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池田雄二のブログ一覧

2012年10月04日 イイね!

怪談地図試験他(みんカラ版)

 一昨日みた夢はこうです。私は学部時代の恩師実施の試験を受けています。問題は怪談地図をみてこれが国道何号線とするのが最も整合的か、というものです。各地点について女性の声で音声が流れます。例えば、「峠の○○は」云々、「厚木市のこの道路には戦前から電子部品工場があり、ついで化学工場があります。」等です。今日みた夢はこうです。風船ガムを異様に膨らませている女性が写っています。
 まず一昨日の夢です。恩師の出現は原因は解りますが機密に属します。試験問題については次のような話を読んだからです。
 静岡県山中の有名な心霊スポットとされる次のようなトンネルの話が出てきます。高校生男子じゅんいち君がバイクで交通事故死してから、「じゅんいち」という名を持つ方々のバイク事故が多発するようになった。そこで遺族は息子が仲間を集めようとしているといって、「もう死なないで、じゅんいち君!」という看板を取り付けた。その後、その看板は撤去され、別の怪談が広がった[1]。
これ間違いです。この話は神奈川県秦野市と伊勢原市の市境の善波峠にある善波旧トンネルのことです。話が全て一致していますから間違いありません。
 次に今日の夢です。夢見のことをブログのテーマになさる方の来訪があったことが原因です。
 ところで私は心霊スポットにはそれと知っては絶対行かないので、善波旧トンネルの場所を知っていても行ったことはありません。ただ私の聞いた噂はこうです。事故死なさった方の名は準一さんで、年月日は1965年9月2日。当時の新聞でも報じられたのでこれは事実です。その後、同名人物の事故が相次いだという話は聞きませんが、同じ場所での事故が相次いだと聞いています。看板は準一さんの母親が立てたもので、文言は「もう死なないで 準一」でした。これも画像検索すると出てきますので事実です。ただ真実の文意は「もう死なないで、準一〔より〕」だったところ、「より」を省略したために曲解され、怪談になったという話でした。今は撤去されているのは事実と聞いています[2]。
 人生色々ですが、この怪談は全国的に有名らしいものの、地元人の私が知ったのは割と最近です。ただこの場所はよく知っています。確かに妙な地帯ではあります。というわけはこうです。付近一帯は昔からラブホテル群になっています。ところがこれらラブホ群は下図の昭文社の秦野市地図上にも伊勢原市地図上にも記載がありません(何れも今年。左が秦野、右が伊勢原)。 通常、人家があったり、何かしら建造物がある場合、地図上に番地の表記がなされます。あれだけ目立つ建造物群にそれがないのは奇妙ではあります。なお善波御夜燈(おんやとう)が伊勢原市側地図にしかないのも奇妙ですが、これは同史跡の由来に関する札を伊勢原市が立てていることと関係すると思います。それとトンネルの上に首なし地蔵があるという話があり、どうも実際にあるようですが、古い石像ですと首なしは珍しくはありません。例えば、二宮町吾妻神社境内の仏像にも下図のように首がありません。頭部は構造上、取れやすいのでしょう。ただ以上はこの心霊スポットが事実無根であることを保証はしません。少なくとも準一さんの死亡は事実ですし、その後の事故が仮に真偽不明でも、噂もここまで広まると、邪悪な念が存在しているかもしれません。少なくとも準一さんと同じ条件または類似条件で通行するのは止めた方がいいのかもしれません。




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[1]島田秀平「その後輩芸人にはホントに申し訳ないことをしたなと思います」伊藤潤二『ほん怖 芸能人心霊体験特集号』(朝日新聞出版、2012年)191頁。
[2]参考として、なおすけ「『もう死なないで準一』看板の謎」『なおすけの都市伝説と雑学』(2008年7月20日)2012年10月4日最終アクセス。
Posted at 2012/10/04 19:38:19 | コメント(0) | トラックバック(0) | | クルマ
2012年10月01日 イイね!

高山の施設にあるバルコニーから自由落下する訓練(みんカラ版)

 今日みた夢はこうです。私は主に小中時代の仲間と大変な高地の施設バルコニー前に訓練のために並ばせられています。まず段ボールの橇一枚を持ち、バルコニーに出たら所定の位置にセットし、飛びおります。落下しながら橇をキャッチし、頭を下に自由落下しながら体勢を整え、雪山の斜面とほぼ0角度で接地し、滑り降りるのです。物理的に無理な技です。小中時代の同級同窓は「お前が入閣するからやらされるんだ。」、といいました。元副首相もこれをやらされたらしく、行方不明なのだそうです。皆はきっとこの訓練に失敗したのだろう、といいます。私の2番前になりました。彼の状況がテレビでゲームキャラのようにデフォルメされて表示されています。彼は何とか無事に着地しました。しかし尻をこすったり、色々な場面で飛びあがって痛がりました。
 内閣云々はNHKラジオ第1で野田改造内閣について放送されていたからです。訓練内容についてはよく解りません。ただ着地点の雪山は昨日記事で、「ヨコハマ アイスガードiG50」というスノータイヤに関するレーサーの佐藤久実さんの「“最高傑作”と謳う性能とは?」(2012年9月9日)という評論について昨日記事で言及し、精読の上、コメントを書かせていただいたからです。その他の夢見は原因不明です。ラジオと何か関係あるのではないでしょうか。
 ところで評論といえば、私も判例評釈、つまり判例評論をすることがあると昨日記事で書き、私の処女作について少し長い要約を書きました。そこでもう1本の評釈についても同程度の要約をしておくことは悪いことではないかもしれません。こんな作品でした。
 
 本業績は、譲渡担保権者Aの債権者Yが被担保債権の弁済期後に目的不動産を差し押さえ、登記したところ、設定者Xが被担保債権を弁済して受戻権を行使し、所有権登記を回復した上で、Yに第三者異議の訴えを提起した事件に関する最二小判平成18年10月20日民集60巻8号3098頁の判例研究である。本研究は「事実」・「判旨」を述べた上で、「評釈」の冒頭において、この問題に関する本判決の意義、本問題に関する重要な先例を概観した上で、事案を、譲渡担保者が目的物を第三者に処分した場合と比較し、かつ既発表の判例研究を渉猟した上で、本件の争点を主として以下のように整理・検討する。
 第一に、本件Yの登記を担保権者による「処分」と同視するか。本研究では売却処分等と差押え登記とを同視しないものの、弁済期後は担保権者が処分権能を取得し、設定者は担保目的物をいつ処分されても甘受しなければならないこと、差押え登記後の権利変動は無効とされるといった執行手続上の観点から、結論としてはXの受戻権行使を弁済期後のYとの関係で認めない結論に賛成する。
 第二に、弁済期前の差押えに対する第三者異議の訴えが可能な場合について、(1)登記原因によってその可否を分ける必要がないか。(2)第三者異議の訴えために受戻権行使が必要か。
(1)について、登記原因が「譲渡担保」の場合であれば、第三者は設定者が実体法上の所有権を有する可能性がある事実を確知できるので、第三者異議の訴えを認める。(2)については、登記原因が「譲渡担保」の場合であっても、譲渡担保の外観と実体を是正する措置として受戻権行使を要求する。
 第三に、当初の弁済期経過後の弁済猶予による弁済期を新たな弁済期として認められる場合があるか。この点について、弁済猶予を第三者が客観的証拠によって確知する手段がないので、当初の弁済期後は第三者異議の訴えを認めることについて消極に解した。
最後に、本判決の判断する②差押え→弁済→弁済期、⑥弁済期→差押え→弁済のほか、①弁済→差押え→弁済期、③弁済→弁済期→差押え、④差押え→弁済期→弁済、⑤弁済期→弁済→差押えの場合のあるべき解決その他の残される問題を検討した。
 
 自著でも何年も経過した評論の要約が難しいこの評釈でも同じです。人生色々ですが、判例の論理構造を見極めた上でその論理に沿って解説することを初めの評釈で習得したはずなのですが、そんな簡単なものではないのですね。結局、私のスランプのせいもあったのですが、報告した2008年11月7日からモニタリングを通る2010年5月まで1年半かかりました。師匠によると、こういう苦労をすれば、「次は上手くできるだろう。」、と思ってもそうはならないそうで、一生、苦しむのだそうです。私もこの道十数年ですが、まだこの世界で一人前に生活できているとは到底いえません。どんな世界でも自分の能力で生活できるようになるのは大変なもんです。
Posted at 2012/10/01 23:10:25 | コメント(0) | トラックバック(0) | | クルマ

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