2012年04月19日
毎日新聞社
常滑市消防本部の男性救急救命士(39)が11年2月、救急救命士法で認められていない点滴治療を患者に施した問題で、市は11日、救命士を10日付で文書訓告処分にしたと発表した。
市によると、救命士は交通事故で出血性ショック状態だった男性に救急車内で輸液を点滴投与した。救急救命士法では、心肺停止状態の場合に医師の指示を受けて点滴できるが、男性は心肺停止状態ではなかった。救命士は同法違反の疑いで書類送検されたが、不起訴処分になった。
出血性ショックで輸液をすることは正しい判断・行為だと思います。
むしろ、心肺停止状態で、エピネフリン投与目的で点滴することは、
ルート確保が難しく、できないことが多い気がします。
救急救命士法・・・おそらくあまり医療に詳しくない人が考えたのでしょうか?
釈然としない法律です。
Posted at 2012/04/19 17:58:00 | |
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