前回の続き。
ビバ!裁判沙汰!
あるルートで紹介してもらった弁護士と会いました。
貴重な体験です。
色々と説明しますが、堅苦しいですよ。
しかも、今回の件は、意外と特殊ですから。
まず根本から。
勝てます。
間違いなく勝てます。
ある部分を軸に訴えれば。
簡単に説明します。
写真の流用と、プログラムの流用は、著作権法違反になります。
これらは、作成された段階で、著作権が発生します。出願も不要です。
従って、流用や改良を施すこと自体に、著作権法違反が適用されます。
ココを軸に攻めれば、相手を止める事が可能です。
しかし、ここからが面白い話。
カタログの文章や、外見が類似している場合、これは違反になりません。
どちらも「似てしまった」という状態がありえるからです。
極論ですが「独創的」であり、「周知の事実」があれば良いのです。
誰が見ても、メーカーが特定出来る文面・外見であれば、それはパクリになります。
難しいね。
色々な例題もある訳で。
例えばね・・・松本零士と槇原敬之のパクリ騒動。文言が似てるってヤツ。
松本:「時間は夢を裏切らない 夢も時間を裏切ってはならない」
槇原:「夢は時間を裏切らない 時間も夢を決して裏切らない」
これはね、言葉事態には著作権はないんですよ。
でも、乱用して良いものでもありませんけどね。
こんな事で問題起こす前に、"安倍なつみ"みたいに謝っちゃえば良いのにな。
【松本零士】(wiki)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E6%9C%AC%E9%9B%B6%E5%A3%AB.html
後半の銀河鉄道999裁判部分
【安倍なつみ】(wiki)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E5%80%8D%E3%81%AA%E3%81%A4%E3%81%BF
略歴の2005年12月
もう1つの例は、ひよ子裁判。
九州の企業によって作られた「ひよ子饅頭」と似ている商品が存在する。
商標登録の有効性をめぐっての裁判でした。
最終的には、ひよ子側が負けてます。
ヒヨコの形をした饅頭は"ありふれた物"にすぎない。
そういう事なんですよ。
あの形が「独創的」とは判断しにくいですからね。
【ひよ子】(wiki)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%B2%E3%82%88%E5%AD%90
商標をめぐる争い部分
実際のところ、まだ実害が出てる訳じゃないので、動きませんけどね。
それに、賠償請求するかどうかも決まってないし。
類似品を作って問題が出るとね・・・弊社に文句をいう奴等が増えるんで。
面倒なのよ。この業界って。
取り敢えず、今回の件で学んだ事。
1.面倒でも実用新案や特許は取っておく。
2.製造や組立ての依頼をする際には、弊社のみに提供させる契約書を作る。
3.致命的と思われる部分に証拠を残す。
4.プログラム等の譲渡は、製造目的・販売目的では無い事と、返却させる事を契約させる。
5.出る杭は打たれる。
6.弁護士は、やたらとタメ口。
こういう事。