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池田雄二のブログ一覧

2012年04月09日 イイね!

未弁済の場合のフランス動産質権者の特権-ルジェ(みんカラ版)

 フランス民法典上の動産質権者がもつ債務者未弁済の場合における特権に関するルジェの概説は以下の通りである。自動車と関係しないこともないので、ここでもみんカラ版として投稿しておく。

「388.債権者に認められる特権。 - 一般法上の動産質はその受益者に3つの特権を付与する。債権者は質物の価値における優先権行使のために財産を売却させる権利をもつ(質権者は、物権保持者であって、追及権行使が可能である。しかしながらこのような特権の射程は二重に制約される。第1に、仮に、債権者は財産占有をしているとしよう。そうならば、財物が債権者の意思に反して剥奪されることが必要とされよう。第2に、民法典第2279条を考慮することを要する。); 債権者は留置権および分配権を自由に行使できる。この3つの特権は相補的である。動産質の厳格的理解においては、これら特権が不可分で、かつ債権者の直接占有下にある財産引渡によって可能と表現されると考えることができる。しかしながら特別な諸動産質gagesについての分析は、これらの特権が別個に認められうるし、常に真実の占有の存在に服すのではないことを示した。」[1]。

 特権の内、売却(公的競売)と分配(裁判所を通した帰属清算)については旧第2078条の項で前述した。留置権については旧第2082条第1項の項で前述した。
 これら動産質権の3特権が現実の占有移転と密接不可分ではない特別法上の動産質gageの例については、フランスの自動車質権者の権利-ルジェの項で前述した自動車質を挙げることができる。
 問題は特に留置権である。動産質は占有移転を前提してきた。占有移転が前提であれば、これと留置権を密接不可分とすることに問題はない。ところが自動車質のように「動産質gage」としながら、質権者が受領証を保有するのみで、自動車を保有しない擬制的占有移転による動産質が現れると問題が生じてくる。我が国の場合、自動車抵当法は「抵当」なので、債権者に留置権はないことが自明であり、上記のような議論は生じない。自動車を対象とした譲渡抵当ないし売渡抵当も同じである。


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[1]Dominique Legeais, Sûretés et Garanties du Crédit, Paris, L.G.D.J., 1996, no 388.なおパーレンは原典注19を便宜上、本文に挿入した。
Posted at 2012/04/09 19:42:36 | コメント(0) | トラックバック(0) | 法律 | クルマ
2012年03月09日 イイね!

フランスの自動車質権者の独自性-ルジェ(みんカラ版)

 自動車質gage automobileの独自性に関するルジェLegeaisの概説は以下の通りである。自動車の記事なのでここでもみんカラ版として投稿しておく。

402.自主独立主義. - 自動車質は1934年12月29日の1法律によって規定された。当時、同法律はフランス自動車保有総数の成長を助長するするために制定された。自動車の信用販売購入者は自動車の使用可能継続においてあらゆる担保にこれを提供できなくてはならない。であるからして債権者の有効な占有取得の代替が規定されていた。すなわち自動車が代表されているみなされる受領証の債権者への引渡が占有取得を実現するものとする。この引渡はまた債権者に留置権や自動車の裁判上の分配請求権を作動させることを認める。したがって債権者は正に質権者の本質的属性をもっている。しかしながら自動車質は抵当権にも結びつく特性をもつ。自動車質は公示にしたがい、かつ受益者に追及権を付与している。
 したがって自動車質は、自動車質の設定法規範によって(a)、および設定者に認められる権利義務によって(b)、および債権者のそれによって(c)かなり一般法上の動産質とは区別される。」[1]。

 この1934年法の正式名称は自動車および自動車牽引車の取得を容易にするための1934年12月29日の法律Loi du 29 décembre 1934 facilitant l'acquisition de véhicules ou tracteurs automobilesである。
 本法の制定経緯は以下の通りである。本法成立前の自動車販売に関する信用取引の実態は脱法的だった。その一つに質権設定をしながら自動車の引渡をせず、自動車登録証書取得に必要な行政上の公文書類の一種であるnotice descriptive(説明文書)の引渡をするものであった。しかし判例は、自動車を質権者へ完全に引渡すことを必要とし、占有移転を脱法的に回避したこうした質権設定を無効とした。そこで売主による買取選択権付賃貸借location-vente[2]、買取選択権付賃貸借location avec promesse de vente[3]、所有権留保付売買を代替として利用した。しかし判例はこれらは、特に所有権留保付売買だが、代金完済まで所有権が売主に留保されるもので、破産財団との競合関係を問題とした。フランスでは買主に引き渡された動産は破産者の債権者の債権を明確に担保する財産の構成要素とされる。所有権留保特約等を認めて所有権留保権者を保護するとこの破産に関する先行法秩序と衝突することになる。そこでこうした特約は破産者の債権者に対抗できないとした[4]。こうなると売主の努力は振り出しに戻されることになる。というのは通常の売買では売却代金未受領の物品の売主は買主の財貨の清算(本来的破産手続と等しい)や裁判上の決定があった場合、売主の先取特権は効力を失うとされている。判例で所有権留保権者が破産者との関係で特約を対抗できないとすると、通常売買の売主と同様に先取特権を認めない扱いとなることを避けられない。こうして自動車信用取引における売主の保護の必要性から本法が制定され、実質的に非占有の質権gageが認められることになった。
 ところでルジェの記述では現行法であるようにみえるが、本法は自動車の信用販売に関する1953年9月30日のデクレDécret du 30 septembre1953, relatif à la vente crédit des véhicles automobiles第6条によって廃止された[5]。
 なお我が国自動車抵当法は第1条が「この法律は、自動車に関する動産信用の増進により、自動車運送事業の健全な発達及び自動車による輸送の振興を図ることを目的とする。」、と定めるように、自動車の月賦販売を容易にし、自動車運送事業の資金調達を容易にする等自動車の動産信用の増進を図るために制定されたものである[6]。


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[1]Dominique Legeais, Sûretés et Garanties du Crédit, Paris, L.G.D.J, 1996, no 402.
[2]「買取選択権付賃貸借location-vente」とは所有者が通常の賃貸料を上回る賃料で一定期間、借主に使用を許し、契約期間中または期間満了時に利用者の希望により所有権取得を認める契約。買取義務があるタイプもある(山口俊夫編『フランス法辞典』(東京大学出版会、2002年)” location-vente”)。
[3]「買取選択権付賃貸借location avec promesse de vente」は基本的にlocation-venteと同じ。ただ信用供与機関が非職業的使用を対象とするものについていう(山口・前掲・"location avec option d'achat")。
[4]所有権留保売主と取戻権については、フランス1980年5月12日の法律-所有権留保売主の取戻権の項を参照せよ。
[5]伊藤英樹「フランスの自動車質(1)-占有移転なき動産担保制度-」愛学23巻3=4号(1980年)5頁以下。
[6]香川保一『特殊担保』(金融財政事情研究会、1963年)1007頁。より詳しくは近江幸治「日本民法展開(2)特別法の生成――担保法」考の項を参照せよ。
Posted at 2012/03/09 22:23:26 | コメント(0) | トラックバック(0) | 法律 | クルマ
2012年03月08日 イイね!

フランス民法典第524条第1項-「客体」と「動物」 (みんカラ版)

 危険動物および野生動物または動物保護に関する1999年1月6日の法律第99-5号Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux第24条は民法典第524条第1項を次の通り改正した。本記事は少しだけ車と関わるのでここでもみんカラ版として掲載してみる。

民法典第524条第1項は次のように定められる。
『不動産所有者がその不動産の便益および利用のために備え付けた動物および物objetは用途による不動産とする。』」。

 「動物および物」の文言は制定時の本項では「物」とされていた。
 本改正に至るまでに少なくとも1990年代には動物を物とすることに違和感を覚える学説が展開されていた。例えばマルゲノーMarguénaudは動産を可動性と感性という人間と共通する特性を備えた存在として情報とか自動車と同様に私法上の客体とすることに異論を唱えていた。この観点から動物を「動く物」と「愛される物」とに分けて論じる。前者では動物を「物」としての側面で説明することになるが、後者では動産を人の愛情の対象として捉える必要があるとする。さらに「愛情」を「動物一般に対する愛情」と「特定の動物に対する愛情」に分け、それぞれに異なる検討をくわえる。前者は動物保護一般の問題で、「物化の終わり」、「人化の始まり」とし、後者については「愛情圏」という考え方を提示した[1]。
 ただし本法のように物と動物を区別した改正は、従来の考え方を繰り返しただけにもみえ、特別の効果は伴ってはいないという。また一方でこのように物と別カテゴリーに動物を置いたことで動物を特殊なカテゴリーとして扱う第1歩になるかもしれないともされる[2]。
 なお我が国において車と動物といえば道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)第2条第1項第11号が「軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。」、と定めている。すなわち「軽車両」には牛馬が牽く牛車(ぎっしゃ)、馬車等が含まれる。


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[1]マルゲノーの学説については、大村敦志『20世紀フランス民法学から』(東京大学出版会、2009年)147-148頁を参照せよ。
[2]大村・前掲・149頁。この説明はモルフェシスMolfessis教授がパリ第二大学第3課程(大学院相当)で「立法の法社会学」を講じた際に1999年改正について述べたところに負っているという。なお2012年1月27日吉田克己教授最終講義「財の多様化と物権法の課題-「物権法」から「財の法」へ」においても動物が有体物かどうかという議論は、人との関係が特殊な動物を単なる有体物とは考えられないので、特殊な扱いを要求するということなのであろう、と論じられた。
Posted at 2012/03/08 17:21:23 | コメント(0) | トラックバック(0) | 法律 | クルマ
2012年03月06日 イイね!

フランスの自動車質権者の権利-ルジェ(みんカラ版)

 自動車質gage automobileの債権者の権利に関するルジェLegeaisの概説は以下の通りである。自動車に関するのでここでもみんカラ版として多少の加筆をして投稿する。

406.特権の競合 - 質権者は動産質と抵当権の利点を併せ持つ。
 他の占有移転型動産質の名義人のように、債権者は、県によって与えられる受領証reçuの保有が財産の物理的占有に等しいという理由で、「留置権」を有効に行使できる。ゆえに判例は留置権のある種の「非物質化」を認めている(Cass. com. 15 janv. 1957, JCP 1957, Ⅱ, 1006, note E. BECQUÉ; D. 1957, 267, note HÉMARD. 第三者の発意による自動車売買の場合、この権利は動産質におかれた物に代位された代価に移転する。; Cass. civ. 27 juin 1958, JCP 1958, 2, 10819, note E. BEQUÉ.)。したがって残債務があるという条件付で、債権者は効力のある地位にある。現実に自動車を占有する債権者だけが、例えば自動車修理工場経営者garagisteだけが、債権者の権利主張を抑止できる。
 債権者は弁済として当該財産を裁判上の分配に付する、あるいは価値における「優先権」を行使するために売却する権利をもつ。債権者の権利は質入自動車の喪失perteまたは盗難volの場合に、保険金indemnité d'assurances上に移転する。質入財産を懸念するからには、債権者は、動産実行手続を改正する1991年7月9日の法律la loi du 9 juillet 1991の適用に関する1992年7月31日のデクレle décret du 31 juillet 1992によって整備された新たな差押手続や売却手続を利用しなければならない。したがって債権者は強制的なあらゆる売却以前に協議による売却を試みなければならない(Cass., avis, no 4,5 mai 1995; D. 1995, IR p. 147; JCP 1995, éd. G, Ⅱ, 22488, note H. Croze et T. MOUSSA; JCP 1995, éd. E, Ⅰ, 515, no 22, obs. Ph. DELEBEQUE, R.T.D. Civ.1996, 203, obs. P.CROQUE.)。
 抵当権者のように、債権者は「追及権」を行使できる。実行済公示があることを考慮して、自動車の第三取得者は善意とみなされないし、それゆえに民法典第2279条の主張をすることもできない。」[1]。

 自動車質制度は1934年12月29日の法律Loi du 29 décembre 1934 facilitant l'acquisition de véhicules ou tracteurs automobilesによって始まった。自動車質では設定者が自動車の占有を留保している。質権者は受領証の引渡を受け、これを動産質における占有移転とする。これを擬制的占有移転ということはフランス旧法下における動産質と抵当権の区別-ルジェの項で前述した。また擬制的占有移転の例をフランス旧法下における動産質の客体-ルジェの項で前述した。しかしながら、この擬制的占有は現実の占有よりも弱い。したがって修理代金として自動車本体を留置する修理工の留置権が優先する。
 自動車質権者が設定者の受ける保険金に対してもつ権利とは要するに自動車質権者の保険金請求権に対する物上代位である。自動車質権者にはこの権利が認められる。なおパーレン内で述べることは、要するに質権者は債務の弁済まで自動車の引渡を拒むこともできるが、仮に設定者が質権者の同意なく第三者に自動車を売却し、登録を経由した場合でも、第三取得者はこれをもって自動車質権の効力から逃れることはできず、代価に動産質権の効力が及び、質権者の被担保債権が優先的に弁済を受けるということである[2]。
 自動車質権は公示をされているので、第三取得者の動産即時取得に関する旧第2279条の主張が遮断される。
 なお我が国自動車抵当法(昭和26年6月1日法律第187号)の対抗要件については第5条第1項が「自動車の抵当権の得喪及び変更は、道路運送車両法 に規定する自動車登録ファイルに登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。」、と定めている。「抵当権」であるから質権と異なり、契約の成立要件のための占有移転は問題とならない。したがって、何らかの証明書の質権者への交付が必要とされることもない。また公示されているので、第192条の動産即時取得もされない。

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[1]Dominique Legeais, Sûretés et Garanties du Crédit, Paris, L.G.D.J, 1996, no 406. なお引用文中のパーレンは原注42および46だが、便宜上、本文中に挿入した。なお挿入した原注は原典の全てではない。
[2]佐藤英樹「フランスの自動車質(1)-占有移転なき動産担保制度-」愛知学院大学法学論叢法学研究23巻3=4号27頁、同「フランスの自動車質(2)-占有移転なき動産担保制度-」愛知学院大学法学論叢法学研究24巻1=2号13-14頁、同「フランスの自動車質(3)-占有移転なき動産担保制度-」愛知学院大学法学論叢法学研究24巻3=4号12頁。Com.4 juillet 1962,D.JCP1962,Ⅱ,12885は質権者の同意のない処分を第三者がした場合には、質権者の留置権は目的物換価代金に及ぶとする。またCom.15 janv. 1957, D.1957,267は、新車購入者破産Aに際し、国税当局BがAの破産財団Cに未納課税徴収の通知をし、それと前後してAの自動車質権者Dが被担保債権の弁済を受けるためにCに配当加入し、Cがこれにともない目的自動車を転売し、代金をDの残代金債権に充当する旨をBに通知した事件である。原審はDの留置権を根拠に権利行使を有効としたが、破毀院はCの転売がDの承諾のもとになされたものであるから、最早留置権を行使できないとして原判決を破毀した。
Posted at 2012/03/06 21:36:56 | コメント(0) | トラックバック(0) | 法律 | クルマ
2012年02月21日 イイね!

フランス民法典第1130条第1項-将来の財産を目的とした債務(みんカラ版)

札幌モーターショー2012札幌モーターショー2012札幌モーターショー2012

 フランス民法典
第1130条第1項は「契約の目的および内容」について定めている。自動車に関する言及があるので、ここでもみんカラ版として紹介してみる。

「将来の物はchoses futuresは、債務の目的とすることができる。」[1]。

 本項は将来の物も債務関係の目的とできることを規定している[2]。
 「将来の物」とは合意当時、まだ現実には存在しないが、将来発生し、または生産される物である。物理的な物に限られない。まだ生じていない条件付もしくは単純に不確定な権利を目的とすることも可能である。以上の例として、収穫前の収穫の売買、また商取引の注文売買vente sur commandes、これから生産する自動車等が該当する。注文売買で注文時に製品、また原料すら存在しなくとも、以上の理は変わらない[3]。また条件付ないし不確定の権利の例として、ある仕事を落札予定の企業者がその仕事の価値を前以て売却すること、作家が出版社から執筆依頼された著作を売却すること、不動産共有者が競売前に換価処分価額で自己に回復予定の持分権を他人に譲渡すること等が挙げられる。このような未発生の権利は担保権の客体にもなることができる。例えば、信用供与開始前で貸金債権発生前にこの未発生債権を被担保債権にした抵当権設定、未発行証券についてその払込金債権を担保するために抵当権を設定するような場合が考えられる[4]。
 この収穫前収穫物売買では、全く収穫がなくとも約定代金を支払う契約、つまり賭博性の高い偶生契約か、収穫が生じることで代金支払義務が生じるのかは契約の性質、契約内容、契約時の情勢、当事者の意思等によって決定されるべきものである。ここで仮に後者と決定され、かつ収穫が皆無ないしそれに近ければ、目的物がないので代金支払義務はない[5]。
 以上の将来の物を目的とした債務の有効性は有償行為だけではなく、贈与等の無償譲与libéralitéにも妥当するが、生前贈与に関する第943条の例外がある[6]。さらに第2項は相続財産に関して重大な例外を定めている。
 なお生産予定の自動車売買は我が国でも当然行われる。最近の例として上図の3代目スズキ・スイフトスポーツを挙げよう[7]。同車は公式には昨年11月28日に公式発表され、翌月13日にMT車が販売されたが、公表の翌日にはディーラーが売買申込誘因を行なっている[8]。


________________________________________
[1]田中周友、川上太郎、小野木常、谷口知平、木村健助『仏蘭西民法〔Ⅲ〕財産取得編(2)』(有斐閣、1956年)、法務大臣官房司法法制調査部編『フランス民法典―物権・債権関係―』 (法曹会、1982年)等の邦訳がある。
[2]以下は特記した場合を除いて、富井政章『契約法講義 全』再版(時習社、1879年)63頁以下、Colin & Capitant, Cours élémentaire de droit civil Français, T.2, 10 éd., Paris, Librairie Dalloz, 1948, no 84、田中他・前掲・第1130条注釈、Henri et Leon Mazeau, Jean Mazeaud, Leçons de Droit Civil, t.4 vol.2, 2 éd. Paris, Éditions Montchrestien, 1980, no 1383による。
[3]田中他・仏蘭西民法Ⅲ・前掲・第1130条注釈。
[4]収穫前の農産物は富井・前掲・66頁、實方正雄、木村健助『仏蘭西民法〔Ⅱ〕 物權法』(有斐閣、1956年)第520条注釈で、注文売買は田中他・仏蘭西民法Ⅲ・前掲・第1130条注釈で、自動車はMazeaud & Mazeaud, op. cit., no 1383で、条件付ないし不確定な権利の例はColin & Capitant, op. cit., no 84でそれぞれ言及される。各学者の挙例は各々前提する経済社会が背景にあるかもしない。特に落札予定の仕事について、将来の財産を目的とした債務-コラン&カピタンの項を参照せよ。
[5]富井・前掲・66頁-67頁以下。
[6]Mazeaud & Mazeaud, op. cit., no 1383.
[7]図は札幌モーターショー2012で2月19日に撮影した。なお同車に関しては佐藤久実「『スズキ』新型スイフトスポーツ試乗記 ドライビング好きを魅了するホットハッチ誕生」(2012年1月30日)『Auto Prove Web』2012年2月21日最終アクセスによる詳細な紹介がある。
[8]スズキアリーナ岩沼「スイフトスポーツご購入予約受付中!!」(2011年11月29日)『スズキアリーナ岩沼』2012年2月21日最終アクセス。
Posted at 2012/02/21 23:17:33 | コメント(0) | トラックバック(0) | 法律 | クルマ

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