公園でテント生活している男性が、公園を住所とする転居届けの不受理取り消しを求めた裁判で、
「公園は住所ではない」
という、原告敗訴の判決が言い渡されたそうです。
記事はこちら→
<住民登録訴訟>公園テント「住所でない」原告、逆転敗訴
原告曰く、「我々を人間として認めていないあまりにひどい内容でショックを受けている」そうですが…
日本国憲法では、第二十二条で「居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由」が規定されていますが、内容は
「何人も、
公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」
となっています。
わざわざ太字にしましたが、「
公共の福祉に反しない限り」というのがポイントですね。
第二十七条では、「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」とあります。
つまり、勤労は権利であり、同時に
義務なんですね。
ま、第二十五条で、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」という条文もありますが。。。
この判決は当然である、と。
確かに、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」はあるわけですが。。。
勤労の放棄(憲法に反した行為)も問題でしょう。
働く意思はあるのに、職がないのとは違うわけですから。
遊んでる人間の生活を保障したら、国民全員遊びますよ。
さて、強引にハナシを憲法に持って行きますが…
日本国憲法の全文を読んだことってありますか?
オイラ、まともに読んだのはつい最近だったり(自爆汗
ってか、学校でまともに教わった記憶が無い(汗
オイラだけ?
読んだことないって人、「日本国憲法」で検索すれば、全文を掲載しているホームページがたくさんヒットしますので、ぜひ読んでみましょう。
さて、「~の自由」の名の元に、「なんでもあり」的な行為をやってる輩がいますが、
第十二条「自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任」で、
「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」
とあります。
つまり、我々の自由や権利は、常に公共の福祉のために利用する責任を負わなくてはいけないのです。
言い換えれば、「他人の自由や権利を尊重したうえで、自分の自由や権利を主張しなさい」ということですね。
日本語で「自由」と言うと、なんか「なんでもあり」なニュアンスになりますが、そうではないわけです。
日本人が第九条以外の憲法条文に疎いのは、アメリカから与えられた(押し付けられた?)…自分たちでつくっていない憲法だからではないかと思ってみたり。
改めて全文を読んでみると、あいまいな表現や時代にあわない箇所も感じられます。
言葉遣いを現代的に判りやすくしたり、新しい権利や自由の概念を追加する必要もあるでしょう。
日本人の手で、今の日本国憲法をバージョンアップし、時代に合うように改正する必要があるな、と感じます。
わが国の主権は国民なので、日本国民全員で考え、議論し、改正することが条件です。
政治家にまかせちゃいけません。
そうすれば、第九条だけでなく、全ての条文を大事にするようになると思うんです。
そうなると、第九条の扱いが問題になるわけですが…
日本国憲法前文には「~平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」とあります。
他の国も平和を愛する国であるという前提での「平和憲法」です。
しかし、平気で日本の主権を侵害するような、また、歴史を捏造するような国が近隣にあるにも関わらず、日本人は第九条の内容にあぐらをかき、60年も過ごしてきました。
第九条を尊重し、武力を放棄するなら、近隣諸国~世界中に「平和憲法」の理念を広めていかなくてはいけません。
また、集団的自衛権を盛り込むなら、「平和憲法」との折り合いを見出す必要があります…その場合でも、世界中に「平和憲法」の理念を広めていく必要はあるでしょう。
どちらにしても、平和憲法の理念は引き継いでいかなくてはいけませんが、憲法改正は、将来も日本国が日本国であるために、日本人が日本人であるために、今やっておかなくてはいけないことだと思います。
などと、またまた長文を書いてしまいました。
Posted at 2007/01/24 01:41:04 | |
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