2010年09月06日
帰省のブログも書いてないけど、昨日ちょっと面白いことかあったのでカキコ。
再来週、上の子の運動会があるので、DVテープ等を買いに、
16号のコ-○ンに家族で出かけた帰りに、家まで後15分位の所で、
普通にシグナルスタートしたら・・・
お巡りさんにこっちヘ(^_^) おいでされましたw(゚o゚)wワオ!!
何のことか解らず、言われるまま車を止めて、
私「なにか・・・」
巡「シートベルト検問です」
私「???」←全員シートベルトしてたので余計に(笑)
巡「隣のお子さん幾つで?」 (ナビシートにいつものように息子が乗っていた)
私「・・・(状況が掴めず)」、後ろからカミさんが「6歳です」って
ここでやっとチャイルドシートだと気が付く(笑)
巡「・・・ちゃんと底上げしてますね、、、問題なしです。行って下さい」
私「はい、解りました(笑)」
ってシートベルト検問に捕まったのでした(笑)
以前から、息子というかおねぇちゃんが2歳の時から、
使わない車いすのクッションを使って底上げして使っていて、
何回か止められたことがあったけど、
その度に「この方法で問題でも?」と確認すると、
問題ありませんってお答えが(笑)あったけど、
ここ数年ご無沙汰だったので、ボケてました(笑)
要は三点でも首が据わった子供なら、首に掛からないように底上げして、
大人と同じ様な形で装着できれば良いみたいです。
って言うか何でこんな方法をとっているかと言えば
インプやフォレもそうだけどレガシィだとセミバケのせいで
市販のジュニアシートがまともに使えないからね(笑)※1
まね、ちゃんとした物を使えばいいのだけど・・・
使えないし数年で使えなくなるから勿体ないし、
お巡りさんも解りづらくてゴメンネゴメンネ♪
※1免除
道路交通法施行令(第26条の3の2の第4項)によって次のように定められています。
1座席の構造上、チャイルドシートを固定することができないとき。
2定員内の乗車で、乗車人員が多人数のため乗車する幼児全員にチャイルドシートを使用すると全員が乗車できなくなるとき。
3幼児が負傷している等、チャイルドシートを使用することが療養上又は健康保持上適当でないとき。
4著しい肥満や、その他幼児の身体の状態により適切にチャイルドシートを使用できないとき。
5チャイルドシートを使用したままでは、授乳等の日常生活上の世話ができないとき。
6バス・タクシーなど、一般旅客運送事業の用に供される自動車運転者が当該事業の旅客である幼児を乗車させるとき。
7道路運送法第80条第1項ただし書の規定による許可を受けて人の運送の用に供される自動車運転者が当該運送のため幼児を乗車させるとき。
8応急救護のため医療機関、官公署等へ緊急に搬送する必要がある幼児を乗車させるとき。
よく見たらオイラの場合1と2が該当しているからかも。。。
後部座席に車いす載せているときもあったので・・・
Posted at 2010/09/06 14:53:52 | |
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