるところのABLにおいてABL設定企業の経営状態、在庫管理ないし点検を行う機関としても機能していそうである。少なくともできそうである[1]。

---------------------------
[1]合田・後掲・84-85頁が我が国における平時の担保物管理の担い手として倉庫業者等の物流事業者が望ましいとする見解をのべる。
Posted at 2012/11/09 23:59:12 | コメント(0) | トラックバック(0) | 法律 | クルマ

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