誤解を恐れずにブログしちゃいます。これって本当でしょうか…
引用
http://www.gci-klug.jp/mitsuhashi/2012/06/27/016185.php
さて、民主党と自民党、公明党の三党が合意した「社会保障と税の一体改革」法案は、
26日に衆院で採決される予定になっている。(されたんですよね?)
本法案に関連し、ほぼ全てのメディアが、あたかも自動的に14年に8%、15年に10%に
増税されるかのごとき報道を繰り返している。これは、三党合意の内容を無視したミスリードである。
26日に衆院に採決される一体改革案は、消費税増税に関して以下の附則事項(第十八条)が
記載されている。
『(消費税率の引上げに当たっての措置)
第十八条 消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、
物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、平成二十三年度から
平成三十二年度までの平均において名目の経済成長率で三パーセント程度かつ実質の
経済成長率で二パーセント程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための
総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。
2 税制の抜本的な改革の実施等により、財政による機動的対応が可能となる中で、我が国経済の
需要と供給の状況、消費税率の引上げによる経済への影響等を踏まえ、成長戦略並びに事前防災
及び減災等に資する分野に資金を重点的に配分することなど、我が国経済の成長等に向けた施策
を検討する。
3 この法律の公布後、消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、
経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第二条及び第三条に規定する消費税率の
引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の
経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前二項の措置を踏まえつつ、経済況等を
総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ず等を総合的に勘案した上で、
その施行の停止を含め所要の措置を講ずる』
恐らく最も重要な文言は、十八条3の最後の、
「その施行の停止を含め所要の措置を講ずる」
という部分であろう。すなわち、十八条に書かれた各種の条件を勘案し、時の政権が
半年後(4月)に消費税を上げるか否かを判断するという法律になっているのだ。
十八条の「消費税増税に際した条件」の1(五年間の平均で名目GDP3%、
実質GDP2%の成長率を目指す)は民主党の、2及び3は主に自民党の要求で書きいれられた
ものだ。
以下略
こんなこと知らないなぁ…なんで大手新聞にないのかな?
Posted at 2012/06/27 17:14:33 | |
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