今日みた夢はこうです。私は主に小中時代の仲間と大変な高地の施設バルコニー前に訓練のために並ばせられています。まず段ボールの橇一枚を持ち、バルコニーに出たら所定の位置にセットし、飛びおります。落下しながら橇をキャッチし、頭を下に自由落下しながら体勢を整え、雪山の斜面とほぼ0角度で接地し、滑り降りるのです。物理的に無理な技です。
小中時代の同級同窓は「お前が入閣するからやらされるんだ。」、といいました。元副首相もこれをやらされたらしく、行方不明なのだそうです。皆はきっとこの訓練に失敗したのだろう、といいます。私の2番前になりました。彼の状況がテレビでゲームキャラのようにデフォルメされて表示されています。彼は何とか無事に着地しました。しかし尻をこすったり、色々な場面で飛びあがって痛がりました。
内閣云々は
NHKラジオ第1で野田改造内閣について放送されていたからです。訓練内容についてはよく解りません。ただ着地点の雪山は昨日記事で、「ヨコハマ アイスガードiG50」というスノータイヤに関するレーサーの佐藤久実さんの
「“最高傑作”と謳う性能とは?」(2012年9月9日)という評論について昨日記事で言及し、精読の上、コメントを書かせていただいたからです。その他の夢見は原因不明です。ラジオと何か関係あるのではないでしょうか。
ところで評論といえば、私も判例評釈、つまり判例評論をすることがあると昨日記事で書き、私の処女作について少し長い要約を書きました。そこでもう1本の評釈についても同程度の要約をしておくことは悪いことではないかもしれません。こんな作品でした。
本業績は、譲渡担保権者Aの債権者Yが被担保債権の弁済期後に目的不動産を差し押さえ、登記したところ、設定者Xが被担保債権を弁済して受戻権を行使し、所有権登記を回復した上で、Yに第三者異議の訴えを提起した事件に関する最二小判平成18年10月20日民集60巻8号3098頁の判例研究である。本研究は「事実」・「判旨」を述べた上で、「評釈」の冒頭において、この問題に関する本判決の意義、本問題に関する重要な先例を概観した上で、事案を、譲渡担保者が目的物を第三者に処分した場合と比較し、かつ既発表の判例研究を渉猟した上で、本件の争点を主として以下のように整理・検討する。
第一に、本件Yの登記を担保権者による「処分」と同視するか。本研究では売却処分等と差押え登記とを同視しないものの、弁済期後は担保権者が処分権能を取得し、設定者は担保目的物をいつ処分されても甘受しなければならないこと、差押え登記後の権利変動は無効とされるといった執行手続上の観点から、結論としてはXの受戻権行使を弁済期後のYとの関係で認めない結論に賛成する。
第二に、弁済期前の差押えに対する第三者異議の訴えが可能な場合について、(1)登記原因によってその可否を分ける必要がないか。(2)第三者異議の訴えために受戻権行使が必要か。
(1)について、登記原因が「譲渡担保」の場合であれば、第三者は設定者が実体法上の所有権を有する可能性がある事実を確知できるので、第三者異議の訴えを認める。(2)については、登記原因が「譲渡担保」の場合であっても、譲渡担保の外観と実体を是正する措置として受戻権行使を要求する。
第三に、当初の弁済期経過後の弁済猶予による弁済期を新たな弁済期として認められる場合があるか。この点について、弁済猶予を第三者が客観的証拠によって確知する手段がないので、当初の弁済期後は第三者異議の訴えを認めることについて消極に解した。
最後に、本判決の判断する②差押え→弁済→弁済期、⑥弁済期→差押え→弁済のほか、①弁済→差押え→弁済期、③弁済→弁済期→差押え、④差押え→弁済期→弁済、⑤弁済期→弁済→差押えの場合のあるべき解決その他の残される問題を検討した。
自著でも何年も経過した評論の要約が難しいこの評釈でも同じです。人生色々ですが、判例の論理構造を見極めた上でその論理に沿って解説することを
初めの評釈で習得したはずなのですが、そんな簡単なものではないのですね。結局、私のスランプのせいもあったのですが、報告した2008年11月7日からモニタリングを通る2010年5月まで1年半かかりました。師匠によると、こういう苦労をすれば、「次は上手くできるだろう。」、と思ってもそうはならないそうで、一生、苦しむのだそうです。私もこの道十数年ですが、まだこの世界で一人前に生活できているとは到底いえません。どんな世界でも自分の能力で生活できるようになるのは大変なもんです。
Posted at 2012/10/01 23:10:25 | |
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