
こんばんは(^_^)
街中を走っているとチャイルドシートに幼児を座らせてないクルマを時々見かけます。
走行中にも関わらず、助手席のママさんとかおばあちゃんとかが、乳児を膝だっこしてたり。酷いのになると、走行中の車内を縦横無尽に動き回ってる幼い子供。
この子の親や祖父母は、そんなにチャイルドシートに座らせたくないのか?(汗)衝突事故起こしたら、真っ先に子供さんが死にますよ。
後部座席に大人しく座らせててもベルトすらしてなかったら、衝突事故が起きた時、簡単にガラス突き破って車外に放り出されますよ。
我が子をそんなに死にさせたいのですか?同じ一人の親として言わせてもらうと全く理解不能です(-_-#)
こういう大人たちが幼い我が子をチャイルドシートに座らせてない理由として考えられるのは「子供がチャイルドシートを嫌がって泣きわめくから」とか「膝だっこすると大人しくしてくれるから」とか。もっと単純に「チャイルドシートは高価だから買えない」など。
先月ネットで見かけたニュースで(ネタが古くて申し訳ない)、未承認の格安チャイルドシートが出回っているらしいですが、値段が高いから買わない!という人が多分購入してるんでしょうか。
安いのを選ぶ気持ちはよく判ります。ちょっとでも費用を抑えたいのは誰しも考える事です。
確かに安全性の高いチャイルドシートを選ぼうとすると、その価格帯は一脚3万から4万円台しますし、もっと高価なタイプもあります。確かにお金がかかりますけど、値段の問題ではありません。
※有名メーカーのものでもネットで割引されて格安販売もされていますが、出来れば店頭で実際に手にとって触って、まず大人がその品質を確認して欲しいと思います。
それから、単に子供が嫌がってチャイルドシートに座らないというなら、ちゃんとしつけて座らせる様にしないと。親として当然でしょ。大事な我が子ですもん。
ウチは子供二人なんで、ベビーシート、チャイルドシート、ジュニアシート全て購入しました。正直お金かかりましたよ。
■ネット記事より抜粋■
◇ドライバーは道路交通法違反に抵触する可能性
国の安全基準を満たさないチャイルドシートがインターネット上で販売されていることが、日本自動車部品工業会(東京)の調査で分かった。複数種類が出回っているが、国内の流通量ははっきりしない。いずれも正規品より極端に強度が低く、事故時の安全性はほぼ見込めないという。使用した場合、ドライバーは道路交通法違反に抵触する可能性があり、国土交通省は正規品を示す「Eマーク」を確認して購入するよう注意を呼びかけている。
「持ち運びに便利」「らくらく携帯できます」。大手通販サイトで手軽さが強調されている2色のチャイルドシートは、重量がわずか650グラムで定価2380円。ほかにもネット上で複数の製品が売られ、いずれも1万円未満だ。これらは、国交省の安全審査を経ておらず、未承認だ。正規品は小型のものでも重さが4キロ以上あり、安くても1万円以上する。
同工業会によると、加盟するメーカー各社が未承認製品を購入して調べると、正規品では強化プラスチックを内蔵しているシートの大部分が、布製だった。ベルトの留め金も鉄製ではなくプラスチック製で、横方向から受ける衝撃を和らげるガードすらなかった。
こうした未承認品は数年前からネット通販で出回り始めた。だが発送元の大半が海外のため、追跡が難しい。在庫をさばくと業者名を変えて再びネットに出品するケースがあるとみられ、国交省や警察庁、消費者庁など関係省庁も国内での流通量など正確なデータはないのが実情だ。
チャイルドシートは自動車の車体と同じように強度基準があり、国の承認を受けなければ生産・販売できない。チャイルドシートの着用を義務づける道路交通法はドライバーに対し、基準を満たした製品を使うよう定めている。警察庁の担当者は「基準を満たさない製品の使用は違法行為」と強調する。
安全基準を満たした製品は、2012年7月以降は「Eマーク」、それ以前は「自マーク」が付いている。同工業会の冨樫晃・技術部次長は「正規品の価格は安全に設計したコストを含んでいる。安さに惑わされないでほしい」と呼びかけている。【内橋寿明】 ◇チャイルドシート 道路交通法により2000年、6歳未満の幼児への着用が義務づけられた。違反した場合の点数は1点で反則金はない。主に身長100センチ以下(1~4歳程度)を対象とした製品のほか、首がすわっていない乳児を寝かせるベビーシート、大人用のシートベルトに合わせるため座高を上げるジュニアシートがある。いずれも道路運送車両法で安全基準が定められており、販売後に問題があればリコール(回収・無償修理)の対象となる。国土交通省などは、メーカーに性能向上を促すため、市販品の安全性能を格付けして公表している。
毎日新聞9月23日 15時17分
……以上が記事の引用でしたが、こんな粗雑なチャイルドシートもどきを買うヤツもバカだけど、メーカーもよくこんな雑なものを売ろうと考えたなぁ。
もう、ただのクッションシートですやん(;´_ゝ`)
ドライバーも道交法違反云々と記事の中で書かれていますが、法律を持ち出す前に、ドライバーや同乗者たちの「心」の問題です。「事故なんて起こしゃしねーよ」「事故なんて起こらないわよ」などと根拠のない自信を見せつける余裕があるなら、ちゃんと幼い命の事を守る方に力を注いで下さい。
長文になってしまいましたが、走行中チャイルドシートを使用しなくても良い場合もあります。最後に幾つかご紹介しますね。
■負傷や障害によってチャイルドシートを使うと健康によくないとされる幼児を乗せる場合。
■肥満などの身体的な理由によってチャイルドシートを着用することが困難な場合。
■運転者以外の者が授乳やオムツ交換などの日常生活の世話を行っている幼児を乗車させる場合。
■タクシーやバスなどの旅客となる場合。
■市町村の特定非営利活動や公共の福祉を確保するためにやむを得ない場合の運送に供する場合。
■応急救護のための医療機関や官公署などに緊急に搬送の必要がある場合。
Posted at 2016/10/18 00:44:43 | |
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