自動車検査法人へ相談しに行く前にまずは構造等変更検査について予習しておきます。
自動車検査法人のHPから
自動車検査独立行政法人審査事務規程という資料を見つけました。
関連する項目を抜粋してみました。
座席の幅に関する規定
自動車の運転者以外の者の用に供する座席 (またがり式の座席及び幼児専用車の幼児用座席を除く。)は、1人につき、幅 400mm以上の着席するに必要な空間を有すること。 この場合において、次に掲げるものはこの基準に適合しないものとする。
ア 3席以上連続した座席のうち両端の座席以外の座席であってその幅が 400mm未満のもの。
イ 3席以上連続した座席のうち両端の座席以外の座席であって当該座席に隣接する座席に着席するために必要な空間以外 の空間に幅が400mm 以上となる空間を車室内に有しないもの。
ウ 3席以上連続した座席のうち両端の座席であって当該座席に隣接する座席に着席するために必要な空間以外の空間のう ち当該座席面の上方のいずれの位置にお いても車室内に幅400mm以上となる空間 を有しないもの。
座席の奥行きに関する規定
自動車の運転者以外の者の用に供する座席(またがり式の座席及び幼児専用車の幼児用座席を除く。)は、1人につき、大きさが幅380mm 以上、奥行400mm以上(非常口附近に設けられる座席にあっては幅380mm以上、奥行250mm 以上、次に掲げる座席にあっては幅300mm以上、奥行250mm以上)であること。
座席の奥行きに関しては例外規定に該当しないので、奥行きは400mm以上である必要があります。現状のリアシートの寸法を測ってみます。背面のクッションが最も盛り上がっている部分から水平にメジャーを伸ばして端までの長さを測りました。おおよそですが、380mmくらいです。奥行きが400mm未満となるのでこのままでは検査をクリアできません。したがってこの奥行きが400mm以上とするにはクッションの厚みを20mm以上減らす必要があることが分かります。
頭部後傾抑止装置等(ヘッドレスト)
自動車(車両総重量が3.5tを超える自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以下のものを除く。)、二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20km/h未満の自動車を除く。)の座席(8-39-1(4) アからエまでに掲げる座席及び自動車の側面に隣接しない座席を除く。)のうち運転者席及びこれと並列の座席には、他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員の頭部の過度の後傾を有効に抑止し、かつ、乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそ れの少ないものとして、構造等に関し、8-43-2の基準に適合する頭部後傾抑止装置を備えなければならない。
座席ベルト等
(1)8-41-1に規定する座席ベルトの取付装置は、座席 ベルトから受ける荷重等に十分耐え、かつ、取付け られる座席ベルトが有効に作用し、かつ、乗降の支障とならないものとして強度、取付位置等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。(保安基準第22条の3第2項関係、細目告示第186条第4項関係)
①当該自動車の衝突等によって座席ベルトから受ける荷重に十分耐えるものであること。
②振動、衝撃等によりゆるみ、変形等を生じないようになっていること。
③取付けられる座席ベルトが有効に作用する位置に備えられたものであること。
④乗降に際し損傷を受けるおそれがなく、かつ、乗降の支障とならない位置に備えられたも のであること。
⑤座席ベルトを容易に取付けることができる構造であること。
(2)次に掲げる座席ベルトの取付装置であって損傷の ないものは、(1)の基準に適合するものとする。(細目告示第186条第5項関係)
①指定自動車等に備えられている座席ベルトの取付装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた座席ベルトの取付装置
②法第75条の2第1項の規定に基づく装置の指定を受けた座席ベルトの取付装置又はこれに準ずる性能を有する座席ベルトの取付装置
とまあ、審査事務規程に照らしあわせてみたらこんな感じです。
やはり引っかかりそうなのはリアセンターの座席の奥行きが400mmに満たないところですね。
ここはリアシートをフラットに加工することで奥行きを確保します。
シートベルトに関しては、車輌型式が同じFD2で5人乗りのシビックが存在するので、ボディが共通なので5人乗車用のシートベルトの取り付け穴がもともと空いています。
以上を頭に入れて、自動車検査法人へ相談しに行ってきました。
リアセンターのシートベルトについては問題ないそうですが、リアシートについて非常に気になることが…
「そもそもこのFD2シビックタイプRは4人乗りなのでリアシート中央部分は座席とはいえませんね。だから座面の奥行きを確保したところで車検は通らないかもしれません。したがってリアシートを加工して、それで背面部の安全が確保できているとメーカーが証明してくれたら車検は通るでしょう。」とのことでした。
困りました。そうきましたか(^^;
陸運局によって見解が異なることはよくあることだそうなので、あまり気にせず進めていくことにします\(^o^)/いざとなったら一時抹消して他県で予備検査を受けて地元の陸運局で登録するという裏技があります!
実際に検査を受けてみないと結果が分からないので、そのうち理論武装はするとして、リアセンターシートベルトと12ヶ月点検整備の手配をして、リアシートの取り外しに取りかかります。
リア右側のシートベルトの受け側にボルトが隠れているので取り外します。
リアシート座面を持ち上げると簡単に外れます。
リアシート背面の下にボルトが3つ見えるので外します。
左
中央
右
リアシートを取り外すとこんな感じになります。ボディ補強のバーが取り付けられており、5人乗りシビックより強そうな感じがしますね。
なんとハチの残骸がありました(^^;
トランクスルーになりました\(^o^)/
リアシート右側シートベルトの受け側です(写真左側)。受け側は金属パーツに縫いつけてあります。新たに縫いつけて追加するわけにもいかないので、シビックハイブリッドの同色の受けを注文することにします。
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構造変更 | クルマ
Posted at
2016/02/19 20:45:47