一昨日みた夢はこうです。家族でMT車に乗っています。親の運転が下手で私が交替しました。しかしMT車に不慣れな上、土屋橋手前で小学生、そこを過ぎた県道で高校生が多くて大変です。調子が出ると、
Chuck Berry, JohnnyB. Goodeが流れて風景が高速で流れ、やがて眼下に砂浜が広がり、「えぇ!落ちてる?」状況です。地面に衝突すると、横倒しのワンボックスが横倒してました。
昨日みた夢はこうです。まず麻酔されて腹の手術を受けました。それからどこかの学校から集団で山の高地の街に住むお婆さん宅に行きました。途中、バスとロープウェイです。そこの遠くの山で噴火が起こり、溶岩を噴き上げ、溶岩流が生じました。お婆さんも私も「これは避難しないとね。」ということになり、山を集団で下りました。ロープウェイは使えないかと思ったのですが、混雑の中、これで避難することになりました。係員が切符の抽選クジの番号を行っています。「B組73番!」。これ私の切符です。後で景品と交換されます。ロープウェイを降りると、バスに乗り、出発地の学校近くまで来ました。
ここからは夢の分析です。まず一昨日の夢です。家族で車に乗っていて、親が疲れて運転が不安定だと感じた場合に、運転を交替することならあります。ただ最近はありません。ましてMT車というと、私が25歳頃、親の2代前の車です。運転交替どころか乗りこなせませんでした。ただ今はバイクでクラッチ操作も慣れたので、今なら直ぐに乗りこなせるかも、と思っています。だから初めは不慣れで後で調子に乗る、という流れも解ります。
場所が土屋ですと実家近辺、特に旧実家近辺ですが、土屋については
前回の夢見記事で土屋に触れて、今現在も土屋関連書籍を講読中であることが原因だと思います。そしてこれら書籍は3月28日に土屋でヒアリングさせて頂いた土屋里地里山再生グループ」の会長さんから借りた本でして、読了した本から返却しようと思っていたところでした。
次に土屋橋付近で小学生や高校生が多いという件です。小学生については大昔、土屋小学校の区域から実家ピアノ教室に通っていた生徒さんのことが話題になったことが原因です。高校生については母校の秦野高校が近くにあることが原因だと思います。
Johnny B.Goodeが流れて墜落した件ですが、これについては全然解りません。ただ調子に乗ってると駄目だぞ、という事だろうと思います。
次に昨日の夢です。まず開腹手術の件ですが、これは多分先月26日の健康診断で胃の検査をしたことが原因だと思います。
それから火山の件ですが、これは風景的にも箱根山が原因ではないかと思います。利用したことはないのですが、ロープウェイもあった筈です。
ところで自動車というと、最近飲酒運転に縁があります。無論、飲酒運転をしたのではなくて仕事やプライヴェートで扱ったということです。飲酒運転で事故を起こした者を処罰する法律としてかつて刑法に危険運転致死傷罪(刑法第208条の2)が次の通り定めていました。
「(危険運転致死傷罪)
第208条の2 第1項 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は十年以上の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで四輪以上の自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。」
本条は平成13年11月28日法律第138号で成立し、同年12月25日から施行されました。背景には飲酒運転や高速度運転等の悪質運転による重大死傷事故が少なからず発生していたことがありました。本条追加前は業務上過失致死傷罪(第211条。最高懲役5年)と道交法違反との併合罪(刑法第45条。我が国の場合、確定裁判を経ていない数個の罪の内、最も重い罪の刑について第47条に基づいて加重=1.5倍する)で処理されていましたが、これだけでは不十分だったので、暴行の結果的加重犯(=ある基本的犯罪から行為者の意図しないより重い結果が生じた場合に基本となる犯罪よりも重い刑で処罰する罪)として制定されたのです。ただ危険運転をしただけで結果が何も生じない場合に処罰する規定がないので、基本犯が処罰されない結果的加重犯という点で特異だといえます。現在は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年11月27日法律第89号)が制定されたことに伴って廃止されました(第2条および第3条に相当)。
色々注目すべき点はあるのですが、ここで主観的構成要件についてだけ書きますと、本条は刑法第27章「傷害の罪」にあるので故意犯です。特に飲酒運転の場合の故意はどのようなものでしょうか。
それはアルコールの影響により正常な運転が困難であることの認識です。この正常な運転が困難というのは、運転困難を基礎づける事実、つまりハンドルを思うように操作できない等の事実等を認識していれば足りると解されていました[1]。
ただ上記故意の立証はなかなか困難で過失を処罰できません。そして6年後の2007年には自動車運転過失致死傷罪(第211条旧第2項)が新設されました。
私はアルコールを全く飲めませんので、加害者となることはまずありえません。ですから私がもし飲酒で事故を起こしたら、北条司『シティーハンター』の登場人物、野上麗香の相棒、友村刑事の場合くらいでしょうね。
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[1]阿部純二編『基本法コンメンタール[第二版補訂版]改正刑法』(日本評論社、2002年)第二〇八条の二(山中敬一)。
H:198, P:1, E: 219, G:218,D:171
Posted at 2015/06/02 08:17:48 | |
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