2012年08月17日
このブログは、前回のブログの続きですが、単独でも何の問題もないブログです。
危うくとんでもないことに巻き込まれそうになったので、注意喚起のために書いておきます。
お酒を飲むことの多いシーズンですので、できれば多くの人に気を付けて貰いたいことです。
さて、僕の災いの3つ目、これが一番きつかったです。
タイトルにも書きましたが、『飲酒運転幇助罪』に危うく巻き込まれるところでした。
これは、エンジンのかかる乗り物に乗っている人で、日本に住んでる人であるならば、誰でも巻き込まれる可能性のあることです。
ちなみに『いんしゅうんてんほうじょざい』と読みます。
簡単に言うと『飲酒運転を行う(行った)者を助けるという罪』です。
13日の夜に同級生に誘われ、食事に出かけました。
僕は車で出かけてうっかりバンパーをこすり、かなり傷心でした。
それでも久しぶりに同級生に会えば、気分は晴れるかなと思いました。
同級生とは地元の飲み屋で集合だったので、近所の駐車場に車を停めて合流。
同級生は、二人ですでにお酒を飲んでいました。
「久しぶりー!めーたろうは何を飲む?」
「車で来たから、ソフトドリンクを飲むよ。」
「相変わらず、まじめだねーww」
この人たちは何を言ってるんだろうと思いました。
昨今、これほど世間で飲酒運転に関して厳しく世論が言っている時に、真面目でもなんでもなく当たり前のことだろうに。
ちょっと怖くなって、聞いてしまいました。
「今日、何で帰るの?」
「くるまー☆なんてね♪嘘だよ。」
ゾッとしました。「なんてね、嘘だよ」、が付いてるから冗談だろうけど、もしこれが本当なら完全に僕とお店は『飲酒運転幇助罪』に該当します。
概要は、
1・飲酒運転をするおそれがある者に、車両を提供すること
2・飲酒運転をするおそれがある者に、お酒を提供すること、又は飲酒を勧めること
3・運転者が飲酒していることを知りながら、運転者に対して、車両を運転して自己を運送することを要求・依頼して、同乗すること
要は、
「お酒を飲んだことが分かってる人が車を運転すると言ってるのに、それを止めないのは飲酒運転と同罪」
ということです。
『刑事罰』も、飲酒運転と同等程度の罰則になっています。
冗談じゃない。
せっかく車の楽しさが分かってきて、チャレンジしたいことができた。
自動車という趣味を通じて仲間も出来た。
それなのに、たまたま会った同級生が飲酒しその後運転したという、飲酒運転の罪に巻き込まれて、僕は『刑事罰』の対象になってしまう。
そして、下手をすれば失業の可能性もあるわけです。
この人が飲酒運転で捕まり「誰と飲んでいたか。」と聞かれたら僕の名前が出てくるでしょう。
そうしたら、僕はアウトです。
絶対に嫌だ!
なので、お開きになる時に、万が一の為にもう一度確認しました。
「どこまで帰るの?何で帰るの?」
酔ったその人はもう理性が働かず、
「隣の市まで、車で帰るよー。」
と普通の声で言いました。
お店のオーナーがぎょっとしてこちらを見ました。
当然です。
もしこの人が飲酒運転で捕まれば、このお店は、「ドライバーにアルコールを提供した店」として、それなりの行政処分を食らうでしょう。
たまったものではないですね。
一人の飲酒運転は、大勢を巻き込む迷惑行為だということです。
なので間髪入れずに言いました。
「お金出すから、代行を呼んで。絶対に自分の車で帰らないで。」
その人はキョトーンとしてました。
もう一人も、ぽかーんとしてました。
なんでだ。
「今は、飲酒運転をしてた人だけじゃなくて、一緒に飲んでた人にも罰が下るし、お店にも迷惑になるから。それに事故を起こしたらシャレにならない。絶対に飲酒運転しないで。やめてくれ。」
とお願いしました。
するとその人は、
「分かった。じゃあ歩いて帰れる恋人の家に帰る。」
と言ってくれました。
飲み代も、多めに出してました。
お金がないから代行を呼ばないと思われたのが、悔しかったのでしょうね。
でも、代行を呼ばない大人なんて、それしか考えられないのですが…(苦笑)
お店の人もホッとした様子でした。
二人とも歩いて帰れる近所だったので、二人を歩いて送っていきました。
間違いなく自力で歩いて帰ったのを見届けて、自分の車へ。
どっと疲れました。
自分と同級生ということは、社会的にそれなりの責任を問われる年代です。
それなのに、このモラルの低さ。信じられません。
でも、こういう人は多いのです…。
こんな恐怖を味わうために、バンパーを擦ってまで出かけてきたのかと思うと、悲しくなりました。
それでも、笑ってごまかして、飲酒運転を許すよりマシです。
あの場で止められなかったら、飲酒運転で同級生が事故を起こすかもしれない、捕まるかもしれない、そしたら巻き込まれるかもしれない、とずっと心配しなければいけなかったでしょう。
止めることが出来て良かったと思います。
止めなければ、『幇助罪』
止めれば『無罪』
これは、100%自分の保身のためのことです。
言い訳しません。
自分を守るために、大事なことです。
巻き込まれて罪を被るなんて絶対に嫌です。
もうこの同級生には誘われることはないでしょうが、誘われなくて良いです。
モラルの低い人と同席するなんて、まっぴらごめんです。
刑事ではなく、民事訴訟の判例に、こういうものがあります。
『民事責任に関わる実例として、2001年(平成13年)末、ある男性が、同僚と酒を7時間も飲んでいながら運転を行ない、当時19歳だった女子大生を轢死させた事件があり、運転者は危険運転致死罪に問われ懲役7年の判決が言い渡された。
ところがその同僚も「運転者と知りながら酒を飲ませた」と賠償責任を問われ、東京地裁が2006年(平成18年)7月28日、その同僚に「注意義務を怠った」と5,800万円の賠償命令を下した判例がある。』
「一緒にお酒を飲んでいた相手が飲酒運転をし、それを止めなかったせいで死亡事故が起こったのだから、止めなかったあなたは5,800万円支払なさい」
という民事判決ですね。
こういう判例が実際にあるのです。
例を挙げると、
1・BBQを行い、皆でお酒を飲んだ。
2・お酒を飲んだAさんが「先に帰るねー」と車に乗った。
3・それを残った全員が止めず、Aさんが車で帰るのを見送った。
これで、Aさんは飲酒運転、残った全員が『飲酒運転幇助罪』です。
Aさんが事故を起こしたり捕まったりすれば、BBQに参加していた全員に刑事罰が与えられる可能性があるわけです。
Aさん一人の行いが、全員を罪人にしてしまうのです。
自動車やバイクは、とても楽しい乗り物です。
しかし、時には凶器となるものです。
だから、凶器となる前に、未然に抑止するための法律があるわけです。
その法律を破れば、車には乗れなくなってしまうんです。
みんカラを楽しんでる方々には、何を今更、なことかもしれません。
しかし、意外にこの飲酒運転幇助罪を知らない方がいるので、書いてみました。
四角四面な堅物だ、と思う方がいるかもしれません。
でも、僕はそう思われていたいです。
真面目ぶってると思われても、「迷惑をかけない、信用される人物」でありたいと思います。
やっと始まった、楽しいカーライフを守るために。
皆様も、余計なことに巻き込まれぬよう充分ご注意ください。
予想以上に長いブログになってしまいました(苦笑)
次回は、肩の力を抜いたものを書こうと思います。
ではでは。
Posted at 2012/08/17 01:03:47 | |
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